日進市小規模企業等活性化補助金について

ID番号 N13014

更新日:2024年04月01日

 市内の小規模企業等の振興を推進するため、小規模企業等が実施する人材育成、雇用確保及び販路拡大事業に対して、日進市独自の補助金を予算の範囲内で交付します。
令和6年度から、一部改正しました。詳しくは、案内をご覧ください。

補助金について

補助金の額は、各補助対象事業における補助対象経費(消費税及び地方消費税に相当する額を除く。)に補助率を乗じて得た額(100円未満は切り捨て)の合計額とし、1事業者につき1会計年度当たり5万円を上限とします。

補助対象事業、補助対象経費及び補助率は下記のとおりです。

日進市小規模企業等活性化補助金
区分 補助対象事業 補助対象経費 補助率
人材育成を目的とした事業 外部団体等が実施する研修を、市内事業所に勤務する従業員等が受講する事業 研修の受講に係る費用 2分の1
外部団体等の専門家派遣を受け、市内事業所に勤務する従業員等を対象に開催する研修事業 講師への謝金、会場使用料その他研修の開催に係る費用
 
自らの雇用確保を目的とした事業 市内外で行われる就職フェア、合同企業説明会等に出展する事業 出展に係る費用
情報誌等に記事を掲載する事業 記事の掲載に係る費用
日進市ショートタイムテレワーク事業 備品等の購入に係る費用
販路拡大を目的とした事業 自らの製品及び技術について、見本市、展示会等に出展する事業 出展に係る費用
自らの事業に関するホームページを開設し、又は改修する事業 ホームページの開設又は改修に係る費用
自らの製品及び技術について、電子商取引サイト(注1)を開設し、又は改修する事業 同上
自らの製品及び技術について、出店型電子商取引サイト(注2)に新規出店し、又は当該サイトに掲載したホームページを改修する事業 ホームページの開設又は改修に係る費用、初期登録費用
自らの事業を広告するための看板を作成し、及び設置する事業 看板の作成及び設置に係る費用
自ら開発した新製品(注3)を広告する事業 新製品に係る広告媒体製作費、撮影費用、撮影用スタジオ使用料その他新製品の広告に係る費用

【備考】補助対象事業は、市内で事業を開始した日以後に行った事業に限る。

注1)企業間取引(Business to Business)又は企業・消費者間取引(Business to Consumer)を目的とした電子商取引サービスを提供するウェブサイトをいう。

注2)1つの電子商取引サイト上に複数の店舗が出店し商品を出展しているウェブサイトをいう。

注3)交付申請をした日の属する年度に新たに商品化した製品をいう。

交付申請の対象となる事業者

 本補助金の対象となる事業者は、以下の要件すべてに該当することが必要です。

 

1.中小企業基本法第2条に規定する中小企業者及び小規模企業者(個人事業者含む)であること。詳細は中小企業庁ホームページをご覧ください。

2.日進市内に事務所又は事業所を有していること。

※市外に本店等のある法人や、市外に住民登録のある個人事業者も対象とします。

3.日進市商工会に加入していること又は日進市商工会に加入する予定があること。

4.市内で事業を営んでいること。

5.市町村民税を滞納していないこと。

6.日進市暴力団排除条例(平成24年日進市条例第22号)第2条第2号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は同条第1号に規定する暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。

7.風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業に係る同条第13項に規定する接客業務受託営業を行う者でないこと。

申請方法

事業が完了したら、以下の申請書類を産業振興課に提出してください。

 

1. 日進市小規模企業等活性化補助金交付申請書兼実績報告書(第1号様式)

2. 修了証書の写し、チラシ、写真等事業が完了したことが確認できる書類

3. 領収書等補助対象経費の支払いを証する書類の写し

4. 商工会に加入している者又は商工会に加入する予定がある者であることを証する書類

5. 日進市小規模企業等活性化補助金交付請求書(第3号様式)(申請者名と振込先のみ記入してください)

要綱及び様式

この記事に関するお問い合わせ先

産業振興課商工新ビジネス係
電話番号:0561-76-7366  ファクス番号:0561-73-1871

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