森林の土地の所有者届出制度について

ID番号 N3237

更新日:2022年10月05日

森林の土地の所有者届出制度の概要

この制度は、森林法が定める諸制度を円滑に実施する上で、森林所有者を把握することが重要であることから、新たに森林の土地の所有者となった方に届出をしていただくものです。

届出の対象となる森林

地域森林計画の対象とする森林が届出の対象となります。

本市においては「日進市森林整備計画」が地域森林計画となります。

地域森林計画対象森林の区域については、農政課、県庁林務課、尾張農林水産事務所及び県ホームページ(「マップあいち」)で確認できます。

届出対象者

個人、法人に関わらず、売買や相続等により、地域森林計画の対象とする森林の土地を新たに取得した方

(ただし、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出を提出している方は対象外です。)

届出期間及び届出先

森林の土地の所有者となった日から90日以内に、農政課へ「森林の土地の所有者届出書」を提出してください。

関連情報

この記事に関するお問い合わせ先

農政課
電話番号:0561-73-2197  ファクス番号:0561-73-1871

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