障害基礎年金について

ID番号 N9023

更新日:2024年04月11日

障害基礎年金とは

国民年金加入中に病気やけがで、日常生活に著しく支障のある「障害」の状態になったときに受けられる年金です。

障害基礎年金は、障がいの程度によって1級と2級に分かれています。
 

障害基礎年金の年金額(令和6年度)

「基本額」と子の数に応じた「加算額」が支給されます。


基本額
1級 1,020,000円(年額)(昭和31年4月1日以前に生まれた方は1,017,125円)

2級 816,000円(年額)(昭和31年4月1日以前に生まれた方は813,700円)

2級は老齢基礎年金の満額と同額で、1級は2級の1.25倍です。

子の加算額
1人目・2人目の子:1人につき234,800円(年額)

3人目以降の子: 1人につき78,300円(年額)

障害基礎年金の受給権者がその受給権を得たときに、その方によって生計を維持されている子(18歳に到達する年度末までの子、または20歳未満で障害等級1級または2級の障害の状態にある子)がいる場合は、子の人数に応じた額が加算されます。
 

受給資格要件

障害基礎年金を受けるための3つの要件

1.障害の原因となった病気などの「初診日」が次の期間にあること
国民年金の被保険者期間
年金制度に加入していない20歳前の期間
国民年金の被保険者であった方で、60歳以上65歳未満の国内居住者である期間

2.次のいずれかの保険料納付要件を満たしていること
初診日の前日において、初診日がある月の2カ月前までの公的年金の加入期間のうち、保険料納付済期間と保険料免除期間の合計が3分の2以上あること。
初診日が65歳到達日前にあり、初診日の前日において、初診日がある2カ月前までの直近一年間に保険料の未納がないこと(令和8年3月31日までの特例)。
(注記)20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある場合は、納付要件はありません。

3.一定の障害の状態にあること
「障害認定日」において、障害の程度が国民年金・厚生年金保険の障害認定基準で定められている障害等級の1級または2級に該当していること。
「障害認定日」とは、障害の状態を定める日のことで、次のとおりとなります。

  • 初診日から1年6カ月を経過した日(その間に治った(固定した)場合はその日)
  • 障害の状態にあり20歳に達した日
  • 障害の状態にあり65歳に達する日の前日までの日

(注記1)障害の程度は身障者手帳等の等級と異なる場合があります。
(注記2)障害認定日時点で該当しなかった方でも、その後症状が悪化したときは、65歳の前日までに請求することで受けられる場合があります。

20歳前傷病による障害基礎年金

20歳前(国民年金の被保険者になる前)に初診日がある場合で、20歳になったとき(障害認定日が20歳以後のときは障害認定日)に国民年金・厚生年金保険の障害認定基準で定められている障害等級の1級または2級に該当する障がいの状態にあるときは、障害基礎年金が受けられます。

20歳前傷病による障害基礎年金の所得制限
20歳前の傷病による障害基礎年金は、保険料を納付した期間がないため、本人の所得制限が設けられています。

本人の前年所得が限度額を超えるときは、その年の8月から翌年7月までの間、所得額に応じて年金額の全額または半額が支給停止されます。

障害基礎年金所得基準
半額支給停止の所得額 全額支給停止の所得額
3,704,001円

4,721,000円

扶養親族1人につき、所得制限額が38万円加算されます。
(注記)対象となる扶養親族が、老人控除対象配偶者または老人扶養親族であるときは1人につき48万円、特定扶養親族等であるときは1人につき63万円の加算となります。

この記事に関するお問い合わせ先

保険年金課国保年金係
電話番号:0561-73-1420、1450 ファクス番号:0561-72-4554

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