合併処理浄化槽設置補助事業

ID番号 N6917

更新日:2024年04月05日

生活排水による側溝の汚れや河川などの水質汚濁を防ぐため、現在単独処理浄化槽やし尿くみ取り便所を使用している人が、小型合併処理浄化槽へ付け替えをする場合に、先着順で補助金を交付します。

小型合併処理浄化槽では、トイレ排水とともに生活雑排水も併せて処理するため、側溝が衛生的になり河川や伊勢湾の水質改善につながります。また、合併処理浄化槽は、生活排水を公共下水処理場の処理水と同レベルの水質に浄化する能力を持っています。

次の世代へ少しでもきれいで豊かな川や海を残すためにも、この制度をご利用いただき、単独処理浄化槽などからの付け替えにご協力ください。詳細については、環境課までお問い合わせください。

補助対象区域 公共下水道事業計画区域及び集中浄化槽区域等を除く市内全域

補助の対象外となる区域

  1. 公共下水道事業計画区域(下記関連情報の「公共下水道整備計画」をご参照ください。)
  2. 農業集落排水事業区域(相野山処理区)
  3. 団地集中浄化槽地域(三ヶ峯台、南山エピック、五色園等の各団地)

補助対象要件 上記区域内に居住して、住所を有する者又は住所を有する見込みの者が、以下のいずれかの条件に該当し、当該年度の3月10日までに実績報告ができること。

  1. 既設の単独処理浄化槽を撤去し、合併処理浄化槽を設置する場合
  2. し尿くみ取り便所を使用している家庭が新たに合併処理浄化槽を設置する場合
  3.  既存の建物の増改築に伴い、既設の単独処理浄化槽を撤去し合併処理浄化槽を設置する場合(改築については、建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項の規定に基づく確認申請を要しない場合)

→補助対象は既存宅面積分のみ

補助の対象外となるもの

  1. 住居の新築に伴って合併処理浄化槽を設置する場合
  2. 既存の建物を取り壊して住居を新築又は全部の改築をすることに伴い合併処理浄化槽を設置する場合(建築基準法(昭和25年法律代201号)第6条第1項の規定に基づく確認申請を要する改築を行う場合)
  3. 離れ等を新築し、専用の合併処理浄化槽を設置する場合
  4. 自らの居住の用に供しない住宅に合併処理浄化槽を設置する場合
  5. 11人槽以上の合併処理浄化槽を設置する場合

補助限度額

浄化槽設置補助限度額
区分 補助限度額
5人槽 332,000円
7人槽 414,000円
10人槽 548,000円

※助成金の予算には限りがございますので、申請される方はお早めにご提出ください。提出される時期によってはお支払いできない場合がございますので、ご了承ください。

問い合わせ

よくある質問Q&A(PDFファイル:105.7KB)

よくあるご質問に対するQ&Aを掲載します。
詳細やその他のご質問は環境課までお問い合わせください。

合併処理浄化槽設置整備補助金関係 申請書様式

関連情報

この記事に関するお問い合わせ先

環境課環境保全係
電話番号:0561-73-2843 ファクス番号:0561-72-4603

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