○日進市開発等事業に関する手続条例に係る公共施設引継ぎ等規則

平成17年12月28日

規則第72号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 引継ぎ手続(第3条―第6条)

第3章 公共施設の編入手続(第7条―第11条)

第4章 寄附行為(第12条―第14条)

第5章 公共施設等の整備及び協力(第15条)

第6章 雑則(第16条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、日進市開発等事業に関する手続条例(平成17年日進市条例第22号。以下「条例」という。)第7章に規定する公共施設等の整備及び協力並びに引継ぎに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによるものとする。

(1) 公共施設等 道路、水路、橋りょう、調整池、公園、ごみ・資源集積所、消防施設、防犯灯その他公共施設及びその付属構造物をいう。

(2) 公共用物 日進市公共用物管理条例(昭和61年日進町条例第10号)第2条で定義する公共用物をいう。

(3) 土地の引継ぎ 所有権移転登記により、日進市が土地の所有権を得て、管理者となることをいう。

(4) 施設の引継ぎ 移管手続により、日進市が公共施設等の所有権を得て、管理者となることをいう。

(5) 管理者 現に所有若しくは管理する土地又は施設を管理している者をいう。

(6) 将来管理者 条例第55条により土地又は施設の引継ぎを受ける者をいう。

(7) 第三者 日進市及び事業者以外の者をいう。

第2章 引継ぎ手続

(土地・施設引継ぎ申請書の提出)

第3条 事業者は、条例第25条第2項による特定開発等事業に関する工事の完了検査が行われ検査済証の交付を受けた場合は、将来管理者に対し速やかに土地・施設引継ぎ申請書(第1号様式)及び別表に定める図書等を提出しなければならない。

2 市に引継ぎする土地には、所有権以外の権利設定その他公共の使用を妨げる第三者との協定、覚書、使用貸借契約等が付されていてはならない。ただし、公共事業等の関連でやむを得ない場合は、別に将来管理者と協議し承認を得るものとする。

(公共用物使用物件等の申請)

第4条 市に引継ぎする土地で将来管理者以外のものが管理する物件については、以下のとおりとする。

2 日進市公共用物管理条例第4条に定める公共用物の許可に該当する物件が敷設又は埋設されている場合は、土地・施設引継ぎ申請書(第1号様式)の提出と同時に、当該将来管理者以外のものは、将来管理者へ日進市公共用物管理条例施行規則(昭和61年日進町規則第7号)に定める公共用物使用収益許可申請書(第1号様式)を提出しなければならない。

3 公園又は緑地の引継ぎをする場合は、都市公園法(昭和31年法律第79号)第6条を準用することとし公園占用の許可に該当する物件が敷設又は埋設されている場合は、土地・施設引継ぎ申請書(第1号様式)の提出と同時に、当該将来管理者以外のものは、将来管理者へ日進市都市公園条例施行規則(昭和60年日進町規則第13号)に定める都市公園占用許可申請書(第7号様式)を提出しなければならない。

4 日進市財産管理規則(昭和57年日進町規則第11号)第10条に定める行政財産の目的外使用の許可に該当する物件が敷設又は埋設されている場合は、土地・施設引継ぎ申請書(第1号様式)の提出と同時に、当該将来管理者以外のものは、将来管理者に同規則に定める行政財産目的外使用許可申請書(第1号様式)を提出しなければならない。

(土地及び施設の引継ぎの完了)

第5条 土地及び施設の引継ぎの手続は、将来管理者の受理書(第2号様式)の発行をもって完了するものとする。

(施設移管後の経費負担)

第6条 施設の引継ぎ手続完了後2年間の内に、事業者の故意又は過失により当該施設の修繕又は第三者への補償が発生した場合は、事業者が、これに係る経費を負担しなければならない。

第3章 公共施設の編入手続

(付け替え協議)

第7条 事業者は、特定開発等事業区域としようとする区域内に公共施設等及び公共用地が存在する場合で、事業者が従前の機能を付け替えて新たな公共施設等を設置しようとする場合は、条例第8条第1項の事業計画概要書(以下「事業計画概要書」という。)を市長に提出すると同時に公共施設の付け替えに関する協議申請書(第3号様式)を管理者に提出し、付け替えについて協議しなければならない。

(付け替え協議に対する回答)

第8条 管理者は、前条に規定する協議が適当と認める場合は、条例第16条第3項に規定する事業協定書(以下「事業協定書」という。)にその旨を記載する。

(用途廃止協議)

第9条 事業者は、特定開発等事業区域としようとする区域内に公共施設等及び公共用地が存在する場合で、これを当該区域内に編入し、新たな公共施設等を設置しない場合は、事業計画概要書を市長に提出すると同時に公共施設の用途廃止に関する協議申請書(第4号様式)を管理者に提出し、用途廃止について協議しなければならない。

(用途廃止に対する協議回答)

第10条 管理者は、前条に規定する協議が適当と認める場合は、事業協定書にその旨を記載する。

(用途廃止要望)

第11条 用途廃止について事業協定書が整った場合は、事業者は、管理者に公共施設等用途廃止要望書(第5号様式)を提出し、管理者は、用途廃止手続を行うものとする。

第4章 寄附行為

(管理者との協議)

第12条 事業者は、公共施設等を寄附により設置する場合は、事業計画概要書を市長に提出すると同時に、寄附採納協議申請書(第6号様式)を提出し、市長と協議しなければならない。

(協議回答)

第13条 市長は、前条に規定する協議が適当と認める場合は、事業協定書にその旨を記載する。

(寄附採納申請)

第14条 事業協定書が整った場合は、土地所有者は、市に寄附採納申請書(第7号様式)を提出し、市長は寄附受納手続を行うものとする。

第5章 公共施設等の整備及び協力

(市長が必要と認める場合の措置)

第15条 条例第54条第1項後段の規定により市長が必要と認めるときは、条例第16条による事業協定に次の事項を記載しなければならない。

(1) 市が整備する公共施設の内容

(2) 公共施設整備費見積額

(3) 整備費支払に関する事項

(4) 整備時期に関する事項

2 前項の規定により見積する金額の算定は、市の積算によるものとする。

第6章 雑則

(委任)

第16条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成26年2月12日規則第9号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(令和2年12月24日規則第42号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月9日規則第21号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

土地・施設共通

公共用地一覧表

所在地、地目、登記面積(平方メートル)、実測面積(平方メートル)及び公共用地種別を記載したもの

位置図

住宅地図、1/2500の都市計画図等

公図の写し

申請地を含む全ての隣地が記載されている公図(法務局で取得したもの)

土地

土地所有権移転登記承諾書

登記原因証明情報及び登記承諾書で土地所有者ごとに作成のこと。

印鑑証明書

作成後3月以内のもの

資格証明書

作成後3月以内のもの

土地の登記事項証明書

法務局において取得した全部事項証明書で、帰属する全ての土地のもの

地積測量図

帰属する全ての土地の測量図。図面には、境界標の明示と引照点の位置及び座標を明示すること。

境界標の写真

境界標ごとの全景及び近景の写真又はカラープリント。

全景:対象物とその周囲が分かる写真

近景:対象物の詳細が分かる写真

施設(防犯灯を除く。)

確定平面図

施設ごとの位置、形状、面積、幅員及び勾配等が明確に示されたもの

縦横断面図

勾配、計画高、地盤高、単距離、測点及び線形が明確に示されたもの。構造物が埋設されている場合は、深さ、口径、延長及び管の種類等の詳細を明確に示すこと。

構造図

寸法等が詳細に示されたもの

施工写真

施工中及び施工後の全景及び近景の写真又はカラープリント。

全景:対象物とその周囲が分かる写真

近景:対象物の詳細が分かる写真

その他参考になる資料

既製品を使用する場合はカタログ等を添付

施設(防犯灯)

構造図

寸法等が詳細に示されたもの

施工写真

施工中及び施工後の全景及び近景の写真又はカラープリント。

全景:対象物とその周囲が分かる写真

近景:対象物の詳細が分かる写真

電気使用申込書(電灯)兼しゅん工調査表の写し


私有地等設置使用同意書

公有地以外に設置した場合のみ。

その他参考になる資料

既製品を使用する場合はカタログ等を添付

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日進市開発等事業に関する手続条例に係る公共施設引継ぎ等規則

平成17年12月28日 規則第72号

(令和3年4月1日施行)