日進市産業立地促進奨励金

ID番号 N13935

更新日:2023年02月09日

目的と概要

企業誘致、企業の流出防止及び雇用の維持拡大を図り、もって地域経済の振興及び市民生活の向上を図るため、市内に「工場等又はホテル等」を新設し、又は増設する企業に対し、令和5年4月1日から次の6つの奨励措置を新たに講じます。

詳細については、日進市産業立地促進奨励金交付要綱をご覧ください。また、申請をお考えの事業者様につきましては、企業誘致室へお問い合わせください。

1 事業所等立地促進奨励金

支給対象者

次の要件の全てに該当する事業者
1 別表に掲げる指定地域内において事業所等を立地すること。
2 立地する事業所等が、次のいずれかに該当する施設であること。
(1)工場、その研究開発の用に供する施設及び流通業務の用に供する施設並びにこれらに附帯する施設
(2)ホテル等
3 当該事業者の投下固定資産総額が、次のいずれかを満たすこと。
(1)工場等の新設又は増設 5億円(中小企業者にあっては、1億円)以上
(2)ホテル等の新設又は増設 1億円以上
4 立地する事業所等の周辺地域の生活環境に適正な配慮をすること。
5 日進市企業再投資促進補助金の交付を受けていないこと。
6 日進市暴力団排除条例(平成24年日進市条例第22号)に規定する暴力団員若しくは暴力団でない者又は暴力団員若しくは暴力団と密接な関係を有しない者であること。
7 過去3年間で市税の滞納がないこと。

別表
立地する施設 指定地域
工場等 工業地域、準工業地域、市街化調整区域のうち都市計画法(昭和43年法律第100号)、農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)その他関係法令の許可等を得た地域
ホテル等 近隣商業地域、準住居地域、第二種住居地域

 

奨励金の額

操業開始日又は開業日以後に当該事業所等に係る固定資産税を最初に課することとなった年度(以下「課税初年度」という。)から5年間における各年度の固定資産税に相当する額

支給の時期

固定資産税が課税された年度の翌年度

2 高度先端産業立地促進奨励金

支給対象者

次の要件の全てに該当する事業者
1 次に掲げる高度先端産業に該当する事業を営む中小企業者であること。
(1)航空宇宙関連分野
(2)環境・新エネルギー関連分野
(3)健康長寿関連分野
(4)情報通信関連分野
(5)先端素材関連分野
(6)ナノテクノロジー関連分野
(7)バイオテクノロジー関連分野
(8)その他市長が認める高度先端的な技術分野
2 工場の新設又は増設に要した固定資産取得費用が2億円以上で、かつ、工場の新設又は増設に伴い雇用される新規常用雇用従業員が、原則5人以上であること。
3 愛知県21世紀高度先端産業立地補助金(以下「県補助金」という。)の交付を受けることができること。
4 過去に同一の事業所等における同一の事業について、同種同様の補助金及び県補助金の交付を受けていないこと。
5 日進市暴力団排除条例に規定する暴力団員若しくは暴力団でない者又は暴力団員若しくは暴力団と密接な関係を有しない者であること。
6 過去3年間で市税の滞納がないこと。

奨励金の額

当該工場の新設又は増設に要する固定資産取得費用に相当する額(消費税及び地方消費税相当額を除く。)の15パーセント(既存の工場の建物内に新たに機械設備を設置する場合は5パーセント、次のいずれかに該当する場合は20パーセント)に相当する額以内
1 本社機能を併設する工場
2 従業者が50人以上の工場

限度額

10億円

支給の時期

1 一括で支払う場合
交付決定通知をした日の属する年度又はその翌年度

2 分割で支払う場合
最大3年間に分割して支払うことができ、初年度の支払いは、交付決定通知をした日の属する年度又はその翌年度

3 雇用促進奨励金

支給対象者

新設し、又は増設した事業所等において新規常用雇用従業員を雇用基準日から起算して1年以上継続して雇用している事業者

奨励金の額

新規常用雇用従業員の数に50万円を乗じて得た額(新規常用雇用従業員に女性又は障害者である者がいる場合は、当該額に、当該者1人につき20万円を加算して得た額)

限度額

1,500万円

支給の時期

雇用基準日から起算して1年を経過した日が属する年度の翌年度(その日が1月から3月までに属する場合は、その翌々年度)

4 インフラ整備事業奨励金

支給対象者

事業所等の新設又は増設に伴い、市又は愛知中部水道企業団が管理し、若しくは管理することとなる道路、水路又は水道の設置工事(次のいずれにも該当するものに限る。)を行う事業者
(1)公共の用に供するものであること。
(2)投資額が100万円以上であること。

奨励金の額

道路、水路又は水道の整備にかかる費用(委託料・工事費用等)の2分の1に相当する額(消費税及び地方消費税相当額を除く。)

限度額

1,000万円

支給の時期

操業開始日又は開業日の属する年度又は翌年度

5 新エネルギー施設等促進奨励金

支給対象者

工場等の新設又は増設に伴い、新エネルギー利用等(新エネルギー利用等の促進に関する特別措置法(平成9年法律第37号)第2条に規定する新エネルギー利用等をいう。以下同じ。)を行うための設備等で国又はそれに準ずる機関から新エネルギーに関する施設等として補助を受けた施設等を設置する事業者

奨励金の額

新エネルギー利用等を行うための設備等の設置に要した費用の4分の1に相当する額(消費税及び地方消費税相当額を除く。)

限度額

500万円

支給の時期

操業開始日の属する年度又は翌年度

6 工場等緑化促進奨励金

支給対象者

工場立地法(昭和34年法律第24号)第6条第1項の規定による届出義務を有する事業者であって、同法第4条第1項の規定により公表された準則(同法第4条の2第1項の規定により市町村準則が定められた場合にあっては、その市町村準則を含む。)に定められた緑地面積の基準を超える緑地を整備するもの

奨励金の額

緑地を整備した費用の2分の1に相当する額(消費税及び地方消費税相当額を除く。)

限度額

1,000万円

支給の時期

操業開始日の属する年度又は翌年度

申請様式

関連情報

この記事に関するお問い合わせ先

産業振興課企業誘致係

電話番号:0561-76-7377 ファクス番号:0561-73-1871

ご意見・お問い合わせ専用フォーム