入院時食事療養費
入院時食事療養費とは
入院中の食事にかかる費用のうち、1食あたり460円(市民税非課税世帯等は210円)を負担していただき(標準負担額)、残りを「入院時食事療養費」として国保が負担します。なお、標準負担額は、高額療養費の対象にはなりません。
入院時の食事に係る標準負担額(1食あたり)
該当している方は、国保年金係に申請をすると認定証(発行期日→申請日の月の初日・有効期限→次の7月末)が交付されますので、それを病院窓口へ提示してください。
交付の申請に必要なもの
- 保険証
- 届出人の本人確認書類(運転免許証等)
- マイナンバーのわかるもの(個人番号カード等)
別世帯の人が来庁される場合は、世帯主の本人確認書類が必要です。
限度額適用・標準負担額減額認定申請書 (PDFファイル: 99.3KB)
過去1年間に91日以上入院している方は
「病院の領収書」など91日以上入院していることが確認できるものもお持ちください。
一般加入者
- 1食 460円(平成30年3月までは360円)
低所得(2) 市民税非課税世帯(低所得(1)以外の方)
過去12か月の入院日数
- 過去12か月で90日までの入院 1食 210円
- 過去12か月で90日を超える入院 1食 160円
低所得(1) (市民税非課税世帯かつその世帯の各所得が必要経費控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円となる方)
- 1食 100円
減額認定証の有効期限は毎年7月末日です。認定証交付済の方には期限前に更新案内を送付します。
標準負担額差額支給
やむをえない事情により認定証の提示ができず、通常の費用を支払ったときは差額を請求することができます。
請求の申請に必要なもの
- 保険証
- 領収書
- 届出人の本人確認書類(運転免許証等)
- 世帯主の振込口座の分かるもの
- マイナンバーのわかるもの(個人番号カード等)
世帯主以外の口座に振り込みを希望し、かつ、世帯主以外の人が来庁される場合は、世帯主の本人確認書類も必要です。
食事療養標準負担額減額差額支給申請書 (PDFファイル: 41.1KB)
療養病床に入院する場合(平成18年10月より適用)
療養病床に入院する場合は、介護保険で入院している人との負担の均衡を図るため、介護保険と同額の食費、居住費を負担します。
[1ヶ月の負担の目安]
- 食費 42,000円(食材料費および調理コスト相当)
- 居住費 10,000円(光熱水費相当)
所得の低い人は負担が軽減されます。
この記事に関するお問い合わせ先
保険年金課国保年金係
電話番号:0561-73-1420 ファクス番号:0561-72-4554
更新日:2021年04月01日