マイナンバーカードの健康保険証利用について
マイナンバーカードを健康保険証として利用することで、次のようなメリットがあります
- 医療費を節約できます
皆様の保険料でまかなわれている医療費を20円節約でき、自己負担も低くなります。
- データに基づくより良い医療が受けられます
利用者の同意の下で過去に処方されたお薬や特定健診などの結果を見られるようになるため、身体の状態や他の病気を推測して治療に役立てることができます。また、お薬の飲み合わせや分量を調整してもらうこともできます。
- 手続きなしで高額療養費の限度額を超える支払いが免除されます
限度額適用認定証等がなくても、高額療養費制度における限度額を超える支払が免除されます。
2024(令和6)年12月2日以降、健康保険証とマイナンバーカードが一体化されます
法改正により、2024(令和6)年12月2日以降、マイナンバーカードと健康保険証が一体化され、新規の健康保険証は発行されないこととなりました。令和6年12月1日時点でお手元にある健康保険証は、健康保険証の廃止後最長1年間(有効期限が先に到来する場合はその有効期限まで)のご利用となります。
保険証が発行されなくなった後、マイナンバーカードを紛失・更新中の方や、お手元にマイナンバーカードがない方などは、「資格確認書」が交付されます。この資格確認書を医療機関等の窓口で提示することで、引き続き一定の窓口負担で医療を受けることができます。
マイナンバーカードの健康保険証利用を行うためには、マイナンバーカードを取得した後、事前にマイナポータルなどのインターネットのサイト上で利用申し込みを行う必要があります。詳しくは、「デジタル庁・総務省・厚生労働省 マイナンバーカードの健康保険証利用について」のサイトをご覧ください。
マイナンバーカードの健康保険証利用についてのお問い合わせ先として、国が、フリーダイヤルを設けています。
マイナンバー総合フリーダイヤル
電話番号 0120-95-0178
対応時間 平日:午前9時30分から午後8時まで
土曜日、日曜日、祝日:午前9時30分から午後5時30分まで
音声ガイダンスが流れますので、音声に従って操作してください。
マイナ保険証をご利用ください (PDFファイル: 201.2KB)
デジタル庁・総務省・厚生労働省 マイナンバーカードの健康保険証利用について
この記事に関するお問い合わせ先
保険年金課国保年金係
電話番号:0561-73-1420、1450 ファクス番号:0561-72-4554
更新日:2024年02月21日