日進市障害者虐待防止センター
障害者虐待防止法について
平成24年10月1日に障害者虐待法(正式名称:障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律)が施行されました。本法律では、国や地方公共団体、障害者福祉施設従事者等、使用者などに障害者虐待の防止等のための責務を課すとともに、障害者虐待を受けたと思われる障害者を発見した者に対する通報義務を課すなどしています。この障害者虐待防止法により地域福祉課内に日進市障害者虐待防止センターが設けられました。
日進市障害者虐待防止センターの役割
障害者虐待に関する相談・通報の受付を行います。通報を受けると、関連機関と連携して適切な支援につなげます。
支援は一時的ではなく、障害を持つ人が安心して暮らせるように、また、地域の中で自立した生活ができるように継続的に行われます。
障害者虐待について
障害者虐待の種類
障害者虐待防止法では、障害者虐待を以下の3つに分類しています。
養護者による虐待
障害者の日常生活の世話をしている家族・親族・同居人等による虐待。
障害者福祉施設従事者等による虐待
障害者福祉施設や障害福祉サービス事業所等で働いている職員による虐待。
使用者による虐待
障害者を雇っている事業主等による虐待。
虐待の類型
身体的虐待
体にけがを負わせる暴行を加えたり、正当な理由なく身動きが取れない状態にすること。
性的虐待
障害者に無理やりわいせつなことをしたり、させたりすること。
心理的虐待
障害者を侮辱したり、拒絶するような言葉や態度で精神的苦痛を与えること。
放棄・放任
食事や入浴、洗濯、排せつなどの世話や介助をせず、障害者の心身を衰弱させること。
経済的虐待
本人の同意なしに障害者の財産や年金、賃金を使うことや理由なく障害者に金銭を与えないこと。
障害者虐待防止法により守られる人
身体障害者
知的障害者
精神障害者(発達障害を含む)
その他、心身の障害や社会的な障壁によって、日常生活や社会生活が困難で援助が必要な人
障害者虐待に関する通報・相談先
日進市障害者虐待防止センター(地域福祉課内)
平日 午前9時から午後5時まで
電話 0561-73-1519
ファックス 0561-72-4554
平日夜間及び土曜日、日曜日、祝日は電話0561-73-7111へご連絡ください。(緊急時のみ。宿直室で受け付けた後、担当者から折り返しお電話します。)
※現に暴行があるなど緊急に保護が必要な場合は110番で警察へ、重篤な傷病がある場合は119番で消防署へ通報してください。
※相談・通報をした人の個人情報は守られます。
この記事に関するお問い合わせ先
電話番号:0561-73-1519 ファクス番号:0561-72-4554
更新日:2025年07月07日