相続税について

ID番号 N6898

更新日:2019年03月01日

亡くなった人から各相続人等が相続や遺贈などにより取得した財産の価額の合計額が基礎控除額を超える場合、相続税の課税対象となります。詳しくは、国税庁のホームページをご覧いただくか、昭和税務署に相談してください。

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