国民年金保険料の納付について
国民年金第1号被保険者の方はご自身で保険料の納付手続きをする必要があります。
保険料の納付の方法等を紹介します。
国民年金保険料
令和6年度定額保険料 月額16,980円
保険料の納付期限は法令で「納付対象月の翌月末日」と定められています。期限後も2年間に限り納付できますが、期限までに納付していない場合、障害年金等の受給ができなくなる場合もあります。
納付方法
現金納付
日本年金機構から送られる納付書を使用し、全国の金融機関やコンビニエンスストア、電子決済等で納付できます。市役所の窓口では納付できません。
また、納付書の再発行も市役所ではできませんので、年金事務所へ直接お問い合わせください。
口座振替・クレジットカード納付
申込用紙は市役所や年金事務所にあります。また、日本年金機構のホームページからダウンロードすることもできます。
申込先は市役所もしくは年金事務所です(口座振替の申込については、金融機関でも受け付けています)。
手続きに必要なもの
振込先の金融機関の通帳、クレジットカード
通帳の届出印
年金手帳(基礎年金番号の分かるもの)
本人確認のできるもの(運転免許証等)
前納制度
保険料は前納すると割引があり、お得です。
納付書による前納では、2年度分までまとめて支払うことが可能です。前納用の納付書の発行については、年金事務所へお問い合わせください。
口座振替による前納は、1か月前納、6か月前納、1年前納、早割、2年前納の5種類があります。納付書やクレジットカードによる前納よりも割引率が高く、お得です。
クレジットカードによる前納は、毎月納付、6か月前納、1年前納、2年前納の4種類があります。
6か月前納はおおむね4月と10月の年2回、1年前納と2年前納はおおむね4月に保険料がカード会社より立替払いされます。
なお、クレジット支払い・口座振替の場合、納付申出書を提出してから、実際に支払いが開始するまでに1~2か月ほどかかります。納付を希望される場合はお早めにお申し込みください。
付加年金制度
通常の国民年金保険料に400円加算することで、より高い給付を受けられる付加年金制度があります。加入手続をされた月から納付できます。
ただし、年金制度に未加入の方や第2号及び第3号被保険者の方、保険料免除・猶予制度を利用されている方、国民年金基金に加入している方などは手続ができません。詳細についてはお問い合わせください。
お問い合わせ先
昭和年金事務所
住所:〒466-8567 愛知県名古屋市昭和区桜山町5-99-6 桜山駅前ビル
(地下鉄桜通線「桜山駅」下車1番出口からすぐ)
電話番号:052-853-1463 ファックス番号:052-853-3700
この記事に関するお問い合わせ先
保険年金課国保年金係
電話番号:0561-73-1420、1450 ファクス番号:0561-72-4554
更新日:2024年04月11日