監査制度と監査委員について
監査委員による監査制度は、市が行う財務に関する事務が適正に行われているかどうか、公金が正しく管理され効率的に使われているかどうかをはじめ、その他行政事務全般に渡って調査し、意見を述べるというものです。 監査制度に関する法的根拠は、地方自治法第195条から第202条までの条文により、定められています。 監査委員は市長が議会の同意を得て選任します。その補助機関として監査委員事務局が設置されています。
監査委員(定数2人)
- 識見を有する者(1人) 任期4年
財務、会計事務について専門的知識を持つ者 - 議員のうちから選任される者(1人)
任期は、議員の任期による
関連情報
この記事に関するお問い合わせ先
監査委員事務局
電話番号:0561-73-4083 ファクス番号:0561-74-0650
更新日:2025年04月14日