年金生活者支援給付金制度について

ID番号 N9014

更新日:2024年04月18日

年金生活者支援給付金制度

年金生活者支援給付金は、公的年金等の収入や所得額が一定基準以下の年金受給者の生活を支援するために、年金に上乗せして支給されるものです。

支給要件

老齢年金生活者支援給付金の支給要件
以下の要件をすべて満たす必要があります。

65歳以上で老齢基礎年金を受けていること
請求する方の世帯全員の市町村民税が非課税であること
前年の年金収入金額とその他の所得の合計が878,900円以下であること

(注記)前年の年金収入金額とその他の所得の合計が778,900円以下の場合、老齢年金生活者支援給付金が支給され、778,900円を超え878,900円以下の場合、補足的老齢年金生活者支援給付金が支給されます。

 

障害年金生活者支援給付金の支給要件
以下の要件をすべて満たす必要があります。

障害基礎年金を受けていること
前年の所得が「4,721,000円+扶養親族の数×38万円」以下であること
(注記)同一生計配偶者のうち、70歳以上の者または老人扶養親族の場合は48万円、特定扶養親族または16歳以上19歳未満の扶養親族の場合は63万円となります。

 

遺族年金生活者支援給付金の支給要件
以下の要件をすべて満たす必要があります。

遺族基礎年金を受けていること
前年の所得が「4,721,000円+扶養親族の数×38万円」以下であること
(注記)同一生計配偶者のうち、70歳以上の者または老人扶養親族の場合は48万円、特定扶養親族または16歳以上19歳未満の扶養親族の場合は63万円となります。

 

支給対象外となる方
次のいずれかに該当する場合は、給付金の支給対象外となります。

日本国内に住所がない場合
年金が全額支給停止となっている場合
刑事施設などに拘禁されている場合

給付額(給付金額等は令和5年4月時点の金額です)

老齢年金生活者支援給付金の給付額

(1)老齢年金生活者支援給付金
保険料納付済期間等に応じて算出され、次の1と2の合計額となります。

1.保険料納付済期間に基づく額(月額) 5,310円×保険料納付済期間÷480月
2.保険料免除期間に基づく額(月額) 11,333円×保険料免除期間÷480月

(2)補足的老齢年金生活者支援給付金
保険料納付済期間に基づく額に調整支給率を乗じて得た金額となります。

5,310円×保険料納付済期間÷480月×調整支給率

(注記1)給付額の算出のもととなった保険料納付済期間や保険料免除期間は、お手持ちの年金証書や支給額変更通知書等で確認できます。
(注記2)昭和16年4月1日以前に生まれた方は、生年月日に応じて480月を短縮します。
(注記3)保険料免除期間に乗じる金額は、毎年度の老齢基礎年金の改定に応じて変動します。
(注記4)調整支給率=(878,900円-前年の年金収入金額とその他の所得の合計)÷100,000円

昭和31年4月2日以後生まれの方は、保険料全額免除、4分の3免除、半額免除期間は11,333円(老齢基礎年金満額(月額)の6分の1)、保険料4分の1免除期間は5,666円(老齢基礎年金満額(月額)の12分の1)となります。

昭和31年4月1日以前生まれの方は、保険料全額免除、4分の3免除、半額免除期間は11,301円、保険料4分の1免除期間は5,650円となります。

 

給付額の例【老齢年金生活者支援給付金(昭和31年4月2日以後生まれの方)】

(納付済月数が240か月、全額免除月数が60か月の場合)
5,310円×240÷480月=2,655円
11,333円×60÷480月=1,417円
合計 2,655円+1,417円=4,072円(月額)

それぞれの計算結果に50銭未満の端数が生じたときは切り捨てて、50銭以上1円未満の端数が生じたときは1円に切り上げて計算します。

 

障害年金生活者支援給付金の給付額
障害等級1級の方は、月額6,638円
障害等級2級の方は、月額5,310円
(注記)給付額は毎年度、物価変動に応じで改定されます。

 

遺族年金生活者支援給付金の給付額
月額5,310円

(注記1)給付額は毎年度、物価変動に応じで改定されます。
(注記2)2人以上の子が遺族基礎年金を受給している場合は、5,310円を子の数で割った金額がそれぞれに支払われます。

請求方法

基礎年金を受給されている方

日本年金機構において、市町村からの所得情報をもとに、給付金の支給要件に該当するかどうかを判定します。
判定の結果、支給要件を満たす方には、日本年金機構から手続きのご案内が送られます。届きましたら、同封されている請求書(はがき)に必要事項を記入の上、日本年金機構に提出してください。
なお、支援金手続きのご案内が来ていない方でも、所得や世帯の状況等が変わった場合には対象になる場合があります。

 

これから年金を請求する方
年金の請求手続きを行う際に、あわせて年金生活者支援給付金の請求手続きを行ってください。

お問い合わせ先

年金給付金専用ダイヤル:0570-05-4092(ナビダイヤル)

制度の詳細やよくあるご質問等については、厚生労働省のホームページ(別ウインドウで開く)をご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

保険年金課国保年金係
電話番号:0561-73-1420、1450 ファクス番号:0561-72-4554

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