合併処理浄化槽設置補助事業

ID番号 N6917

更新日:2026年06月09日

合併処理浄化槽は単独処理浄化槽に比べて浄化能力が高く、トイレ排水とともに生活雑排水も併せて処理するため、側溝が衛生的になるだけでなく河川や海の水質改善につながります。

この制度では、現在単独処理浄化槽やし尿くみ取り便所を使用している人が、小型合併処理浄化槽へ付け替えをする場合に、予算の範囲内で補助金を交付していますので、ぜひご活用ください。

補助対象区域

公共下水道事業計画区域及び集中浄化槽区域等を除く市内全域

なお、次の区域は補助対象外となります。

  1. 公共下水道事業計画区域(公共下水道整備計画をご確認ください。)
  2. 農業集落排水事業区域(相野山処理区)
  3. 団地集中浄化槽地域(三ヶ峯台、南山エピック、五色園等の各団地)

補助対象要件

補助対象区域内に居住して、住所を有する者又は事業終了日までに住所を有する見込みの者が、以下のいずれかの条件に該当し、当該年度の3月10日までに実績報告ができること。 

  1. 既設の単独処理浄化槽を撤去し、合併処理浄化槽を設置する場合
  2. し尿くみ取り便所を使用している家庭が新たに合併処理浄化槽を設置する場合
  3.  既存の建物の増改築に伴い、既設の単独処理浄化槽を撤去し合併処理浄化槽を設置する場合(改築については、建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項の規定に基づく確認申請を要しない場合)

ただし、次のいずれかに該当する場合は補助対象外となります。 

  1. 住居の新築に伴って合併処理浄化槽を設置する場合
  2. 既存の建物を取り壊して住居を新築又は全部の改築をすることに伴い合併処理浄化槽を設置する場合(建築基準法(昭和25年法律代201号)第6条第1項の規定に基づく確認申請を要する改築を行う場合)
  3. 離れ等を新築し、専用の合併処理浄化槽を設置する場合
  4. 自らの居住の用に供しない住宅に合併処理浄化槽を設置する場合
  5. 11人槽以上の合併処理浄化槽を設置する場合

補助限度額

合併処理浄化槽を設置する費用のうち、次の額を限度とします。

浄化槽設置補助限度額

区分 補助限度額
5人槽 332,000円
7人槽 414,000円
10人槽 548,000円

よくある質問

申請書様式

この記事に関するお問い合わせ先

下水道課
電話番号:0561-73-2343  ファクス番号:0561-73-1871

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