障害者控除対象者認定書の申請について
障害者・特別障害者控除認定申請について
障害者手帳などの交付を受けていない方であっても、65歳以上で、寝たきりや認知症の状態が一定の基準に該当し、「身体障害者または知的障害者に準ずる」と認められる方は、所得税の確定申告や市県民税申告(以下、税等の申告とする。)の障害者控除を受けることができます。
介護保険の要介護認定を受けている65歳以上の日進市民で、要件を満たす方に対し、申請により税等の申告時に必要となる「障害者控除対象者認定書」を発行します。
対象者(次の要件を満たす方)
対象となる方の条件は以下のとおりです。
- 日進市に住民票がある65歳以上の方で、基準日(※後述参照)に要介護認定を受けている方
- 介護保険の主治医意見書で、日常生活自立度などの判定が一定基準である方
※一部、 身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳等の交付を受けている方は、認定証が必要ありませんので、交付いたしません。
認定基準日
税等の申告の対象となる年の12月31日(基準日)での判定です。基準日に有効である(要介護認定の認定期間が基準日を含んでいる)要介護認定の「主治医意見書」における「日常生活自立度の判定」等を参照し、控除認定を決定します。
※ただし、対象者が基準日において死亡されている場合は、当該死亡の日を基準日とします。
認定書の交付について
認定書の交付は翌年の1月下旬ごろに発送します。
基準日時点で、上記対象者に新たに該当する方には、申請書の提出は不要とし認定書を送付します。
認定書は一度交付を受けていただくと、認定区分(障害者、特別障害者)に変更がない限り有効ですので、毎年の交付はしておりません。届いた認定書の原本は、介護福祉課から返却依頼があるまでは、大切に保管してください。
税等の申告に活用いただく際には、認定書を提示するか、その写しを添付してください。
認定書の交付に、窓口での申請が必要な方がいます。
以下の要件に該当する方は、窓口にて申請が必要となります。
- 6月1日以降に日進市に転入し、転入前の市町村から要介護認定を引き継いだ方
- 市内の介護保険施設等に入所されている方で介護保険の保険者が他市町村の方(通称:住所地特例の対象者)
- 認定書を紛失してしまった方(再発行を求める方)
※転入者、住所地特例の対象者については翌年の1月1日以降に申請してください。
申請に必要なもの
- 申請書(本ホームページ内と介護福祉課の窓口にあります)
- 申請に来る方の写真付き本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
- 対象の方の本人確認書類(マイナンバーカード、介護保険被保険者証等)
障害者控除対象者認定書交付申請書
この記事に関するお問い合わせ先
電話番号:0561-73-1495 ファクス番号:0561-72-4554
更新日:2024年11月11日