○日進市公共用物管理条例
昭和61年3月27日
条例第10号
日進町公共用物管理条例(昭和40年日進町条例第15号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、別に定めがあるもののほか、本市において管理すべき公共用物の管理について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において「公共用物」とは、次に掲げるものをいう。
(1) 河川 河川法(昭和39年法律第167号)の適用又は準用を受けない水系のうち市長が指定したもの
(2) 水路 前号以外の水路及び溝きょ
(3) 堤とう 河川又は水路を伴わない堤防
(4) ため池 前3号以外の池及び沼
(5) 道路 道路法(昭和27年法律第180号)により市道に認定された道路以外のもので国及び市の所有に係るもの
(行為の禁止)
第3条 何人も公共用物において次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 公共用物及び公共用物の敷地内の工作物等を損壊すること。
(2) 土石、じん芥、汚毒物その他これらに類するものを投棄し、又は水質を汚濁すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、公共用物の保全又は利用に支障を及ぼすこと。
(使用又は収益の許可)
第4条 次に掲げる行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
(1) 工作物の設置その他規則で定める行為により公共用物を使用すること。
(2) 公共用物の敷地内において、土石、竹木その他を採取すること。
(3) 農地又は採草放牧地として公共用物を使用すること。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、公衆の利便に供するため特に必要やむを得ないと認められる行為により公共用物を使用すること。
2 前項の申請があった場合において、市長は当該申請に係る使用又は収益が公共用物の管理に支障を及ぼさず、かつ、必要やむを得ないと認められる場合に限り、許可を与えることができる。
3 許可の期間は、3年以内とする。ただし、市長が特に必要と認めたものについては、10年以内とすることができる。
(許可の条件)
第5条 市長は、前条の使用又は収益の許可に際して、公共用物の維持管理上必要な条件を付すことができる。
(期間更新及び許可事項変更の許可)
第6条 使用又は収益の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、許可の期間満了後引き続いて使用又は収益をしようとするときは、市長の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも同様とする。
(使用料の額)
第7条 使用料の額は、別表の使用料の欄に定める額とする。
(使用料の徴収)
第9条 毎年度4月1日現在において、許可を受けているものに係る使用料は、市長が定める納入通知書により毎年度当該年度分を5月31日までに徴収する。
2 前項ただし書の規定により返還する使用料は、許可を取り消した日の属する月の翌月以降の使用料に相当する分とする。
(延滞金)
第11条 市長は、納付期日までに使用料を納付しない者があるときは、延滞金を徴収するものとする。
2 前項の規定により延滞金を徴収する場合は、当該督促に係る使用料の額が1,000円以上である場合に徴収するものとし、その額は、納付すべき期限の翌日から使用料の納付の日までの日数に応じ、使用料の額(1,000円未満の端数金額は切り捨てる。)に年14.5パーセントの割合を乗じて得た額とする。
3 前項の延滞金に100円未満の端数があるとき、又はその金額が100円未満であるときは、その端数金額又はその延滞金は徴収しない。
(報告の義務等)
第12条 使用者は、使用に係る施設その他の物件を常に良好な状態に維持管理し、又は収益に係る公共用物に異常を認めたときは、速やかに使用又は収益を中止し、市長にその旨を報告しなければならない。
(権利譲渡の禁止)
第13条 使用者は、許可に係る権利を他人に譲渡し、貸し付け、又は担保に供してはならない。
(許可に基づく地位の承継)
第14条 使用者について相続又は合併があったときは、相続人又は合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人は、使用者の地位を承継する。
(原状回復の義務等)
第15条 使用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに公共用物を原状回復し、かつ、その旨を市長に報告しなければならない。
(1) 許可の取消しがあったとき。
(2) 許可の有効期間が満了したとき。
(3) 使用又は収益を終了し又は廃止したとき。
(1) 使用者が許可の条件に違反したとき。
(2) 使用者が使用料を指定期日までに納入しないとき。
(3) 使用者が偽りその他不正な手段により許可を受けたとき。
2 市長は、公益上必要があると認めたときは、第4条の許可を取り消し、若しくはその効力を停止し、又はその条件を変更することができる。
(損害賠償)
第17条 使用者は、許可に係る公共用物の使用又は収益に伴い、公共用物を損傷し、又は滅失したときは、これによって生じた損害を賠償しなければならない。
(罰則)
第18条 第3条の規定に違反した者に対しては、5万円以下の過料に処する。
2 偽りその他不正行為により使用料を免れた者に対しては、その免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
(委任)
第19条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした日進町公共用物管理条例の規定による許可は、改正後の日進町公共用物管理条例の規定に基づいてしたものとみなす。
附則(平成6年8月12日条例第23号)
この条例は、平成6年10月1日から施行する。ただし、改正後の別表第1の規定は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成9年12月24日条例第43号)
1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。
2 平成10年4月1日前に道路、水路を使用していた者が同日以後において引き続き同一の使用物件により当該道路、水路を使用する場合の当該使用物件に係る平成10年度以後の各年度の使用料の額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に掲げる場合につき、当該使用物件に係る平成9年度の使用料の額(平成9年4月2日以後に許可を受けた使用物件は、改正前の日進市公共用物管理条例第7条、第8条及び別表の規定により算出した使用料の額とする。)に平成9年4月1日から平成10年度以後の各年度の4月1日までに経過した年数を指数とする1.1のべき乗を乗じて得た額(その額に1円未満の端数が生じたときは、その端数は、切り捨てる。以下「調整使用料額」という。)とする。
(1) ガス事業法(昭和29年法律第51号)第2条第9項に規定するガス事業者(同条第7項に規定する大口ガス事業者を除く。)、電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第1項第8号に規定する電気事業者及び電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第12条第1項に規定する第1種電気通信事業者 改正後の日進市公共用物管理条例第7条及び別表の規定により算出した当該使用物件に係る平成10年度以後の使用料の額(以下「新使用料額」という。)を当該使用者の事業所及び市長が定める区域ごとに合計した額が調整使用料額を当該使用者の事業所及び市長が定める区域ごとに合計した額を超える場合
(2) その他の者 新使用料額が調整使用料額を超える場合
附則(平成12年3月28日条例第28号)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成23年3月29日条例第4号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月30日条例第27号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年9月29日条例第24号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第7条関係)
使用の種類 | 区分 | 単位 | 使用料 (単位円) | |
電柱類等を設置する場合 | 第1種電柱 | 1本1年につき | 950 | |
第2種電柱 | 1本1年につき | 1,500 | ||
第3種電柱 | 1本1年につき | 2,000 | ||
第1種電話柱 | 1本1年につき | 850 | ||
第2種電話柱 | 1本1年につき | 1,400 | ||
第3種電話柱 | 1本1年につき | 1,900 | ||
その他の柱類 | 1本1年につき | 85 | ||
共架電線その他上空に設ける線類 | 長さ1メートル1年につき | 9 | ||
地下電線その他地下に設ける線類 | 長さ1メートル1年につき | 5 | ||
路上に設ける変圧器 | 1個1年につき | 830 | ||
地下に設ける変圧器 | 使用面積1平方メートル1年につき | 510 | ||
変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所 | 1個1年につき | 1,700 | ||
郵便差出箱 | 1個1年につき | 720 | ||
広告塔 | 表示面積1平方メートル1年につき | 2,400 | ||
その他のもの | 使用面積1平方メートル1年につき | 1,700 | ||
地下埋設物を設置する場合 | 水道法(昭和32年法律第177号)、ガス事業法(昭和29年法律第51号)、電気事業法(昭和39年法律第170号)及び電気通信事業法(昭和59年法律第86号)に基づくもの その他のもの | 外径が0.07メートル未満のもの | 長さ1メートル1年につき | 36 |
外径が0.07メートル以上0.1メートル未満のもの | 長さ1メートル1年につき | 51 | ||
外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの | 長さ1メートル1年につき | 77 | ||
外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの | 長さ1メートル1年につき | 100 | ||
外径が0.2メートル以上0.3メートル未満のもの | 長さ1メートル1年につき | 150 | ||
外径が0.3メートル以上0.4メートル未満のもの | 長さ1メートル1年につき | 200 | ||
外径が0.4メートル以上0.7メートル未満のもの | 長さ1メートル1年につき | 360 | ||
外径が0.7メートル以上1メートル未満のもの | 長さ1メートル1年につき | 510 | ||
外径が1メートル以上のもの | 長さ1メートル1年につき | 1,000 | ||
農地又は採草放牧地として使用する場合 |
| 使用面積1平方メートル1年につき | Aに0.028を乗じて得た額 | |
その他の目的に使用する場合 |
| 使用面積1平方メートル1年につき | 2,300 |
備考
1 第1種電柱とは、電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第2種電柱とは、電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電柱とは、電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。
2 第1種電話柱とは、電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第2種電話柱とは、電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電話柱とは、電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。
3 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいうものとする。
4 使用物件の長さ若しくは使用面積が1メートル若しくは1平方メートル未満である時、又はこれらの長さ若しくは面積に1メートル若しくは1平方メートル未満の端数があるときは、1メートル又は1平方メートルとして計算するものとする。
5 Aとは、近傍類似の土地の地方税法(昭和25年法律第226号)第380条の規定により市に備え付けられた固定資産課税台帳に登録された評価額を表すものとする。
6 使用料の額に1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額とする。
別表第2(第7条関係)
採取するものの種類 | 単位 | 金額 (円) |
土砂 | 1立方メートルにつき | 200 |
砂利 | 1立方メートルにつき | 200 |
れき(栗石を含む。) | 1立方メートルにつき | 200 |
丸石及び岩石 | 40キログラム未満のもの1個につき | 29 |
40キログラム以上80キログラム未満のもの1個につき | 74 | |
80キログラム以上120キログラム未満のもの1個につき | 140 | |
120キログラム以上200キログラム未満のもの1個につき | 170 | |
200キログラム以上のもの1個につき | 290 | |
観賞用のものその他特殊なものは市長が定める額 | ||
その他のもの | その附近地における同一物件の売買価格を基礎として市長が定める額 |
備考 公共用物を収益する場合において、その単位が1キログラム若しくは1立方メートル未満であるとき、又はその単位に1キログラム若しくは1立方メートル未満の端数があるときは、1キログラム又は1立方メートルとして計算するものとする。