国民健康保険傷病手当金(新型コロナウイルス感染症に感染した被用者等の方へ)

ID番号 N10291

更新日:2023年02月22日

新型コロナウイルス感染症に感染した被用者等に対する傷病手当金

制度の概要

日進市の国民健康保険の被保険者で、新型コロナウイルス感染症に感染した(発熱等の症状があり感染が疑われる場合も含みます。以下同じ。)被用者に対し、収入がなくなることによって生活が困窮することを防ぐため、傷病手当金の支給を行います。

支給対象となる日は、新型コロナウイルス感染症に感染したことにより働けなかった期間のうち、勤務を予定していた日となります(最初の3日間を除く)。

支給額は、過去3か月間の給与収入の合計額を就労日数で割った金額の3分の2を単価として、支給対象日数をかけた金額となります。

この制度は、令和2年1月1日以降について適用されます。

※被用者とは、雇用されて働き、給与を得ている方をさします。

対象者

本市の国民健康保険の被保険者のうち、以下の条件をすべて満たす方

  1. ・被用者であること。
  2. ・新型コロナウイルス感染症に感染した方であること。
  3. (発熱等の症状があり感染が疑われる場合を含む。)

支給対象日数

新型コロナウイルス感染症に感染したために勤務できなかった日から起算して3日を経過した日から勤務できなかった期間のうち、勤務を予定していた日。ただし、支給の対象となった最初の日から起算して1年6か月を超えることはできません。

支給額

1日当たりの支給額=(直近の継続した3か月間の給与等の合計額)÷(就労日数)×3分の2

支給額=1日当たりの支給額×支給対象日数
 

  • 1日当たりの支給額が標準報酬月額等級の最高等級の標準月額の30分の1に相当する金額の3分の2に相当する金額を超えるときは、その金額となります。
  • 給与等の全部または一部を受けることができる場合には、その期間は傷病手当金を支給しません。
  • ただし、その給与等の額が、上記の方法により算定される額よりも少ないときは、その差額を支給します。
  • 同一の事由につき、健康保険法、船員保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法または高齢者の医療の確保に関する法律の規定によって、傷病手当金に相当する給付を受けることができる場合には、支給することができません。

適用期間(労務に服することができなかった期間)

令和2年1月1日から令和5年5月7日まで

申請方法

傷病手当金の対象となる場合には、以下の書類を添えて、申請書に必要事項を記入の上、保険年金課に申請をしてください。郵送でご申請いただく場合は、以下の1及び2の写しを同封してください。

  1. 1 被保険者証
  2. 2 世帯主名義の口座の内容が確認できるもの(銀行名、銀行コード、支店 名、支店コード、預金種別及び口座名義人(カナ)がわかるものをお願いしております。通帳がある場合は、通帳、ない場合はキャッシュカードの写しなどです。)
    ※通帳の写しを添付される場合は、表紙の次のページを見開きでコピーしてください。

なお、市役所より、内容について電話にてお問い合わせする場合がございますので、ご了承くださいますようお願いします。このため、申請書(世帯主記入用)の電話番号欄に、連絡先をご記入のうえ、提出してください。

申請に際してのお願い

傷病手当金の申請は世帯主の方に行っていただきますが、代理の方の来庁、郵送での申請が可能です。

傷病手当金の申請に際しては、新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止するため、申請をされる場合は、必ず事前に電話でお問合せください。

申請書様式等

令和4年8月9日以降、当面の間、第4号様式申請書(医療機関記入用)の添付は不要とします。

この記事に関するお問い合わせ先

保険年金課国保年金係
電話番号:0561-73-1420、1450 ファクス番号:0561-72-4554

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