遺族基礎年金について

ID番号 N9024

更新日:2024年04月11日

遺族基礎年金とは

国民年金の加入者または受給者が亡くなった場合、その遺族(配偶者または子)が受けられる年金です。


国民年金加入者または老齢基礎年金の受給権者で保険料納付済等期間が25年以上ある方が亡くなった場合、その人によって生計を維持されていた「子のある配偶者」または「子」が受けられます。

子が18歳に到達する年度末まで、あるいは障害等級の1級または2級に該当する子が20歳になるまで支給されます。
 

遺族基礎年金の年金額

「基本額」と子の数に応じた「加算額」が支給されます。

令和6年度の遺族基礎年金額

基本額

816,000円(年額)(67歳以下の新規裁定者)

(昭和31年4月1日以前に生まれた方は813,700円)

 

老齢基礎年金の満額と同額です。

子の加算額

1人目・2人目の子:各234,800円(年額)

3人目以降の子:各78,300円(年額)

子が遺族基礎年金を受給する場合は、2人目以降の子に加算されます。

 

受給資格要件

亡くなった方の要件
次のいずれかに該当すること。

・国民年金の被保険者であること
・国民年金の被保険者であった方が、日本国内に居住し、60歳以上65歳未満であること
・保険料を納めた期間と保険料の免除などを受けた期間が25年(300月)以上あること
ただし、亡くなった日の前日において、保険料納付要件を満たすことが必要です。

 

保険料納付要件
次のいずれかの納付要件を満たしていること。

・亡くなった日の属する月の前々月までの保険料納付済期間と保険料免除期間を合わせた期間の合計が、全被保険者期間の3分の2以上あること
・亡くなった日の前々月までの直近一年間に保険料の未納がないこと(令和8年3月31日までの特例)

 

遺族の要件
遺族基礎年金を受給できるのは、死亡した人によって生計を維持されていた次の遺族に限られます。

・子のある配偶者
・子

ここでいう「子」とは、18歳到達年度の末日(3月31日)を経過していない方または
20歳未満で障害年金における障害等級の1級または2級に該当する方です。
ただし、婚姻していないことが条件です。

生計を維持とは、
「生計同一の要件」と「収入の要件」の両方を満たす場合に生計維持関係が認められます。

生計維持の要件(原則)

・住民票上、同一世帯の場合
・住民票上の世帯は別であるが、住所が住民票上同一の場合
・住所が住民票上異なるが、現に起居を共にし家計も同一の場合
・単身赴任や就学などで住所を別にしているが、仕送りなど経済的援助や定期的な音信などが交わされている場合

収入の要件(原則)

・前年の収入が850万円(所得は655.5万円)未満である場合
・退職などの事由により現に上記に該当すると認められる場合

この記事に関するお問い合わせ先

保険年金課国保年金係
電話番号:0561-73-1420、1450 ファクス番号:0561-72-4554

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