幼児教育・保育の無償化について

ID番号 N8581

更新日:2022年09月08日

令和元年5月10日に幼児教育・保育の無償化に関する「子ども・子育て支援法の­一部を改正する法律」が成立しました。同年10月から幼稚園、保育所、認定こども園などを利用する3歳から5歳児クラスの児童、住民税非課税世帯の0歳から2歳児クラスまでの児童の利用料が無料となっています。

詳細につきましては、ガイドブックをご覧ください。

幼稚園、保育所、認定こども園など

対象者・利用料

幼稚園、保育所、認定こども園等を利用する3歳児から5歳児クラスまでの全ての児童の利用料が無償となります。

幼稚園については、月額上限2万5700円です。

無償化の期間は、満3歳になった後の4月1日から小学校入学前までの3年間です。
(注)幼稚園については、入園できる時期に合わせて、満3歳から無償化します。

保育料以外の費用(通園送迎費、食材料費、行事費など)は、無償化の対象外で、保護者の負担となります。
ただし、年収360万円未満相当世帯の児童と全ての世帯の入園順位が3番目以降の児童については、副食(おかず・おやつ等)の費用が免除されます。

子ども・子育て支援新制度の対象とならない幼稚園(新制度未移行幼稚園)に通園する児童については、無償化の対象となるために施設等利用給付認定(新1号認定)を受ける必要があります。また、副食費は年収360万円未満相当世帯の児童と小学校3年生から数えて第3子以降の児童について、4,500円を上限に費用を補助します。

0歳から2歳までの児童については、住民税非課税世帯を対象として利用料が無償となります。

 

幼稚園の預かり保育

対象者・利用料

無償化の対象となるためには、日進市から「保育の必要性の認定」(新2号認定)を受ける必要があります。

「保育の必要性の認定」の要件については、就労等の要件(認可保育所の利用と同等の要件)がありますので、こども課までご確認ください。

1日最大450円、利用日数に応じて月額1万1300円を上限に、預かり保育の利用料が無償化されます。なお、利用料は幼稚園に全額納付後、後日上限の範囲内で保護者に返還する「償還払い」となります。

認可外保育施設など

対象者・利用料

 無償化の対象となるためには、日進市から「保育の必要性の認定」(新2号認定又は新3号認定)を受ける必要があります。
(注1)保育所、認定こども園等を利用できていない方が対象となります。
(注2)「保育の必要性の認定」の要件については、就労等の要件(認可保育所の利用と同等の要件)がありますので、こども課までご確認ください。

3歳から5歳児クラスまでの児童(新2号認定)は月額3万7千円まで、0歳から2歳までの住民税非課税世帯の児童(新3号認定)は月額4万2千円までの利用料が無償となります。なお、利用料は利用施設に全額納付後、後日上限額の範囲内で保護者に返還する「償還払い」となります。

対象となる施設・事業

認可外保育施設に加え、一時預かり事業、病児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業を対象とします。
(注1)認可外保育施設とは、一般的な認可外保育施設、地方自治体独自の認証保育施設、ベビーシッター、認可外の事業所内保育等を指します。
(注2)無償化の対象となる認可外保育施設は、愛知県に届出を行い、国が定める基準を満たすことが 必要です。ただし、基準を満たしていない場合でも無償化の対象とする5年間の猶予期間を設けます。

就学前の障害児の発達支援

対象者・利用料

就学前の障害児の発達支援を利用する3歳から5歳までの児童の利用料が無償となります。
無償化の対象となる期間は、「満3歳になって初めての4月1日から3年間」です。
(注1)利用者負担以外の費用(医療費や、食費等)は保護者の負担となります。
(注2)幼稚園、保育所、認定こども園等と、上記サービスの両方を利用する場合は、両方とも無償化の対象となります。

対象となる施設・事業

児童発達支援・医療型児童発達支援・居宅訪問型児童発達支援・保育所等訪問支援を行う事業所・福祉型障害児入所施設・医療型障害児入所施設を対象とします。

その他

幼児教育・保育無償化事業においては、施設利用児の状況ごとに認定申請や請求手続き、給付方法が変わります。日進市における手続きなどの詳細はこども課にお問い合わせください。

内閣府のホームページに幼児教育・保育の無償化についてのお知らせが掲載されておりますのでご覧ください。
https://www8.cao.go.jp/shoushi/shinseido/musyouka/

この記事に関するお問い合わせ先

こども課
電話番号:0561-73-1095 ファクス番号:0561-72-4603

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