住居確保給付金について

ID番号 N12039

更新日:2020年04月30日

※必ずご確認ください。

お困りの状況等をしっかりお聞きするため、予約制としております。

まずは「くらしサポート窓口(電話:0561-73-1497)」へお電話ください。

受付時間帯は、市役所開庁日の午前9時から午後5時までとなります。

皆様のご理解ご協力をお願いいたします。

支給の目的

離職、自営業の廃止又は個人の責に帰すべき理由・都合によらない就業機会等の減少により経済的に困窮し、住居を喪失した者又は住居を喪失するおそれのある者に対し、家賃相当分の住居確保給付金を支給することにより、これらの者の住居及び就労機会の確保に向けた支援を行うことを目的としています。

支給要件

申請時に以下の条件のいずれにも該当する方が対象となります。

1.イ)離職等又はロ)やむを得ない休業等により経済的に困窮し、住居喪失者又は住居喪失のおそれのある者であること。

2.イ)申請日において、離職、廃業の日から2年以内であること。ただし、当該期間に、疾病、負傷、育児その他都道府県がやむを得ないと認める事情により引き続き30日以上求職活動を行うことができなかった場合は、当該事情により求職活動を行うことができなかった日数を2年に加算した期間とするものとし、その加算された期間が4年を超えるときは、4年とする。ロ)就業している個人の給与その他の業務上の収入を得る機会が当該個人の責めに帰すべき理由、都合によらないで減少し、当該個人の就労の状況が離職又は廃業の場合と同等程度の状況にあること。

3.イ)離職等の日において、その属する世帯の生計を主として維持していたこと。 ロ)申請日の属する月において、その属する世帯の生計を主として維持していること。

4.申請日の属する月における、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の収入の合計額が、基準額に申請者の居住する賃貸住宅の家賃額を合算した額(収入基準額)以下であること。(収入要件、収入には公的給付を含む)

収入要件
世帯人数 基準額  
1人 81,000円 +家賃額(ただし、地域ごとに設定された基準額が上限)
2人 124,000円 同上
3人 159,000円 同上
4人 197,000円 同上
5人 235,000円 同上

5.申請日における、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の所有する金融資産の合計額が基準額×6(ただし、100万円を超えないものとする。)以下であること。(資産要件)

資産要件
世帯人数 金融資産
1人 486,000円
2人 738,000円
3人 942,000円
4人 1,000,000円
5人 1,000,000円

6.公共職業安定所等に求職の申込みをし、誠実かつ熱心に常用就職を目指した求職活動を行うこと。ただし上記2のロ)に該当する者であって、自立に向けた活動を行うことが当該者の自立に資すると都道府県等が認める場合は、申請日の属する月から起算して3月間に限り、当該取組を行うことをもって、当該就職活動に変えることができる。

7.自治体等が実施する離職者等に対する住居の確保を目的とした類似の給付等を、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者が受けていないこと。

8.申請者及び申請者と同一の世帯に属する者のいずれもが暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でないこと。

住居確保給付金の支給額

支給額等
上限支給額

37,000円(単身世帯)、44,000円(二人世帯)、48,100円(三人以上世帯)

支給期間 原則3か月(一定の条件により最大9か月分)
支給方法 大家等へ代理納付

・月収が基準額以下の方は、住居確保給付金支給額は家賃額(※)

・月収が基準額を超える場合は以下の計算式により算出された額となります。

計算式
住居確保給付金支給額=家賃額(※)-(月の世帯の収入合計額-基準額)

※家賃額は住居確保給付金基準額(地域によって異なる)を上限

支給対象者の義務

1.支給期間中は、公共職業安定所の利用、日進市くらしサポート窓口の支援員の助言、その他様々な方法により常用就職に向けた求職活動を行ってください。

2.毎月2回以上、「職業相談確認票」を持参の上、公共職業安定所の職業相談を受ける必要があります。「職業相談確認票」に公共職業安定所担当者から相談日、担当者名、支援内容について記入を受けるとともに、安定所確認印を受けます。

3.また、毎月4回以上、日進市くらしサポート窓口の支援員等による面接等の支援を受ける必要があります。「職業相談確認票」を支援員へ提示して公共職業安定所における職業相談状況を報告するとともに、その他の求職活動の状況を「住居確保給付金常用就職活動状況報告書」を活用するなどの方法により、報告してください。

4.原則週1回以上、求人先への応募を行うか、求人先の面接を受ける必要があります。これは公共職業安定所における活動に限ったものではないので、求人情報誌や新聞折り込み広告なども活用してください。月4回の支援員との面接の際に、「住居確保給付金常用就職活動状況報告書」に求人票や求人情報誌の該当部分を添付して、日進市くらしサポート窓口に報告してください。

5.日進市くらしサポート窓口よりプランが策定された場合は、上記に加え、プランに記載された就労支援(職業訓練や就労準備支援事業等)を受けてください。

申請に必要なもの

1.住居確保給付金支給申請書

2.本人確認書類(次のいずれかの写し)

運転免許証、個人番号カード、住民基本台帳カード、パスポート、各種福祉手帳、健康保険証、住民票の写し、戸籍謄本等

3.離職関係書類(次のもの又はその事実を確認することができるもの)

離職関係書類
離職、廃業後2年以内の者 離職票、解雇通知書、有期雇用契約の非更新通知、雇用保険受給資格者証 等
収入を得る機会が当該個人の責めに帰すべき理由、都合によらないで減少し、離職又は廃業と同等程度の状況にある者 雇用主からの休業を命じる文書、アルバイト等のシフトが減少したことがわかる文書、請負契約等のアポイントがキャンセルになったことがわかる文書 等

4.申請者及び申請者と同一の世帯に属する者のうち収入がある者について、収入が確認できる書類(次のいずれかの写し)

給与明細書、預貯金通帳の収入の振り込みが確認できるページ、雇用保険の失業給付等を受けている場合は「雇用保険受給資格証明書」、年金を受けている場合は「年金手帳」、その他各種福祉手帳

5.申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の親族の金融機関の通帳等の写し

6.公共職業安定所の発行する「求職受付票」の写し

申請から決定までの流れ

住宅を喪失している方の場合

1.住居確保給付金の支給申請

2.入居予定住宅の確保

3.公共職業安定所での求職申込み

4.住居確保給付金の確認書類の提出

5.住居確保給付金の審査

6.総合支援資金貸付(住宅入居費・生活支援費)の申込み

7.賃貸借契約の締結

8.入居手続き

9.住居確保給付金の決定

住宅を喪失するおそれのある方の場合

1.住居確保給付金の支給申請

2.入居住宅の貸主との調整

3.公共職業安定所での求職申し込みと他施策利用状況の確認

4.住居確保給付金の確認書類の提出

5.住居確保給付金の審査・決定

6.総合支援資金貸付(生活支援費)の申込み

その他

・受給中に常用就職した場合は届出が必要です。

・一定の要件を満たせば延長・再延長が可能です。

・支給額を変更できる場合があります。

・支給要件を満たさないと判断したときは、住居確保給付金を中止します。

・住居確保給付金は、原則一人一回の支給です。ただし、住居確保給付金を受け常用就職に至ったものの、会社の都合で解雇になった場合や会社が倒産した場合に限り、再度支給を受けることができます。

・住居確保給付金の受給中に虚偽の申請等、不適正受給に該当することが判明した場合には、すでに支給した給付を徴収するとともに、以降の住居確保給付金の支給も中止されます。

この記事に関するお問い合わせ先

地域福祉課福祉相談係
電話番号:0561-73-1519 ファクス番号:0561-72-4554

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