入院時食事療養費
入院時食事療養費とは
入院中の食事にかかる費用のうち、標準負担額(1食あたり510円。市民税非課税世帯等は240円)を負担していただき、残りを「入院時食事療養費」として国保が負担します。なお、標準負担額は、高額療養費の対象にはなりません。
認定証の交付
該当している方は、保険年金課に申請をすると認定証(発行期日:申請した月の初日、有効期限:次の7月末日)が交付されますので、病院の窓口へ提示してください。
なお、マイナ保険証(健康保険証の利用登録をしたマイナンバーカード)を利用すれば事前の手続きなく、限度額を超える支払いが免除されます。認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。ただし、長期入院該当による食事療養費標準負担額の減額を受ける場合は、申請が必要ですのでご注意ください。
交付の申請に必要なもの
- 資格確認書(お持ちの人)
- 届出人の本人確認書類(運転免許証等)
- マイナンバーのわかるもの(個人番号カード等)
別世帯の人が来庁される場合は、世帯主の本人確認書類が必要です。
過去1年間に91日以上入院している方は 「病院の領収書」など91日以上入院していることが確認できるものもお持ちください。
負担額
一般加入者
- 1食 510円
令和7年3月31日までは490円
令和6年5月31日までは460円
低所得2(市民税非課税世帯(低所得1以外の方))
(過去12か月の入院日数)
- 過去12か月で90日までの入院 1食 240円
令和7年3月31日までは230円
令和6年5月31日までは210円
- 過去12か月で90日を超える入院 1食 190円
令和7年3月31日までは180円
令和6年5月31日までは160円
低所得1(市民税非課税世帯かつその世帯の各所得が必要経費控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円となる方)
- 1食 110円(令和6年5月31日までは100円)
標準負担額差額支給
やむをえない事情により認定証の提示ができず、通常の費用を支払ったときは差額を請求することができます。
請求の申請に必要なもの
- 資格確認書(お持ちの人)
- 領収書
- 届出人の本人確認書類(運転免許証等)
- 世帯主の振込口座の分かるもの
- マイナンバーのわかるもの(個人番号カード等)
世帯主以外の口座に振り込みを希望し、かつ、世帯主以外の人が来庁される場合は、世帯主の本人確認書類も必要です。
申請書類
この記事に関するお問い合わせ先
保険年金課
電話番号:0561-73-1420 ファクス番号:0561-72-4554
電話番号:0561-73-1420 ファクス番号:0561-72-4554
更新日:2025年04月01日