高齢者虐待に関する通報・相談窓口について
高齢者虐待防止法について
平成18年4月1日から、高齢者の尊厳と権利利益を守り、養護者に対する支援を行うことを目的に「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律」(高齢者虐待防止法)が施行されました。法律では、虐待を受けたと思われる高齢者を発見した者は、速やかにこれを市町村に通報するよう促されています。
高齢者虐待は次のようなものが該当します
1 身体的虐待
養護者が、高齢者の身体に外傷が生じ、または生じる恐れのある暴力を加えること。
2 介護・世話の放棄・放任
養護者が行う、高齢者を衰弱させるような著しい減食または長時間の放置、養護者以外の同居人による虐待行為を放置するなど養護を著しく怠ること。
3 心理的虐待
養護者が、高齢者に対する著しい暴言または著しく拒絶的な対応その他の高齢者に著しい心理的外傷を与えること。
4 性的虐待
養護者が、高齢者にわいせつな行為をすることまたは高齢者をしてわいせつな行為をさせること。
5 経済的虐待
養護者または高齢者の親族が、高齢者の財産を不当に処分することその他高齢者から不当に財産上の利益を得ること。
高齢者虐待を防ぐためにできること
介護をしている方へ
自分一人で介護を頑張りすぎていませんか?誰にも相談できずに負担を抱え込むことで、気づかないうちに虐待に発展してしまうこともあります。
日進市では介護をされている方への支援として介護者のつどいや介護者リフレッシュ事業、やさしい介護教室を行っております。
介護に疲れを感じたり、認知症の方の介護に悩んだらお気軽に地域福祉課または地域包括支援センターへご相談ください。
地域の皆さんへ
高齢者虐待の防止、早期発見には地域での協力、連携、見守りが不可欠です。
高齢者虐待防止法では「虐待を受けたと思われる高齢者を発見した者は、高齢者の生命または身体に重大な危険が生じている場合、速やかに市町村へ通報しなければならない」と定められています。(第7条)虐待やその疑いがある状況を見つけた場合は、地域福祉課またはお近くの地域包括支援センターに通報・相談してください。
高齢者虐待に関する通報・相談窓口
地域包括支援センター
中部地域包括支援センター 電話:0561-73-4890
(担当地区:蟹甲・折戸・栄(一・二丁目)・本郷・岩崎・岩藤・南ヶ丘・東山・藤塚・竹の山)
東部地域包括支援センター 電話:0561-74-1300
(担当地区:藤枝・米野木・三本木・藤島・北新・五色園・栄(三~五丁目)・米野木台)
西部地域包括支援センター 電話:052-806-2637
(担当地区:赤池・赤池南・浅田・浅田平子・梅森・梅森台・野方・香久山・岩崎台)
地域福祉課
平日 午前8時30分から午後5時15分まで
電話 0561-73-1519
平日夜間及び土曜日、日曜日、祝日は電話0561-73-7111へご連絡ください。(緊急時のみ。宿直室で受け付けた後、担当者から折り返しお電話します。)
※現に暴行があるなど緊急に保護が必要な場合は110番で警察へ、重篤な傷病がある場合は119番で消防署へ通報してください。
※相談・通報をした人の個人情報は守られます。
この記事に関するお問い合わせ先
電話番号:0561-73-1519 ファクス番号:0561-72-4554
更新日:2020年09月04日