自立支援医療のお知らせ

ID番号 N6475

更新日:2023年09月21日

自立支援医療の給付

  • 指定医療機関でなければ利用できません。
  • 原則として、医療費の1割が自己負担となります。
  • 所得に応じて自己負担額の上限があります。また、一定所得以上の場合には、対象外となる場合があります。
  • 期間を延長する場合は、更新手続きが必要です。

更生医療

  1. 対象となる医療
    身体障害者の方が身体機能の回復を図るため、その障害そのものを軽減・除去するための医療
    (例)人工透析や心臓の手術、人工関節の置換手術など
     給付の対象となるのは、保険の対象となる医療のみです。
  2. 対象者
    身体障害者手帳をお持ちの方(18歳以上の方)
  3. 必要なもの
    申請書、要否判定意見書、身体障害者手帳、健康保険証(コピーでも可)、所得を確認する書類(状況により課税証明書などを提出していただく場合があります。詳しくは市役所へご確認ください。)、特定疾病療養受療証(お持ちの方のみ)、個人番号カードなど個人番号のわかるもの
  • 申請から給付までお時間がかかりますので、早めに申請してください。
  • 身体障害者手帳をお持ちでない方でも、取得の申請をされている場合は、申請することができます(手帳交付後の審査となりますので、お時間がかかります。)。
  • 手術後の申請は認められませんので、ご注意ください。
  • 手続きの際、来庁者の本人確認書類(運転免許証等)が必要です。

育成医療

自立支援医療(育成医療)とは

指定の医療機関にて、身体障害者福祉法に定める身体に障害のある児童(満18歳未満)などに、必要な医療の給付を行い、又は医療に要する費用の支給を行います。

  1. 対象となる医療
    肢体不自由、視覚障害、聴覚・平衡機能障害、音声・言語・そしゃく機能障害、心臓機能障害、腎臓機能障害、小腸機能障害、その他内臓障害、免疫機能障害、肝臓機能障害の10種類の疾患のうち、身体障害者福祉法第4条別表に掲げる程度の障害があること、又は、現在の疾患を放置すれば、将来障害を残すと認められ、確実な治療効果が期待できる治療であり、原則として、手術を伴う外科的治療が対象(補装具も含む。)
  2. 対象者
    保護者が日進市にお住まいの18歳未満の児童で、現在身体に障害があるか、または現存する疾患をそのまま放置すると将来一定の障害を残すと認められ、指定医療機関で手術などの治療によって確実な治療効果が期待できる方。
  3. 必要なもの
    申請書、自立支援医療(育成医療)意見書(指定医療機関の担当医師に記入してもらってください。)、健康保険証(コピーでも可)、所得を確認する書類(状況により課税証明書などを提出していただく場合があります。詳しくは市役所へご確認ください。)、補装具の申請をされる方は補装具作成業者の見積書、特定疾病療養受療証(お持ちの方のみ)、個人番号カードなど個人番号のわかるもの
  • 原則として治療開始前でないと申請できません。
  • 手続きの際、来庁者の本人確認書類(運転免許証等)が必要です。

精神通院医療

  1. 対象者
    精神的な病気により通院治療をされている方
    (詳しくは、精神障害の診断又は医療に従事する医師にご相談ください。)
  2. 必要なもの
    申請書、診断書(自立支援医療(精神通院)用又は精神保健福祉手帳用のもの。市役所にも様式があります)、健康保険証、個人番号カードなど個人番号のわかるもの、所得を確認する書類(状況により課税証明書などを提出していただく場合があります。詳しくは市役所へご確認ください。)など
  • 診断書は、精神保健指定医その他精神障害の診断又は医療に従事する医師の記入によります。病院で確認のうえ診察を受けてください。
  • 申請から給付までお時間がかかりますので、早めに申請してください。
  • 手続きの際、来庁者の本人確認書類(運転免許証等)が必要です。

関連情報

この記事に関するお問い合わせ先

保険年金課後期福祉医療係
電話番号:0561-73-1430 ファクス番号:0561-72-4554

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