○日進市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例
令和元年9月30日
条例第18号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項及び地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき、法第22条の2第1項第1号に掲げる職員(以下「職員」という。)の給与及び費用弁償に関し必要な事項を定めるものとする。
(給与)
第2条 前条の「給与」とは、報酬、期末手当及び勤勉手当をいう。
2 給与は、他の条例に規定する場合を除くほか、現金で支払わなければならない。
ただし、職員から申出があったときは、口座振替の方法により支払うことができる。
3 公務について生じた費用の弁償は、給与には含まれない。
(給与全額払いの特例)
第3条 法第25条第2項の規定による給与の全額払いの特例は、日進市職員の給与に関する条例(昭和36年日進町条例第30号。以下「給与条例」という。)第2条の2第4号から第7号までの規定を準用する。
(報酬表)
第4条 職員の報酬の基準となる金額(以下「基準額」という。)は、別表第1に定める報酬表(以下「報酬表」という。)によるものとする。
2 報酬表は、全ての職員に適用するものとする。
2 職員の職務の級は、等級別基準職務表に従い任命権者(法第6条第1項に規定する任命権者及びその委任を受けた者をいう。以下同じ。)が決定する。
(職務の号給)
第6条 新たに報酬表の適用を受ける職員となった者の号給は、規則で定める基準に従い任命権者が決定する。
(地域手当に係る報酬)
第7条 民間の賃金水準を基礎とし、物価等を考慮して、職員に地域手当相当額を報酬に加算して支給する。
2 地域手当相当額は、基準額に給与条例第13条第2項に規定する率を乗じて得た額とする。
(職員の報酬)
第8条 月額で報酬を定める職員の報酬の額は、基準月額に、当該職員について定められた1週間当たりの勤務時間(休憩時間を除く。)を日進市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年日進市条例第1号。以下「勤務時間条例」という。)第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額。以下この条において同じ。)とする。
2 日額で報酬を定める職員の報酬の額は、基準月額を21で除して得た額に、当該職員について定められた1日当たりの勤務時間(休憩時間を除く。)を7.75で除して得た数を乗じて得た額とする。
3 時間額で報酬を定める職員の報酬の額は、基準月額を162.75で除して得た額とする。
4 前3項の「基準月額」とは、これらに規定する職員の1週間当たりの通常の勤務時間が勤務時間条例第2条第1項に規定する勤務時間と同一であるとした場合に、その者の職務の内容及び責任、職務遂行上必要となる知識、技術及び職務経験等に照らして第4条から第6条までの規定を適用して得た額に、地域手当相当額を加算した額とする。
(報酬の支給)
第9条 報酬は、月の1日から末日までを計算期間とし、市長が規則で定める期日に支給する。
2 日額又は時間額により報酬が定められた職員に対しては、その者の勤務日数又は勤務時間数に応じて報酬を支給する。
3 月額により報酬が定められた職員に対しては、職員となった日から退職した日までの報酬を支給する。ただし、死亡により退職した場合は、その月の末日までの報酬を支給する。
4 前項の規定により報酬を支給する場合であって、月の1日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その報酬の額は、その月の現日数から勤務時間条例第3条第1項、第4条及び第5条第1項の規定に基づく週休日(同項に規定する週休日をいう。以下同じ。)又は勤務時間条例第3条第3項及び勤務時間条例第5条第2項において読み替えて準用する同条第1項の規定に基づく勤務時間を割り振らない日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。
(通勤に係る費用弁償)
第10条 職員が給与条例第15条第1項各号に定める通勤手当の支給要件に該当するときは、通勤に係る費用弁償を市長が規則で定める期日に支給する。
2 通勤に係る費用弁償の額(その支給の単位となる一定の期間における通勤の回数が少ない者についての減額の措置を含む。)及び返納については、給与条例第15条第2項、第3項及び第5から第7項までの規定を準用する。
(公務のための旅行に係る費用弁償)
第11条 職員が公務のための旅行に係る費用を負担するときは、その旅行に係る費用弁償を支給する。
2 旅行に係る費用弁償の額は、日進市職員の旅費に関する条例(令和7年日進市条例第1号)及びこれに基づく規則の規定の適用を受ける職員の例による。この場合において、職員の職務の級は、給与条例別表第1における2級以下に相当するものとする。
(在宅勤務等に係る報酬)
第11条の2 住居その他これに準ずるものとして市長が別に定める場所において、正規の勤務時間(休暇により勤務しない時間その他市長が規則で定める時間を除く。)の全部を勤務することを、市長が規則で定める期間以上の期間について1月当たり平均10日を超えて命ぜられた職員であって、1月の平均勤務日数が市長が規則で定める日以上のものには、給与条例第15条の3の例により在宅勤務等に係る報酬を支給する。
(時間外勤務に係る報酬)
第12条 当該職員について定められた勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)以外の時間に勤務することを命ぜられた職員に対して、その正規の勤務時間以外の時間に勤務した全時間について、報酬を支給する。
ただし、職員が第1号に掲げる勤務で正規の勤務時間以外の時間にしたもののうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務にあっては、同項に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の100(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の125)を乗じて得た額とする。
(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる日を除く。)における勤務
(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務
3 前2項の規定にかかわらず、週休日の振替等により、あらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この項において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第17条第1項に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の25から100分の50までの範囲内で市長が規則で定める割合を乗じて得た額を報酬として支給する。ただし、職員が割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間と割振り変更前の正規の勤務時間との合計が38時間45分に達するまでの間の勤務については、この限りでない。
(休日勤務に係る報酬)
第13条 勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日(勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)及び勤務時間条例第9条に規定する年末年始の休日(勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、その正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、報酬を支給する。
(夜間勤務に係る報酬)
第14条 正規の勤務時間として、午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた職員には、その間に勤務した全時間に対して、報酬を支給する。
(期末手当)
第15条 給与条例第20条(第3項及び第5項を除く。)、第20条の2及び第20条の3の規定は、任期が6月以上の職員(1週間当たりの勤務時間が著しく短いものとして市長が規則で定めるものを除く。以下この条及び次条第1項において同じ。)について準用する。この場合において、給与条例第20条第1項中「それぞれ基準日の属する月の市長が規則で定める日」とあるのは「市長が規則で定める日」と、給与条例第20条第4項中「それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料の月額及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額」とあるのは「それぞれその基準日(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日)以前6月以内の職員として在職期間における報酬(市長が規則で定める額を除く。)の1月当たりの平均額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)」と読み替えるものとする。
2 任期が6月に満たない職員の1会計年度内における職員としての任期(任命権者を同じくするものに限る。)の合計が6月以上に至ったときは、当該職員は、当該会計年度において、前項の任期が6月以上の職員とみなす。
3 6月1日を基準日とする期末手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで職員として任用され、同日の翌日に職員として任用された者の任期(6月未満のものに限る。)と前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るもので、任命権者を同じくするものに限る。)との合計が6月以上に至ったときは、第1項の任期が6月以上の職員とみなす。
(特殊勤務に係る報酬)
第16条 日進市職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和39年日進町条例第8号。以下「特殊勤務手当条例」という。)第3条第1項、第4条第1項、第5条第1項及び第6条第1項に規定する業務に従事することを命ぜられた職員には、特殊勤務手当条例第3条第2項、第4条第2項、第5条第2項及び第6条第2項の例により計算して得た額の報酬を支給する。
(1) 月額による報酬 第8条第1項の規定により計算して得た額に12を乗じて得た額を当該職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから市長が規則で定める時間を減じたもので除して得た額
(2) 日額による報酬 第8条第2項の規定により計算して得た額を当該職員について定められた1日当たりの勤務時間で除して得た額
(3) 時間額による報酬 第8条第3項の規定により計算して得た額
(1) 月額による報酬 第8条第1項の規定により計算して得た額に12を乗じて得た額を当該職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額
(2) 日額による報酬 前項第2号の規定により計算して得た額
(報酬の減額)
第18条 月額により報酬を定められている職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、勤務時間条例第8条の2に規定する時間外勤務代休時間、祝日法による休日等又は年末年始の休日等である場合、有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条第2項第1号に定める勤務1時間当たりの報酬額を減額する。
2 日額により報酬を定められている職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、勤務時間条例第8条の2に規定する時間外勤務代休時間、祝日法による休日等又は年末年始の休日等である場合、有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条第2項第2号に定める勤務1時間当たりの報酬額を減額する。
(委任)
第20条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が規則で定める。
附則 抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(日進市行政不服審査法施行条例の一部改正)
2 日進市行政不服審査法施行条例(平成28年日進市条例第6号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(公益的法人等への職員の派遣に関する条例の一部改正)
4 公益的法人等への職員の派遣に関する条例(平成13年日進市条例第31号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(日進市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部改正)
5 日進市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例(平成18年日進市条例第5号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(日進市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例の一部改正)
6 日進市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和43年日進町条例第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(日進市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例の一部改正)
7 日進市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和43年日進町条例第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(日進市職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
8 日進市職員の育児休業等に関する条例(平成4年日進町条例第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(日進市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
9 日進市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和41年日進町条例第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(日進市職員の給与に関する条例の一部改正)
10 日進市職員の給与に関する条例(昭和36年日進町条例第30号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和元年12月20日条例第34号)抄
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条から第4条まで及び附則第3条の規定は、令和2年4月1日から施行する。
(委任)
第4条 前3条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則(令和2年3月25日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年12月23日条例第34号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月26日条例第25号)抄
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の日進市職員の給与に関する条例(次条において「第1条改正後給与条例」という。)の規定(第2条の2の改正規定を除く。)、第3条の規定による日進市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(次条において「第3条改正後会計年度任用職員条例」という。)の規定及び第6条の規定による日進市教育委員会の教育職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(次条において「第6条改正後教育職任期付職員条例」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 第1条改正後給与条例、第3条改正後会計年度任用職員条例又は第6条改正後教育職任期付職員条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の日進市職員の給与に関する条例、第3条の規定による改正前の日進市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例又は第6条の規定による改正前の日進市教育委員会の教育職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ第1条改正後給与条例、第3条改正後会計年度任用職員条例又は第6条改正後教育職任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
第3条 前2条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則(令和6年3月26日条例第2号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和6年7月1日から施行する。ただし、第2条並びに附則第5条及び第6条の規定は、第1条の施行の日から起算して1年を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(令和7年規則第6号で令和7年6月30日から施行)
附則(令和6年3月26日条例第4号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月26日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(日進市職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
2 日進市職員の育児休業等に関する条例(平成4年日進町条例第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和6年12月27日条例第36号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は、令和6年4月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 この条例による改正後のそれぞれの条例の規定を適用する場合には、この条例による改正前のそれぞれの条例の規定による給与の内払とする。
(委任)
第3条 前2条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則(令和7年3月24日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月24日条例第6号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和7年4月1日から施行する。
(地域手当に関する経過措置)
第5条 地域手当の月額は、第1条改正後給与条例第13条第2項の規定にかかわらず、当分の間、なお従前の例による。
2 地域手当相当額は、第3条の規定による改正後の日進市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例第7条第2項の規定にかかわらず、当分の間、なお従前の例による。
(委任)
第7条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則(令和7年12月25日条例第37号)抄
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の日進市職員の給与に関する条例(次条において「第1条改正後給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の日進市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(次条において「第3条改正後会計年度任用職員条例」という。)の規定、第4条の規定による改正後の日進市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(次条において「第4条改正後任期付職員条例」という。)の規定及び第6条の規定による改正後の日進市教育委員会の教育職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(次条において「第6条改正後教育職任期付職員条例」という。)の規定は、令和7年4月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 第1条改正後給与条例、第3条改正後会計年度任用職員条例、第4条改正後任期付職員条例又は第6条改正後教育職任期付職員条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の日進市職員の給与に関する条例、第3条の規定による改正前の日進市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例、第4条の規定による改正前の日進市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例又は第6条の規定による改正前の日進市教育委員会の教育職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ第1条改正後給与条例、第3条改正後会計年度任用職員条例、第4条改正後任期付職員条例又は第6条改正後教育職任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
第3条 前2条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
別表第1 報酬表(第4条関係)
1 行政職報酬表(一)
職務の級 | 1級 |
号給 | 基準額 |
円 | |
1 | 195,800 |
2 | 196,900 |
3 | 198,100 |
4 | 199,200 |
5 | 200,300 |
6 | 202,000 |
7 | 203,600 |
8 | 205,200 |
9 | 206,700 |
10 | 208,400 |
11 | 210,000 |
12 | 211,600 |
13 | 213,100 |
14 | 214,800 |
15 | 216,500 |
16 | 218,200 |
17 | 219,400 |
18 | 221,000 |
19 | 222,600 |
20 | 224,100 |
21 | 225,600 |
22 | 227,200 |
23 | 228,800 |
24 | 230,400 |
25 | 232,000 |
26 | 233,700 |
27 | 235,000 |
28 | 236,300 |
29 | 237,600 |
30 | 238,700 |
31 | 239,800 |
32 | 240,900 |
33 | 242,000 |
34 | 242,900 |
35 | 243,800 |
36 | 244,800 |
37 | 245,800 |
備考 この表は、他の報酬表の適用を受けない全ての職員に適用する。
2 行政職報酬表(二)
職務の級 | 1級 |
号給 | 基準額 |
円 | |
1 | 198,200 |
2 | 199,900 |
3 | 201,600 |
4 | 203,300 |
5 | 205,000 |
6 | 206,700 |
7 | 208,300 |
8 | 209,900 |
9 | 211,500 |
10 | 213,000 |
11 | 214,500 |
12 | 215,900 |
13 | 217,300 |
14 | 218,800 |
15 | 220,300 |
16 | 221,800 |
17 | 223,200 |
18 | 224,600 |
19 | 226,000 |
20 | 227,400 |
21 | 228,800 |
備考 この表は、機器の運転操作、庁舎の監視その他の庁務及びこれらに準ずる業務に従事する職員で市長が規則で定めるものに適用する。
3 教育職報酬表
職務の級 | 1級 | 2級 |
号給 | 基準額 | 基準額 |
円 | 円 | |
1 | 217,900 | 239,500 |
2 | 220,400 | 242,000 |
3 | 222,800 | 244,500 |
4 | 225,100 | 247,000 |
5 | 227,400 | 249,500 |
6 | 229,700 | 251,900 |
7 | 232,000 | 254,400 |
8 | 234,200 | 256,900 |
9 | 236,500 | 259,400 |
10 | 238,700 | 261,000 |
11 | 241,000 | 262,700 |
12 | 243,200 | 264,300 |
13 | 245,500 | 266,000 |
14 | 247,600 | 267,400 |
15 | 249,800 | 268,800 |
16 | 251,900 | 270,300 |
17 | 254,100 | 271,700 |
18 | 255,900 | 272,900 |
19 | 257,700 | 274,100 |
20 | 259,400 | 275,400 |
21 | 261,100 | 276,700 |
22 | 262,500 | 277,800 |
23 | 263,800 | 279,000 |
24 | 265,000 | 280,200 |
25 | 266,300 | 281,500 |
26 | 267,400 | 283,300 |
27 | 268,500 | 285,000 |
28 | 269,600 | 286,700 |
29 | 270,900 | 288,500 |
30 | 272,000 | 290,500 |
31 | 273,100 | 292,800 |
32 | 274,100 | 295,000 |
33 | 275,300 | 297,300 |
34 | 276,300 | 299,500 |
35 | 277,300 | 301,800 |
36 | 278,400 | 303,900 |
37 | 279,700 | 306,000 |
38 | 280,600 | 307,900 |
39 | 281,600 | 309,900 |
40 | 282,700 | 311,700 |
41 | 284,000 | 313,600 |
42 | 285,100 | 315,500 |
43 | 286,200 | 317,300 |
44 | 287,400 | 319,100 |
45 | 288,300 | 320,800 |
46 | 289,100 | 322,700 |
47 | 289,900 | 324,400 |
48 | 290,700 | 326,000 |
49 | 291,300 | 327,700 |
50 | 292,200 | 329,400 |
51 | 292,900 | 331,300 |
52 | 293,600 | 333,000 |
53 | 294,400 | 334,300 |
54 | 295,200 | 336,300 |
55 | 295,800 | 338,100 |
56 | 296,600 | 339,900 |
57 | 297,300 | 341,500 |
58 | 298,100 | 343,500 |
59 | 298,900 | 345,200 |
60 | 299,500 | 346,900 |
61 | 300,100 | 348,700 |
62 | 300,900 | 350,400 |
63 | 301,600 | 352,200 |
64 | 302,100 | 353,900 |
65 | 302,800 | 355,600 |
66 | 303,500 | 357,000 |
67 | 304,100 | 358,300 |
68 | 304,800 | 359,600 |
69 | 305,500 | 361,200 |
70 | 306,200 | 362,700 |
71 | 306,800 | 364,200 |
72 | 307,500 | 365,800 |
73 | 308,000 | 367,100 |
74 | 308,600 | 368,600 |
75 | 309,400 | 370,200 |
76 | 309,900 | 371,600 |
77 | 310,500 | 373,000 |
78 | 311,100 | 374,600 |
79 | 311,700 | 376,100 |
80 | 312,300 | 377,600 |
81 | 312,800 | 379,000 |
82 | 313,400 | 380,300 |
83 | 314,000 | 381,600 |
84 | 314,600 | 382,900 |
85 | 315,000 | 384,100 |
86 | 315,400 | 385,300 |
87 | 315,900 | 386,400 |
88 | 316,400 | 387,600 |
89 | 316,800 | 388,600 |
90 | 317,300 | 389,700 |
91 | 317,800 | 390,800 |
92 | 318,300 | 392,000 |
93 | 318,600 | 393,100 |
94 | 319,100 | 394,200 |
95 | 319,600 | 395,300 |
96 | 320,000 | 396,400 |
97 | 320,300 | 397,400 |
98 | 320,700 | 398,400 |
99 | 321,100 | 399,300 |
100 | 321,500 | 400,300 |
101 | 322,000 | 401,100 |
102 | 322,300 | 402,100 |
103 | 322,600 | 402,900 |
104 | 322,900 | 403,800 |
105 | 323,100 | 404,700 |
106 | 323,400 | 405,600 |
107 | 323,700 | 406,500 |
108 | 323,900 | 407,400 |
109 | 324,100 | 408,300 |
110 | 324,300 | 409,300 |
111 | 324,600 | 410,200 |
112 | 324,900 | 411,100 |
113 | 325,100 | 411,700 |
114 | 325,300 | 412,700 |
115 | 325,500 | 413,600 |
116 | 325,800 | 414,500 |
117 | 326,200 | 415,300 |
118 | 326,400 | 416,000 |
119 | 326,700 | 416,900 |
120 | 327,000 | 417,700 |
121 | 327,200 | 418,300 |
122 | 327,400 | 419,000 |
123 | 327,600 | 419,700 |
124 | 327,900 | 420,300 |
125 | 328,200 | 420,900 |
126 | 421,700 | |
127 | 422,200 | |
128 | 422,800 | |
129 | 423,400 | |
130 | 424,000 | |
131 | 424,500 | |
132 | 425,000 | |
133 | 425,300 | |
134 | 425,700 | |
135 | 425,900 | |
136 | 426,200 | |
137 | 426,500 | |
138 | 426,800 | |
139 | 427,100 | |
140 | 427,400 | |
141 | 427,700 | |
142 | 428,000 | |
143 | 428,300 | |
144 | 428,600 | |
145 | 428,800 | |
146 | 429,100 | |
147 | 429,400 | |
148 | 429,600 | |
149 | 429,900 | |
150 | 430,200 | |
151 | 430,500 | |
152 | 430,700 | |
153 | 430,900 | |
154 | 431,200 | |
155 | 431,500 | |
156 | 431,700 | |
157 | 431,900 | |
158 | 432,200 | |
159 | 432,500 | |
160 | 432,700 | |
161 | 432,900 | |
162 | 433,200 | |
163 | 433,500 | |
164 | 433,700 | |
165 | 433,900 |
備考 この表は、中学校又は小学校に勤務する講師及びこれらに準ずる業務に従事する職員で市長が規則で定めるものに適用する。
4 専門スタッフ職報酬表
職務の級 | 1級 | 2級 |
号給 | 基準額 | 基準額 |
円 | 円 | |
1 | 405,000 | 455,000 |
備考 この表は、弁護士等高度の専門的な知識経験に基づく業務に従事する職員に適用する。
別表第2 等級別基準職務表(第5条関係)
1 行政職報酬表(一) 等級別基準職務表
職務の級 | 基準となる職務 |
1級 | 定型的又は補助的な業務を行う職務 |
2 行政職報酬表(二) 等級別基準職務表
職務の級 | 基準となる職務 |
1級 | 土木技術員、作業員、調理員、用務員及び業務員の職務 |
3 教育職報酬表 等級別基準職務表
職務の級 | 基準となる職務 |
1級 | 定型的又は補助的な業務を行う職務 |
2級 | 中学校又は小学校の講師の職務 |
4 専門スタッフ職報酬表 等級別基準職務表
職務の級 | 基準となる職務 |
1級 | 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して業務に従事する職務 |
2級 | 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して困難な業務に従事する職務 |