徴収猶予・換価の猶予について

ID番号 N6896

更新日:2019年03月01日

徴収猶予とは

納税者が災害を受けたり病気にかかった場合、または事業を廃止・休止した場合で、一度に納税することができないときは、申請に基づいて審査を行い、認められた場合は原則として1年以内の期間、納税が猶予されます。

換価の猶予とは

市税に未納のある人で、事業継続や生活維持が困難であり一度に納税をすることができないときは、すでに差し押さえされている財産、あるいは今後差し押さえの対象となりうる財産の換価処分(売却)を猶予し、原則として1年以内の期間での分割納付が認められます。

平成28年4月1日以降の変更(緩和)内容

どちらの制度も以前は、猶予を受ける税額が50万円を超える場合に担保を提供する必要がありましたが、変更後は猶予を受ける税額が100万円を超える場合となりました。換価の猶予については、納税困難な理由に関する書類(収支が明確となる資料、財産目録、その他)を添えて申請を行うことができるようになり、審査の結果、認められた場合は猶予が行われます。

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