新たな農業委員会制度について

ID番号 N3272

更新日:2019年03月01日

農業委員会等に関する法律が改正され、平成28年4月1日から施行されました。
これにより、農業委員会の業務として農地利用の最適化の推進が重点化されるとともに、農業委員の選出方法が変更されました。主な変更点は下記のとおりです。

公選制の廃止

選挙により選出する公選制が廃止され、議会の同意を得て市長が任命することになりました。また、団体が推薦する者を委員とする選任委員も廃止されました。

委員の選出方法

農業委員の選出については、あらかじめ地域の農業者や農業団体等に候補者の推薦を求めるとともに、一般からも公募を行い、その結果により市長が任命することになります。

農地利用最適化推進委員の新設

農地利用の最適化を推進するために、現地調査や農地所有者への働きかけなどの現場活動を担当する農地利用最適化推進委員が設置されます。農地利用最適化推進委員は、農業委員会が委嘱します。

なお、日進市農業委員会は現委員の任期満了後の平成29年7月20日から、改正された法律に基づく新体制へ移行します。

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