住民監査制度

ID番号 N3402

更新日:2022年04月26日

住民監査請求とは何ですか?

この制度は、市民の方からの請求と、それに基づく監査を実施することにより、市の財政面における適正な運営を確保し、市民全体の利益を擁護することを目的としています。

市民の皆さんは、市長等の職員について、違法もしくは不当な財務会計上の行為があると認めるとき、これを証する書面を添えて、監査委員に対し監査を求め、必要な措置を講ずるべき事を請求することができます。(地方自治法第242条)

請求を受け付けた場合、監査委員は所定の手続きを経て監査を実施し、60日以内に監査結果を請求人へ通知し、公表します。

監査請求できる事項は何ですか?

監査請求できる事項は、次にあげるような市の財務会計上の行為についてです。

  1. 違法または不当な
    • 公金の支出
    • 財産(土地、建物、物品など)の取得、管理、処分
    • 契約(工事、委託、購入など)の締結、履行
    • 債務その他の義務の負担
  2. 上記1.の行為が行われることが、相当の確実さで予測される場合
  3. 違法または不当に
    • 公金の賦課、徴収を怠る事実
    • 財産の管理を怠る事実

なお、1.2.については、特別な場合を除き、上記行為のあった日から1年以上が経過している場合には、監査請求することはできません。

監査請求は誰ができるのですか?

監査請求できる人は、日進市民に限られます。

この要件が満たされているかどうかは、請求があった後、ただちに監査委員が確認をします。

どのように監査請求すればよいのですか?

監査請求する事柄について、書面を作成して申し出ることになっています。

請求書の様式及び記入例は下記のとおりです。縦書き、横書きは自由です。


                                              日進市職員措置請求書

(請求の対象とする執行機関、職員)に関する措置請求の要旨
1.請求の要旨
 ※次の事項について、分かりやすく簡明に記載してください。
 (1) 誰が(請求の対象となる職員)
 (2) いつ、どのような財務会計上の行為を行っているのか(監査対象事項)
 (3) その行為が、どのような理由で違法又は不当であるのか
 (4) その行為により、どのような損害が生じているのか
 (5) どのような措置を請求するのか

2.請求者
  住 所
  職 業
  氏 名 ( 自署 ・ 押印 )

地方自治法第242条第1項の規定により、別紙事実証明書を添え、
必要な措置を請求します。
                                                                                                     年     月     日
 
日進市監査委員 (宛)
 


 

請求の際には、請求書にある違法または不当とする行為の、事実を証明する資料(例:新聞記事、チラシ、写真など)を添付することが必要です。

請求書の提出については、直接監査委員事務局(市役所4階)へ持参していただくか、郵送でお願いします。郵送の場合は、書留等の手続きをとられることをおすすめします。メール、ファックス等での提出はお断りしておりますのでご了承下さい。

監査請求の手続きはどのようになっていますか?

請求書を受け付けると、速やかに要件審査が行われます。請求人の住所要件や、監査請求の対象事項の適否について審査し、要件を欠いていれば「却下」となります。要件を備えていれば監査を実施し、60日以内に監査結果を請求人に通知し、公表します。

監査請求を正式に受理したことは、請求人に通知されます。あわせて、請求人には陳述の機会がもうけられますので、そこで補足説明や証拠書類の追加提出をしていただきます。

監査委員は、関係書類等の調査や、関係職員並びに関係者、証人から事情聴取を行い、合議の上で結果を決定します。

監査結果に不服があるのですが、どうしたらよいのでしょう?

地方自治法第242条の2に「住民訴訟」についての規定があります。

  1. 監査結果に不服があるとき
  2. 監査委員が定められた期間内に監査を実施しなかったとき
  3. 市及び職員が監査結果による勧告に従わなかったとき

には、裁判所に出訴する事ができます。 出訴期間は地方自治法第242条の2第2項に定められていますので注意してください。

この記事に関するお問い合わせ先

監査委員事務局
電話番号:0561-73-4083 ファクス番号:0561-72-4554

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