老齢基礎年金について

ID番号 N9022

更新日:2024年04月11日

老齢基礎年金とは

65歳から生涯にわたり受けられる年金です。
保険料を納めた期間と保険料の免除などを受けた期間を合わせて、10年(120月)以上ある方が対象になります。

老齢基礎年金の年金額(令和6年度)

老齢基礎年金の満額は816,000円(年額)です。

(昭和31年4月1日以前に生まれた方は813,700円)

20歳から60歳になるまでの40年間(480月)分の保険料をすべて納めた方が、満額の年金を受給できます。
学生納付特例、納付猶予の承認を受け、その後、追納しなかった期間や保険料の未納期間は年金額に反映されません。
第1号被保険者や任意加入被保険者で付加保険料を納めた期間は、付加年金が上乗せになります。

受給資格要件

老齢基礎年金を受け取るためには、次の期間が原則として10年(120月)以上あることが必要です。

・国民年金の保険料を納めた期間
・国民年金の保険料の免除、納付猶予、学生納付特例を受けた期間
・合算対象期間(カラ期間)

(注記)平成29年7月31日以前は、25年(300月)以上ある方が対象です。

合算対象期間(カラ期間)とは、老齢基礎年金などの受給資格期間を計算する場合に、期間の計算には入れるが、年金額に反映されない期間のことです。合算対象期間は次の内容のものがあります。
(1)昭和61年(1986年)3月以前に、国民年金に任意加入できる人が任意加入しなかった期間
(2)平成3年(1991年)3月以前に、学生であるため国民年金に任意加入しなかった期間
(3)昭和36年(1961年)4月以降海外に住んでいた期間

(1)~(3)のうち、任意加入を行い、保険料が未納となっている期間などがあります。(いずれも20歳以上60歳未満の期間)

支給開始年齢

老齢基礎年金の支給開始年齢は原則65歳です。

65歳の誕生日の前日に受給権が発生し、その翌月から亡くなった月まで年金が支給されます。

本人の希望により、60歳から65歳になる前に繰上げたり、66歳から70歳になる月までの間に繰下げたりして請求することができます。

 

年金請求書の事前送付

年金を請求される方の利便性の向上と請求漏れを防ぐため、老齢年金の受給資格期間を満たした方には、日本年金機構が管理している年金加入記録などをあらかじめ印字した年金の請求書が受給年齢に到達する3ヶ月前に送付されます。

請求書が届いたら、記載事項を確認して、受給権発生日(65歳の誕生日の前日)以降に請求手続きを行ってください。

なお、「年金請求書の事前送付」に関することは『ねんきんダイヤル』(0570-05-1165)へ問い合わせてください。

この記事に関するお問い合わせ先

保険年金課国保年金係
電話番号:0561-73-1420、1450 ファクス番号:0561-72-4554

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