改正育児・介護休業法のお知らせ

ID番号 N6821

更新日:2019年03月01日

育児・介護休業法には、両親が協力して育児休業を取得できるように、

  1. パパ休暇(出産後8週間以内に取得した場合の再取得の特例)
  2. パパ・ママ育休プラス
    等の特例があります。

これらの制度をうまく組み合わせることで、両親ともに、仕事と家庭の両立を実現することができます。
 詳しくは、下記ホームページをご覧ください。

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電話番号:0561-73-2196  ファクス番号:0561-73-1871

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