埋蔵文化財の取り扱いについて
埋蔵文化財について
埋蔵文化財とは、地中に埋もれている文化財のことを指します。埋蔵文化財には集落跡、古墳、古窯跡などの「遺構」と土器や石器などの「遺物」があり、それらが残されている土地を「遺跡」といいます。埋蔵文化財は地域の歴史や文化を理解する上で貴重な歴史資料であり、後世へと残していかなければなりません。
埋蔵文化財の存在が知られている土地のことを「周知の埋蔵文化財包蔵地」といいます。
周知の埋蔵文化財包蔵地内で土木工事等を行う場合
周知の埋蔵文化財包蔵地内で土木・建築工事などの開発行為を行う場合、工事の種別や規模にかかわらず、工事着手予定日の60日前までに、文化財保護法第93条第1項に基づいて届出することが義務付けられています。詳細は学び支援課までお問い合わせください。
周知の埋蔵文化財包蔵地の照会について
工事予定地が周知の埋蔵文化財包蔵地内であるか事前に確認する必要がありますので、必ず工事着手前に照会してください。
照会の方法は以下のいずれかで行ってください。
窓口にお越しになる場合
学び支援課(市役所本庁舎2階)へ、照会地番と対象地がわかる図面をご持参の上、お越しください。
メールまたはファックスで照会する場合
以下のものを添付の上、学び支援課あてに送付してください。
1.周知の埋蔵文化財包蔵地照会の依頼状
2.会社名
3.担当者氏名
4.電話番号(基本はお電話にて回答します)
5.送信元のメールアドレス
6.照会地の住所地番
7.照会地が示された図面(なるべく詳細がわかるもので、かつ対象地に印をつけたもの)
宛先
メール:manabi@city.nisshin.lg.jp
ファックス:0561-74-0258
電話での照会について
電話での照会は聞き間違いなどにより、正しい回答ができない恐れがございますので受付していません。窓口にお越しいただくか、メールまたはファックスにて照会をお願いします。
※照会の結果、周知の埋蔵文化財包蔵地区域内だった場合
照会地が周知の埋蔵文化財包蔵地区域に該当または近接する場合、学び支援課において現地踏査や試掘を行い、埋蔵文化財の範囲や残存状況など、より詳細な回答をします。
当市では現地踏査や試掘を行う際は、あらかじめ有無照会の申請いただきます。
(この手続きは文化財保護法に基づいた義務的なものではありませんが、工事中の不時発見に伴う工事の停止や工期延長のリスク回避等に有効です。照会時の費用負担は発生しません。なお、有無照会の回答については状況により1週間から3週間程度時間をいただく場合がございますので、余裕をもって申請してください。)
有無照会の様式は窓口で配布のほか、以下よりダウンロードできます。
有無照会申請書(県要綱に基づく様式。申請者→市あて)一般住宅用 (Wordファイル: 31.5KB)
有無照会申請書(県要綱に基づく様式。申請者→市あて)区画整理・大規模開発用 (Wordファイル: 32.0KB)
以降の手続き案内については、個別案内となります。ご了承ください。
工事中に埋蔵文化財を発見した場合
埋蔵文化財包蔵地内や近接している場所以外でも、工事中に新たな埋蔵文化財と思われるものを発見した場合は、工事を停止し、ただちに学び支援課へ連絡してください。事業者は文化財保護法に基づき、市教育委員会を通じて愛知県へ届出・通知する必要があります(同法第96条第1項、第97条第1項)。この届出が提出されると、その土地は周知の埋蔵文化財包蔵地と同等の取り扱いとなり、市教育委員会および愛知県との協議が必要です。
なお、発見された埋蔵文化財は、遺失物法に基づき拾得物として取り扱われ、文化財として認定された後、県に帰属します。
この記事に関するお問い合わせ先
学び支援課
電話番号:0561-73-4158 ファクス番号:0561-74-0258
更新日:2025年04月28日