特定健診、特定保健指導の費用にかかる補助金について

ID番号 N14921

更新日:2023年04月01日

日進市国民健康保険被保険者で住所地特例制度(日進市外の介護施設等に入所した場合に、転出前の自治体等が継続して保険者となる特例措置)に該当する施設に入居されている方を対象とした特定健康診査及び特定保健指導(以下、「特定健康診査等」と言います。)にかかる費用の補助をします。

補助の対象者

補助対象者は以下のすべてに該当する方です。

(1)特定健康診査等の利用した日(以下、「受診日等」といいます。)において、市が実施する特定健康診査の対象者で、当該特定健康診査を受診しておらず、又は特定保健指導を利用していない方

(2)受診日等において、本市以外の市区町村に所在する介護保険法第8条第11項に規定する特定施設(老人福祉法第29条第1項に規定する有料老人ホームであって、高齢者の居住の安定確保に関する法律第5条第1項の登録を受けたもの(介護保険法第8条第11項に規定する特定施設入居者生活介護の事業を行う事業所に係る同法第41条第1項の都道府県知事の指定を受けていないものに限る。)をいう。)に入居している方

(3)受診日等において、前に規定する特定施設の所在する市区町村に住所を有し、当該市区町村の住民基本台帳に記載されており、国民健康保険法第116条の2に規定する特例に該当する日進市国民健康保険の被保険者で、国民健康保険法施行規則第5条の2に規定する届書を市に提出している方

(4)特定健康診査等の費用の補助金を申請するときに、次の事項に同意した方

・ 市が特定健康診査等の結果を保存し、必要に応じて保健事業等に活用すること

・ 市が特定健康診査等の結果のデータファイルを匿名化し、国及び県への実施結果報告として部分的に提出すること

・ 市が特定健康診査等の受診又は利用について不明な点がある場合に、特定健康診査等の実施機関に問い合わせること

補助の要件

費用の補助は、次に掲げる場合に行い、それぞれ1年度当たり1回を限度とします。

 

(1)特定健康診査

次の事項のいずれも実施した方

・既往歴調査(服薬歴及び喫煙習慣の状況に係る調査を含む。)

・自覚症状及び他覚症状の有無の検査

・身長、体重および腹囲の測定

・BMIの測定

・血圧検査

・肝機能検査(GOT、GPT、γ-GTP)

・血中脂質検査(中性脂肪、HDLコレステロール、LDLコレステロール)

・血糖検査

・尿検査(尿糖、尿たんぱく、尿潜血)

・腎機能検査(血清クレアチニン)

 

(2)特定保健指導

次の事項のいずれも該当する方

・特定健康診査の結果、動機付け支援もしくは積極的支援に該当した方

・特定保健指導にかかる初回面接を特定健康診査実施年度末までに実施し、かつ実績評価を初回面接実施日から6月を経過する日までの間に実施した方

 

補助金の額

特定健康診査等の補助金の額は、以下のいずれかの少ない方の額とします。

(1)特定健康診査等に直接要した費用として、実施機関に支払った自己負担額

(2)特定健康診査等を受診または利用した年度において、日進市と一般社団法人東名古屋医師会の間で締結した契約に定める額

補助金の申請

以下の書類を揃えて特定健康診査等の実施年度の3月31日までに、日進市保険年金課へご提出ください。その後、補助金の交付の適否を判定し、第4号様式にて通知します。

(1)特定健康診査

・第1号様式 日進市特定健康診査費用等補助金申請書兼実績報告書

・第2号様式 特定健康診査内容確認票

・特定健康診査結果の写し

・特定健康診査の費用に係る領収書の写し

(2)特定保健指導

・第1号様式 日進市特定健康診査費用等補助金申請書兼実績報告書

・第3号様式 特定保健指導内容確認票

・特定保健指導の実施報告書の写し

・特定保健指導の費用に係る領収書の写し

この記事に関するお問い合わせ先

保険年金課保健事業係
電話番号:0561-73-3491 ファクス番号:0561-72-4554

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