退職所得に係る個人住民税について

ID番号 N6858

更新日:2019年03月01日

退職所得に係る個人住民税とは

 退職所得に係る個人住民税とは、所得税と同様に、他の所得と区分して退職手当等の支払者が税額を計算し、退職手当等の支払い金額からその税額を差し引いて、市民税と県民税をあわせて市町村に納入する税金のことをいいます。

退職所得に係る個人住民税を納入すべき市町村とは

 退職所得に係る個人住民税を納入すべき市町村とは、退職される人の住所が、退職手当の支払いを受けるべき日の属する年の1月1日現在の住所地の市町村のことをいいます。

 例えば、平成19年1月1日現在、日進市に住んでいるAさんが、平成19年3月31日に定年退職を迎えました。退職に伴い、実家のあるA市に平成19年4月1日から住んでいます。この場合、退職所得に係る個人住民税を納入すべき市町村は、平成19年1月1日現在お住まいになっている日進市となります。

退職所得に係る個人住民税が課税されない人

退職手当等の支払いを受けていても以下に該当する人は、課税されません。

  1. 退職手当等の支払いを受けるべき日の属する年の1月1日現在において生活保護を受けている人
  2. 退職手当等の支払いを受けるべき日の属する年の1月1日現在において国内に住所を有しない人
  3. 死亡により退職した人(相続税法の規定により、相続税の課税対象となるため個人住民税の課税はされません)
  4. 退職手当等の金額が退職所得控除額より少ない人

退職所得に係る個人住民税の税率

 税源移譲に伴い、平成19年1月1日以降に支払われる退職所得に係る個人住民税の税率は、市民税6%、県民税4%のあわせて10%となります。

退職所得に係る個人住民税額の計算方法

 退職所得額に市民税(6%)、県民税(4%)の税率を掛けて算出された金額が、退職所得に係る個人住民税額となります。

退職所得に係る個人住民税の計算式

退職所得額の計算式

退職所得額=(退職手当等の金額-退職所得控除額)×1/2

退職所得金額の計算で1,000円未満の金額が発生した場合、その金額は切り捨てとなります。

退職所得控除額の計算式

  1. 勤続年数が20年以下の場合
    退職所得控除額=400,000円×勤続年数
    計算により退職所得控除額が800,000円に満たないときは、800,000円を退職所得控除額とします。
  2. 勤続年数が20年を超える場合
    退職所得控除額=8,000,000円+700,000円×(勤続年数-20年)

退職手当等の支払いを受ける者が在職中に障害者に該当することとなったことにより退職した場合には、1・2で算出した金額に1,000,000円を加算した金額が退職所得控除額となります。

退職所得に係る個人住民税額の計算式

退職所得に係る個人住民税額=退職所得額×税率

退職所得に係る個人住民税額の計算で100円未満の金額が発生した場合、その金額は切り捨てとなります。

その他

退職所得に係る個人住民税額の計算については、総務省のホームページで「退職所得に対する市町村民税・道府県民税の特別徴収税額早見表(PDF)」が公開されています。こちらをお使いになりますと退職所得に係る個人住民税額の計算が簡単に出来ます。

 退職所得に係る個人住民税について、日進市に納入が発生する場合、詳細が記載された手引きを退職手当等の支払者にお渡ししております。手引きが必要な場合、問い合わせ先にご連絡ください。

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税務課
電話番号:0561-73-4094 ファクス番号:0561-73-8024

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