○日進市財産管理規則

昭和57年3月29日

規則第11号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 財産の管理(取得及び処分を含む。以下この章において同じ。)については、法令、条例及び他の規則に特別に定めるものを除くほか、この規則の定めるところによる。

(財産管理事務の原則)

第2条 財産管理事務は、公正、確実かつ迅速に処理しなければならない。

2 財産の管理は、善良な管理者の注意を怠らないようにし、常に効率的にこれを運用しなければならない。

(用語の意義)

第3条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(2) 財産管理者 行政財産又は普通財産を管理する者をいい、各課等の長をもってこれに充てる。

(3) 物品管理者 各課等が所管する物品を管理する者をいい、各課等の長をもってこれに充てる。

第2章 公有財産

第1節 管理

(公有財産の管理)

第4条 行政財産は、当該財産を所管する各課等の長が管理するものとする。この場合において、所管区分が明確でないときは、市長の定めるところによるものとする。

2 普通財産は、財務政策課長が管理するものとする。ただし、市長が別段の定めをしたものについてはこの限りでない。

3 総務部長は、公有財産の管理について、その適正を期するため、必要な調整をするものとする。

(行政財産の取得前の措置)

第5条 行政財産とする目的をもって物件の購入、交換又は寄付の受納をしようとする場合において、当該物件に対し、質権、抵当権、賃借権その他の物上負担があるときは、あらかじめ、これを消滅させた後でなければ取得してはならない。

(登記又は登録)

第6条 登記又は登録のできる公有財産を取得したときは、速やかに登記又は登録をしなければならない。

(代金の支払)

第7条 取得した公有財産の支払代金又は交換差金は、登記又は登録のできるものについては、登記又は登録をした後に、その他のものについては、収受を完了した後でなければ支払うことができない。ただし、市長が特に必要と認めたときは、この限りでない。

(所属替及び他会計の使用)

第8条 公有財産を所属替(同一所管内に2以上の会計がある場合に1の会計に属する公有財産を他の会計の所属に移すことをいう。以下この章において同じ。)又は異なる会計をして使用するときは、当該会計間において有償として整理するものとする。ただし、市長が、その必要がないと認めるものについては、この限りでない。

(行政財産の用途変更)

第9条 行政財産である土地又は建物の用途を変更しようとするときは、財産管理者は、次に掲げる事項を具して、あらかじめ市長に協議しなければならない。

(1) 用途を変更しようとする財産の台帳記載事項

(2) 用途を変更しようとする事由

(3) 用途及び利用計画

(4) 図面

(5) その他参考となるべき事項

(行政財産の貸付け及び地上権又は地役権の設定)

第9条の2 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第238条の4第2項及び第3項(同条第4項において準用する場合を含む。)により、行政財産を貸し付け、又は行政財産である土地に地上権若しくは地役権を設定する場合は、第11条から第15条までの規定を準用する。

(行政財産の目的外使用の許可)

第10条 行政財産は、次の各号の一に該当する場合に限り、その用途又は目的を妨げない限度において使用を許可することができる。

(1) 職員及び当該施設を利用する者のために食堂、売店及びその他の厚生施設を設置するとき。

(2) 公の学術調査研究、公の施設等の普及宣伝その他公共目的のために行われる講演会、研究会その他の集会の用に短期間利用するとき。

(3) 水道事業、電気事業又はガス事業その他の公益事業の用に供するためやむを得ないと認めるとき。

(4) 災害その他の緊急やむを得ない事態の発生により、応急施設として極めて短期間にその用に供するとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、財産管理者が特に必要と認めたとき。

2 前項の規定による使用は、次の期間を超えることができない。ただし、更新することができる。

(1) 土地及び土地の定着物を貸し付ける場合は、2年

(2) 建物その他の物件を貸し付ける場合は、1年

3 行政財産を使用しようとする者は、当該財産管理者に対し、使用の目的、使用期日、使用方法その他参考となるべき事項を記載した行政財産目的外使用許可申請書(第1号様式)を提出しなければならない。この場合において、財産管理者は、申請の日から15日以内に可否を決定し、申請者に通知しなければならない。

(普通財産の貸付期間)

第11条 普通財産の貸付期間は、次の各号に掲げる貸付けの区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

(1) 定期借地権(借地借家法(平成3年法律第90号)第22条に規定する借地権をいう。)を設定する土地及び土地の定着物(建物を除く。以下この項において同じ。)の貸付け 50年(市長が特に必要と認める場合にあっては、50年を超える期間)

(2) 事業用定期借地権(借地借家法第23条に規定する借地権をいう。)を設定する土地及び土地の定着物の貸付け 10年以上50年未満

(3) 前2号に掲げるもののほか、建物の所有を目的とする土地及び土地の定着物の貸付け 30年以内

(4) 前各号に掲げる貸付け以外の土地及び土地の定着物の貸付け 10年以内

(5) 建物及びその従物の貸付け 5年以内

(6) 土地及び建物以外の貸付け 1年以内

2 前項第3号から第6号までの規定による貸付期間は、これを更新することができる。この場合において、更新後の貸付期間は、前項第3号に規定する貸付けについては10年(最初の更新にあっては20年)、その他の貸付けについては当該各号に定める期間とする。

(普通財産の貸付料)

第12条 普通財産を貸し付けるときは、別に定める場合を除くほか、適正な貸付料を徴収しなければならない。

(普通財産を貸し付ける場合の担保)

第13条 普通財産を貸し付ける場合において、財産の管理者が、必要と認めたときは、相当の担保を提供させ、又は適正な保証人を立てさせることができる。

(普通財産の貸付条件)

第14条 普通財産の貸付けには、次の条件を付さなければならない。

(1) 借り受けた財産を転貸しないこと。

(2) 借り受けた権利を譲渡しないこと。

(3) 借り受けた財産の形状若しくは性質を変え、又はこれに工作物を設置しないこと。ただし、市長が特に認めたときは、この限りでない。

2 前項第3号ただし書の規定による行為をした者は、返還の際原状に復さなければならない。ただし、市長がその必要がないと認めたときは、この限りでない。

(普通財産の貸付契約の解除)

第15条 財産を貸し付けた場合において、次の各号の一に該当する理由が生じたときは、契約を解除しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めたときは、解除しないことができる。

(1) 貸付料を納付期限後3箇月以上経過して、なお納付しないとき。

(2) 前条第1項の規定に違反したとき。

(3) 前2号のほか契約に違反したとき。

2 借受人の責めに帰すべき理由によって契約を解除したときは、既納の貸付料は還付しない。この場合において、なお損害があるときは、その損害を賠償させることができる。

(普通財産の用途指定の貸付け、譲与及び売払い)

第16条 一定の用途に供させる目的をもって普通財産の貸付け、譲与又は売払いをする場合は、その借受人、譲受人又は買受人に対して、用途並びにその用途に供しなければならない期日及び期間を指定しなければならない。

(行政財産の用途廃止)

第17条 行政財産の用途を廃止しようとする場合は、財産管理者は、次に掲げる事項を具して、あらかじめ、市長に協議しなければならない。

(1) 用途を廃止しようとする財産の台帳記載事項

(2) 用途を廃止しようとする事由

(3) その他参考となるべき事項

(普通財産の売払価格)

第18条 普通財産を売り払うときは、適正な価額により売り払わなければならない。

第2節 台帳及び報告書

(公有財産台帳)

第19条 財産管理者は、行政財産及び普通財産の分類に従い、公有財産台帳(電磁的記録によるものを含む。以下この節において「台帳」という。)に、次の各号に掲げる事項を記録し、常に公有財産の状況を明らかにしておかなければならない。ただし、財産の性質等によりその記載事項を省略することができるものとする。

(1) 区分及び種目

(2) 所在

(3) 面積又は数量

(4) 価格

(5) 取得又は異動の年月日及び事由

(6) その他必要な事項

2 財務政策課長は、台帳の管理に関する必要な調整を行い、台帳の副本(電磁的記録によるものを含む。)を備えなければならない。

(公有財産の所管換)

第19条の2 財産管理者は、その所管に属する公有財産について他の課等に所管換をするときは、公有財産所管換引継書(第2号様式)により、引継ぎをしなければならない。

(公有財産の異動の報告)

第19条の3 財産管理者は、その所管に属する公有財産について異動があったときは、次の各号により総務部長に公有財産の取得等の報告をしなければならない。

(1) 公有財産の取得

公有財産取得報告書(第3号様式)

(2) 公有財産の所管換

公有財産所管換報告書(第4号様式)

(3) 行政財産の用途の変更又は廃止

行政財産用途廃止引継書(第8号様式)

(4) 普通財産の処分

普通財産処分報告書(第9号様式)

(台帳価格)

第20条 公有財産を新たに台帳に登載する場合において、その登載すべき価格は、購入に係るものは購入価額、交換に係るものは交換時における評価額、収用に係るものは補償金額、代物弁償に係るものは当該物件により弁償を受けた債権の額その他のものは次に掲げる区分によってこれを定めなければならない。

(1) 土地については、類地の時価を考慮して算定した金額

(2) 建物、工作物等については、建築費又は製造費。ただし、建築費又は製造費によることの困難なものは見積価額

(3) 立木竹については、その材積に単価を乗じて算定した金額。ただし、庭木その他材積を基準として算定することが困難なものは、見積価額

(4) 法第238条第1項第4号又は第5号に掲げる権利については、取得価額。ただし、取得価額によることが困難なものは、見積価額

(5) 法第238条第1項第6号に掲げる財産のうち株券については、額面株式にあっては額面金額、無額面株式にあっては発行価額その他のものについては額面金額

(6) 出資による権利については、出資金額

(図面)

第21条 財産管理者は、台帳に登録された土地、建物、地上権等についての図面を備えなければならない。ただし、電磁的記録により補完できる場合は、この限りでない。

(区分等)

第22条 台帳に登載すべき公有財産の区分及び種目並びに単位は、別表による。

(市長への公有財産の増減異動の報告)

第23条 財産管理者は、公有財産の毎会計年度間における増減及び毎会計年度末における現在高の報告を、翌年度の4月30日までに市長にしなければならない。

第3章 物品

第1節 通則

(物品管理者等の責務)

第23条の2 各課等が所管する物品については、物品管理者がその管理の責任を負わなければならない。

2 総務部長は、物品の管理事務について、その適正を期するため、必要な調整をするものとする。

(分類及び整理)

第24条 物品は、次の各号に掲げる区分により、会計別に整理しなければならない。

(1) 備品 その品質形状が変わることなく、比較的長期間継続使用できるもの

(2) 消耗品 その品質形状が短期間の使用により変化し、又はその全部若しくは一部を消耗する性状を有するもの(ただし、市長が備品として取り扱う必要があると認めるものを除く。)

第25条及び第26条 削除

第2節 出納及び保管

(出納の通知)

第27条 市長は、会計管理者に対し、備品について出納の通知をしようとするときは、物品出納通知書(第10号様式)によるものとする。

(出納の通知の審査)

第28条 会計管理者は、前条の規定による出納の通知を受けたときは、これを審査し、出納の執行が不能なときは、物品出納通知書を市長に返送しなければならない。

(物品の検収)

第29条 会計管理者は、備品を受け入れようとするときは、当該受入れに係る出納の通知を照会し、確認の上でなければ受け入れることができない。

(出納の記録)

第30条 会計管理者は、備品を受け入れ、又は払い出したときは、物品出納簿(第11号様式)に出納の記録をしなければならない。

(備品台帳)

第30条の2 物品管理者は、備品台帳(電磁的記録によるものを含む。)を備え、常に備品の状況を明らかにしておかなければならない。

(保管物品の点検)

第31条 会計管理者は、毎会計年度1回以上その保管する備品を物品出納簿と照合して点検し、その結果を帳簿の余白に記載しなければならない。

(占有動産の保管)

第32条 第27条から前条までの規定は、占有動産の保管について準用する。

第3節 管理

(備品の標示)

第33条 物品管理者は、備品の品質に応じた方法で、当該備品の所管課、種別、整理番号その他必要な事項を記載した標示票を貼付することにより整理しなければならない。ただし、標示票を貼付することが困難なもの又は標示票を貼付する必要がないと認められるものについては、この限りでない。

(所属替)

第34条 備品を所属替(1の会計に属する物品を他の会計の所属に移すことをいう。)したときは、当該会計間において有償として整理するものとする。ただし、市長が、その必要がないと認めるものについては、この限りでない。

(貸付け)

第35条 物品は、貸付けを目的とするものを除くほか、貸し付けてはならない。ただし、市長が特に必要と認めた場合には事務又は事業に支障を及ぼさない限度においてこれを貸し付けることができる。

2 市長は、物品の貸付けに当たっては貸付期間を明示し、及び貸付条件を付することができる。

3 物品を貸し付ける場合には、別に定める場合を除くほか、適正な貸付料を徴収しなければならない。

(寄託)

第36条 市長は、保管上特に必要があると認めたとき、物品を他の者に寄託することができる。

2 会計管理者は、物品の寄託に当たっては、受託者から物品預り証を徴さなければならない。

(亡失、損傷の場合の措置)

第37条 物品管理者は、その供用に係る備品が不要となったとき、又は亡失若しくは損傷したときは、速やかに市長に報告しなければならない。

2 前項の場合において、必要があるときは、市長は、会計管理者に出納の通知をしなければならない。

第4節 処分

(不用の決定等)

第38条 市長は、使用することができない備品が生じたときは、不用決定調書(第13号様式)により、不用の決定をすることができる。

2 前項の規定により不用の決定をした場合は、売却するものとする。ただし、売却することが不利又は不適当であると認めるもの及び売却することができないものは、廃棄することができる。

第4章 債権

第1節 管理手続

(督促手続)

第39条 債権(法第231条の3第1項に規定する歳入に係る債権を除く。)に係る徴収金の徴収に関する書類の送達及び公示送達については、地方税の例による。

2 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第171条の規定により督促をする場合には、納入者に対し督促状(第14号様式)をもって行わなければならない。

(保証人に対する履行の請求の手続)

第40条 令第171条の2第1項第1号の規定により、債権について保証人に対して履行の請求をする場合には、保証人及び債務者の住所及び氏名、歳入科目、納付すべき金額並びに納付の請求に係る理由、期限及び場所その他納付に関し必要な事項を明らかにした通知書を作成して保証人に送付し、これにより納付すべき旨を保証人に通知しなければならない。

(履行期限の繰上げの手続)

第41条 令第171条の3の規定により債権について、履行期限を繰り上げて徴収するときは、納付期限を繰り上げる旨及びその理由を明らかにした納付期限繰上通知書を作成して納付者に送付しなければならない。

(債権の申出)

第42条 令第171条の4の規定により債権について次に掲げる理由が生じたことを知った場合において、法令の規定により配当の要求その他債権の申出をすることができるときは、直ちにそのための措置をとらなければならない。

(1) 債務者が強制執行を受けたこと。

(2) 債務者が租税その他の公課について滞納処分を受けたこと。

(3) 債務者の財産について競売の開始があったこと。

(4) 債務者が破産の宣告を受けたこと。

(5) 債務者の財産について企業担保権の実行手続の開始があったこと。

(6) 債務者である法人が解散したこと。

(7) 債務者について相続の開始かあった場合において、相続人が限定承認をしたこと。

(8) 第4号から前号までに定める場合のほか、債務者の総財産について清算が開始されたこと。

(債権の保全措置)

第43条 債権を保全するため必要がある場合には、必要に応じ、次の各号に掲げる措置をとらなければならない。

(1) 法令又は契約の定めるところに従い、債務者に対し、担保の提供若しくは保証人の保証を求め、又は必要に応じ増担保の提供若しくは保証人の変更その他担保の変更を求めること。

(2) 仮差押え又は仮処分の手続をとること。

(3) 法令の規定により市が債務者をして債務者に属する権利を行うことができるときは、債務者に代位して当該権利を行うため必要な措置をとること。

(4) 債務者が市の利益を害する行為をしたことを知った場合において、法令の規定により市が債務者として当該行為の取消しを求めることができるときは、遅滞なくその取消しを裁判所に請求すること。

(5) 債券が時効によって消滅することとなるおそれがあるときは、時効を更新するための必要な措置をとること。

(担保の提供の手続等)

第44条 有価証券を担保として提供しようとする者は、これを供託所に供託し、供託書正本を市長に提出するものとする。ただし、登録国債については、その登録を受け、登録済通知書を提出するものとする。

2 土地、建物その他の抵当権の目的となることができる財産の担保として提供しようとする者は、当該財産についての抵当権の設定の登記原因又は登録原因を証明する書面及びその登記又は登録について承諾書を市長に提出するものとする。

3 金融機関その他の保証人の保証を担保として提供しようとする者は、その保証人の保証を証明する書面を市長に提出するものとする。

4 市長は、前項の保証人の保証を証明する書面の提出を受けたときは、遅滞なく、当該保証人との間に保証契約を締結しなければならない。

5 指名債権を担保として提供しようとする者は、民法(明治29年法律第89号)第364条第1項の措置をとった後、その指名債権の証書及び第三債務者の承諾を証明する書類を市長に提出するものとする。

6 前各項に規定するもの以外のものの担保としての提供の手続については、これらの例による。

(担保の保全措置)

第45条 債権について担保が提供されたときは、遅滞なく担保の設定について、登記、登録その他の第三者に対抗することができる要件を備えるため必要な措置をとらなければならない。

(担保及び証拠物件等の保存)

第46条 債権について、市が債権者として占有すべき金銭以外の担保物(債務者に属する権利を代位して行うことにより受領する物を含む。)及び専ら債権又は債権の担保に係る事項の立証に供すべき書類その他の物件を善良な管理者の注意をもって整備し、かつ、保存しなければならない。

(徴収停止の手続等)

第47条 令第171条の5の規定により徴収停止の措置をとる場合には、債権管理簿に「徴収停止」の表示をするとともに、その措置をとることが債権の管理上必要であると認める理由を記載するものとする。

2 債権の徴収停止の措置をとった後、事情の変更等によりその措置を維持することが不適当となったことを知ったときは、直ちにその措置を取りやめなければならない。

(履行期限の延長の手続等)

第48条 令第171条の6の規定による履行期限の延長の特約又は処分(以下「履行延期の特約等」という。)は、債務者からの書面による申請に基づいて行うものとする。

2 前項の書面は、次に掲げた事項を記載したものでなければならない。

(1) 債務者の住所及び氏名又は名称

(2) 債権金額

(3) 債権の発生原因

(4) 履行期限の延長を必要とする理由

(5) 延期に係る履行期限

(6) 履行期限の延長に伴う担保及び利息に関する事項

(7) 第5項各号に掲げる趣旨の条件を付することを承諾すること。

(8) その他市長が定める事項

3 履行延期の特約等をする場合には、当該履行期限(履行期限後に履行延期の特約等をする場合には、当該履行延期の特約等をする日)から5年(令第171条の6第1項第1号又は第5号に該当する場合は10年)以内において、その延長に係る履行期限を定めなければならない。ただし、更に履行延期の特約等をすることを妨げない。

4 履行延期の特約等をする場合には、担保を提供させ、かつ、市長が別に定める利息を付するものとする。ただし、市長が必要と認めたときは、担保の提供を免除し、又は利息を付さないことができる。

5 履行延期の特約等をする場合には、次に掲げる趣旨の条件を付するものとする。

(1) 当該債権の保全上必要があるときは、債務者又は保証人に対し、その業務又は資産の状況に関して質問し、帳簿書類その他の物件を調査し、又は参考となるべき報告若しくは資料の提出を求めること。

(2) 次の場合には、当該債権の全部又は一部について、当該延長に係る履行期限を繰り上げることができること。

 債務者が本市の不利益にその財産を隠し、損ない、若しくは処分したとき、若しくはこれらのおそれがあると認められるとき、又は虚偽に債務を負担する行為をしたとき。

 当該債権の金額を分割して履行期限を延長する場合において、債務者が分割された弁済金額についての履行を怠ったとき。

 第43条各号の一に掲げる事由が生じたとき。

 債務者が第1号の条件その他の当該履行延期の特約等に付された条件に従わないとき。

 その他債権者の資力の状況その他の事情の変化により当該延長に係る履行期限によることが不適当となったと認められるとき。

(免除の手続)

第49条 令第171条の7の規定による債権の免除は、債務者からその者が無資力又はこれに近い状態にあるため弁済することができない旨の理由等を記載した書面に基づいてこれをしなければならない。

2 市長は、債務の免除をする場合には、免除する金額、免除の日付及び令第171条の7第2項に規定する債権にあっては、同項後段に規定する条件を明らかにした書面を債務者に送付しなければならない。

第2節 債権管理簿及び報告書

(債権管理簿)

第50条 財産管理者は、債権管理簿(第15号様式)を備え、その所管に属する債権につき、取得、消滅その他の理由に基づく変動があった場合においては、直ちにこれを債権管理簿に記載しなければならない。

第5章 基金

(基金の運用状況調書)

第51条 法第241条第5項の規定により、市長が、毎会計年度、議会に提出する基金の運用状況を示す書類の様式は、第16号様式のとおりとする。

(基金管理簿)

第52条 市長は、基金管理簿(第17号様式)を備え、貸し付け、回収の状況を記録し、基金の状況を適確に把握しなければならない。

この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

(平成4年2月1日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月28日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行し、平成20年1月4日から適用する。

(平成19年3月31日規則第52号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に在職する収入役については、その任期中に限り、なお従前の例により在職するものとする。

3 前項の場合においては、改正後の日進市財産管理規則第10号様式及び第13号様式の規定の適用については、これらの様式中「会計管理者」とあるのは「収入役」とする。

(平成23年5月16日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年12月26日規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年11月12日規則第34号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の日進市財産管理規則の規定は、平成31年度以降に開始する会計年度に係る財産について適用し、平成30年度の会計年度に係る財産については、なお従前の例による。

(令和2年2月26日規則第7号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年8月4日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年12月24日規則第44号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第22条関係)

公有財産区分種目表

区分

種目

数量単位

摘要

備考

土地

何々敷地

平方メートル

特有名称のあるものは、その名称を冠する。

 

 

宅地

 

 

 

山林

 

 

 

雑種地

 

 


その他



建物

事務所建

平方メートル

官署・学校・図書館等の主な建物

 

 

住宅建

宿舎・合宿所等の主な建物

 

 

工場建

作業所等の建物

 

 

倉庫建

上屋を含む。

 

 

雑屋建

小屋・物置・廊下・便所・用務員室等他の種目に属さないもの

 

立木竹

樹木

立木・竹に該当しないもので主として宅地等に生立しているもの

 

 

立木

平方メートル

森林又は原野に集団生立するもの

 

 

 

 

工作物

木門・石門等の各1個所をもって1個とする。

 

 

囲塀

メートル

さく・へい・垣等を包括する。

 

 

水道

独立の飲用又は散水用施設で1式をもって1個とする。

 

 

下水

溝きょ・埋下等の各1式をもって1個とする。

 

 

築庭

築山・置石・泉水等を1団とし、1個所をもって1個とする。

 

 

池井

貯水池・ろ水池・井戸等の各1個所をもって1個とする。

 

 

照明装置

電燈・ガス燈等の設備1式をもって1個とする。

 

 

冷暖房装置

各1式をもって1個とする。

 

 

消火装置

 

 

 

貯槽

水槽・油槽等を包括し各その個数による。

 

 

土留

石垣・さく等の各1個所をもって1個とする。

 

 

トンネル

メートル

 

 

 

水路

キロメートル

メートル

送水路・集中路・暗きょ等を含む。

 

 

諸標

浮標・立標等の各1式をもって1個とする。

 

 

雑工作物

機械器具・装置等他の種目に属しないもので各1式をもって1個とする。

 

船舶

 

 

 

用益物権

地上権

平方メートル

 

 

 

地役権

 

 

 

鉱業権

 

 

 

その他

 

 

 

無体物産権

特許権

 

 

 

著作権

 

 

 

商標権

 

 

 

実用新案権

 

 

 

その他

 

 

 

有価証券

株券

 

 

 

社債券

 

 

 

地方債証券

 

 

 

国債証券

 

 

 

その他

 

 

 

出資による権利

出資による権利

 

 

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第5号様式 削除

第6号様式 削除

第7号様式 削除

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第12号様式 削除

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日進市財産管理規則

昭和57年3月29日 規則第11号

(令和2年12月24日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
昭和57年3月29日 規則第11号
平成4年2月1日 規則第1号
平成19年3月28日 規則第20号
平成19年3月31日 規則第52号
平成23年5月16日 規則第19号
平成23年12月26日 規則第34号
平成30年11月12日 規則第34号
令和2年2月26日 規則第7号
令和2年8月4日 規則第25号
令和2年12月24日 規則第44号