○日進市都市公園条例施行規則

昭和60年7月18日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、日進市都市公園条例(昭和60年日進町条例第15号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(申請書の様式等)

第2条 都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)第5条第1項並びに第6条第2項及び第3項に規定する申請書は、それぞれ第1号様式から第3号様式までによらなければならない。

2 条例第5条第2項及び第3項に規定する申請書は、それぞれ第4号様式及び第5号様式によらなければならない。

3 市長は、前2項の申請書を提出して許可を受けた者に許可書(第6号様式)を交付するものとする。

(届出の様式)

第3条 条例第17条の規定による届出は、次の表の左欄に掲げる行為の区分により、それぞれ当該右欄に掲げる様式によってしなければならない。

第1号、第3号、第4号及び第6号に掲げる行為

第7号様式

第2号に掲げる行為

第8号様式

第5号に掲げる行為

第9号様式

(除却した工作物等に係る公示の場所)

第4条 条例第16条の3の規則で定める場所は、日進市役所屋外掲示場とする。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年12月24日規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年1月16日規則第2号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年9月30日規則第51号)

(施行期日)

1 この規則は、日進市都市公園条例の一部を改正する条例(平成28年日進市条例第39号)の施行の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の日進市都市公園条例施行規則第1号様式の1から第9号様式までによる用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和3年3月12日規則第25号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

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日進市都市公園条例施行規則

昭和60年7月18日 規則第13号

(令和3年4月1日施行)