○日進市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例

令和元年9月30日

条例第18号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項及び地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき、法第22条の2第1項第1号に掲げる職員(以下「職員」という。)の給与及び費用弁償に関し必要な事項を定めるものとする。

(給与)

第2条 前条の「給与」とは、報酬、期末手当及び勤勉手当をいう。

2 給与は、他の条例に規定する場合を除くほか、現金で支払わなければならない。

ただし、職員から申出があったときは、口座振替の方法により支払うことができる。

3 公務について生じた費用の弁償は、給与には含まれない。

(給与全額払いの特例)

第3条 法第25条第2項の規定による給与の全額払いの特例は、日進市職員の給与に関する条例(昭和36年日進町条例第30号。以下「給与条例」という。)第2条の2第4号及び第5号から第7号までの規定を準用する。

(報酬表)

第4条 職員の報酬の基準となる金額(以下「基準額」という。)は、別表第1に定める報酬表(以下「報酬表」という。)によるものとする。

2 報酬表は、全ての職員に適用するものとする。

(職務の級)

第5条 職員の職務は、その職種ごとに、その複雑、困難及び責任の度に基づき、これを報酬表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の内容は、別表第2に定める等級別基準職務表(以下次項において「等級別基準職務表」という。)によるものとする。

2 職員の職務の級は、等級別基準職務表に従い任命権者(法第6条第1項に規定する任命権者及びその委任を受けた者をいう。以下同じ。)が決定する。

(職務の号給)

第6条 新たに報酬表の適用を受ける職員となった者の号給は、規則で定める基準に従い任命権者が決定する。

(地域手当に係る報酬)

第7条 民間の賃金水準を基礎とし、物価等を考慮して、職員に地域手当相当額を報酬に加算して支給する。

2 地域手当相当額は、基準額に100分の13を乗じて得た額とする。

(職員の報酬)

第8条 月額で報酬を定める職員の報酬の額は、基準月額に、当該職員について定められた1週間当たりの勤務時間(休憩時間を除く。)日進市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年日進市条例第1号。以下「勤務時間条例」という。)第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額。以下この条において同じ。)とする。

2 日額で報酬を定める職員の報酬の額は、基準月額を21で除して得た額に、当該職員について定められた1日当たりの勤務時間(休憩時間を除く。)を7.75で除して得た数を乗じて得た額とする。

3 時間額で報酬を定める職員の報酬の額は、基準月額を162.75で除して得た額とする。

4 前3項の「基準月額」とは、これらに規定する職員の1週間当たりの通常の勤務時間が勤務時間条例第2条第1項に規定する勤務時間と同一であるとした場合に、その者の職務の内容及び責任、職務遂行上必要となる知識、技術及び職務経験等に照らして第4条から第6条までの規定を適用して得た額に、地域手当相当額を加算した額とする。

(報酬の支給)

第9条 報酬は、月の1日から末日までを計算期間とし、市長が規則で定める期日に支給する。

2 日額又は時間額により報酬が定められた職員に対しては、その者の勤務日数又は勤務時間数に応じて報酬を支給する。

3 月額により報酬が定められた職員に対しては、職員となった日から退職した日までの報酬を支給する。ただし、死亡により退職した場合は、その月の末日までの報酬を支給する。

4 前項の規定により報酬を支給する場合であって、月の1日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その報酬の額は、その月の現日数から勤務時間条例第3条第1項及び第4項第4条並びに第5条の規定に基づく週休日(同項に規定する週休日をいう。以下同じ。)の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。

(通勤に係る費用弁償)

第10条 職員が給与条例第15条第1項各号に定める通勤手当の支給要件に該当するときは、通勤に係る費用弁償を市長が規則で定める期日に支給する。

2 通勤に係る費用弁償の額(その支給の単位となる一定の期間における通勤の回数が少ない者についての減額の措置を含む。)及び返納については、給与条例第15条第2項及び第4項から第6項までの規定を準用する。

(公務のための旅行に係る費用弁償)

第11条 職員が公務のための旅行に係る費用を負担するときは、その旅行に係る費用弁償を支給する。

2 旅行に係る費用弁償の額は、日進市職員の旅費に関する条例(昭和51年日進町条例第17号)の規定の適用を受ける職員の例による。この場合において、職員の職務の級は、給与条例別表第1における2級以下に相当するものとする。

(在宅勤務等に係る報酬)

第11条の2 住居その他これに準ずるものとして市長が別に定める場所において、正規の勤務時間(休暇により勤務しない時間その他市長が規則で定める時間を除く。)の全部を勤務することを、市長が規則で定める期間以上の期間について1月当たり平均10日を超えて命ぜられた職員であって、1月の平均勤務日数が市長が規則で定める日以上のものには、給与条例第15条の3の例により在宅勤務等に係る報酬を支給する。

(時間外勤務に係る報酬)

第12条 当該職員について定められた勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)以外の時間に勤務することを命ぜられた職員に対して、その正規の勤務時間以外の時間に勤務した全時間について、報酬を支給する。

2 前項に規定する報酬の額は、勤務1時間につき、第17条第1項に規定する勤務1時間当たりの報酬額に正規の勤務時間以外の時間にした次の各号に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で市長が規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額とする。

ただし、職員が第1号に掲げる勤務で正規の勤務時間以外の時間にしたもののうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務にあっては、同項に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の100(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の125)を乗じて得た額とする。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる日を除く。)における勤務

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務

3 前2項の規定にかかわらず、週休日の振替等により、あらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この項において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第17条第1項に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の25から100分の50までの範囲内で市長が規則で定める割合を乗じて得た額を報酬として支給する。ただし、職員が割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間と割振り変更前の正規の勤務時間との合計が38時間45分に達するまでの間の勤務については、この限りでない。

4 次に掲げる時間の合計が1月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、前3項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第17条第1項に規定する勤務1時間当たりの報酬額に次の各号に掲げる時間の区分に応じて、当該各号に定める割合を乗じて得た額を時間外勤務に係る報酬として支給する。

(1) 第1項の勤務(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる日を除く。)の時間 100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)

(2) 前項の勤務(同項ただし書の勤務を除く。)の時間 100分の50

(休日勤務に係る報酬)

第13条 勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日(勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)及び勤務時間条例第9条に規定する年末年始の休日(勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、その正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、報酬を支給する。

2 前項に規定する報酬の額は、勤務1時間につき、第17条第1項に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の125から100分の150までの範囲内で市長が規則で定める割合を乗じて得た額とする。

3 第1項の規定にかかわらず、休日(祝日法による休日等又は年末年始の休日等(代休日を除く。)をいう。以下この項において同じ。)に勤務することを命ぜられた勤務時間に相当する時間を、他の日に勤務させないこととされた職員の、その休日の勤務に対しては、同項に規定する報酬を支給しない。

(夜間勤務に係る報酬)

第14条 正規の勤務時間として、午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた職員には、その間に勤務した全時間に対して、報酬を支給する。

2 前項に規定する報酬の額は、勤務1時間につき第17条第1項に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の25を乗じて得た額とする。

(期末手当)

第15条 給与条例第20条(第3項及び第5項を除く。)第20条の2及び第20条の3の規定は、任期が6月以上の職員(1週間当たりの勤務時間が著しく短いものとして市長が規則で定めるものを除く。以下この条及び次条第1項において同じ。)について準用する。この場合において、給与条例第20条第1項中「それぞれ基準日の属する月の市長が規則で定める日」とあるのは「市長が規則で定める日」と、給与条例第20条第4項中「それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料の月額及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額」とあるのは「それぞれその基準日(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日)以前6月以内の職員として在職期間における報酬(市長が規則で定める額を除く。)の1月当たりの平均額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)」と読み替えるものとする。

2 任期が6月に満たない職員の1会計年度内における職員としての任期(任命権者を同じくするものに限る。)の合計が6月以上に至ったときは、当該職員は、当該会計年度において、前項の任期が6月以上の職員とみなす。

3 6月1日を基準日とする期末手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで職員として任用され、同日の翌日に職員として任用された者の任期(6月未満のものに限る。)と前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るもので、任命権者を同じくするものに限る。)との合計が6月以上に至ったときは、第1項の任期が6月以上の職員とみなす。

(勤勉手当)

第15条の2 給与条例第21条(第2項第2号及び第4項を除く。)の規定は、任期が6月以上の職員について準用する。この場合において、同条第3項中「それぞれの基準日現在において職員が受けるべき給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額」とあるのは、「それぞれその基準日(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日)以前6月以内の職員としての在職期間における報酬(市長が規則で定める額を除く。)の1月当たりの平均額」と読み替えるものとする。

2 前条第2項及び第3項の規定は、前項において準用する給与条例第21条の規定による勤勉手当の支給について準用する。

(特殊勤務に係る報酬)

第16条 日進市職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和39年日進町条例第8号。以下「特殊勤務手当条例」という。)第3条第1項第4条第1項第5条第1項及び第6条第1項に規定する業務に従事することを命ぜられた職員には、特殊勤務手当条例第3条第2項第4条第2項第5条第2項及び第6条第2項の例により計算して得た額の報酬を支給する。

(勤務1時間当たりの報酬額)

第17条 第12条から第14条までに規定する勤務1時間当たりの報酬額は、次の各号に掲げる報酬の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 月額による報酬 第8条第1項の規定により計算して得た額に12を乗じて得た額を当該職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから市長が規則で定める時間を減じたもので除して得た額

(2) 日額による報酬 第8条第2項の規定により計算して得た額を当該職員について定められた1日当たりの勤務時間で除して得た額

(3) 時間額による報酬 第8条第3項の規定により計算して得た額

2 次条に規定する勤務1時間当たりの報酬額は、次の各号に掲げる報酬の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 月額による報酬 第8条第1項の規定により計算して得た額に12を乗じて得た額を当該職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額

(2) 日額による報酬 前項第2号の規定により計算して得た額

(報酬の減額)

第18条 月額により報酬を定められている職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、勤務時間条例第8条の2に規定する時間外勤務代休時間、祝日法による休日等又は年末年始の休日等である場合、有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条第2項第1号に定める勤務1時間当たりの報酬額を減額する。

2 日額により報酬を定められている職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、勤務時間条例第8条の2に規定する時間外勤務代休時間、祝日法による休日等又は年末年始の休日等である場合、有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条第2項第2号に定める勤務1時間当たりの報酬額を減額する。

(市長が特に必要と認める職員の給与)

第19条 第2条から前条までの規定にかかわらず、職務の特殊性等を考慮し市長が特に必要と認める職員の給与については、その職務の特殊性等及び常勤の職員との権衡を考慮し、任命権者が別に定めるものとする。

(委任)

第20条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が規則で定める。

 抄

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(日進市行政不服審査法施行条例の一部改正)

2 日進市行政不服審査法施行条例(平成28年日進市条例第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(公益的法人等への職員の派遣に関する条例の一部改正)

4 公益的法人等への職員の派遣に関する条例(平成13年日進市条例第31号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(日進市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部改正)

5 日進市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例(平成18年日進市条例第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(日進市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例の一部改正)

6 日進市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和43年日進町条例第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(日進市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例の一部改正)

7 日進市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和43年日進町条例第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(日進市職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

8 日進市職員の育児休業等に関する条例(平成4年日進町条例第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(日進市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

9 日進市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和41年日進町条例第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(日進市職員の給与に関する条例の一部改正)

10 日進市職員の給与に関する条例(昭和36年日進町条例第30号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和元年12月20日条例第34号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条から第4条まで及び附則第3条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

(委任)

第4条 前3条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(令和2年3月25日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年12月23日条例第34号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年12月26日条例第25号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の日進市職員の給与に関する条例(次条において「第1条改正後給与条例」という。)の規定(第2条の2の改正規定を除く。)、第3条の規定による日進市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(次条において「第3条改正後会計年度任用職員条例」という。)の規定及び第6条の規定による日進市教育委員会の教育職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(次条において「第6条改正後教育職任期付職員条例」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 第1条改正後給与条例、第3条改正後会計年度任用職員条例又は第6条改正後教育職任期付職員条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の日進市職員の給与に関する条例、第3条の規定による改正前の日進市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例又は第6条の規定による改正前の日進市教育委員会の教育職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ第1条改正後給与条例、第3条改正後会計年度任用職員条例又は第6条改正後教育職任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

第3条 前2条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(令和6年3月26日条例第2号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和6年7月1日から施行する。

(令和6年3月26日条例第4号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年3月26日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(日進市職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

2 日進市職員の育児休業等に関する条例(平成4年日進町条例第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和6年12月27日条例第36号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は、令和6年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 この条例による改正後のそれぞれの条例の規定を適用する場合には、この条例による改正前のそれぞれの条例の規定による給与の内払とする。

(委任)

第3条 前2条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

別表第1 報酬表(第4条関係)

1 行政職報酬表(一)

職務の級

1級

号給

基準額

1

183,500

2

184,600

3

185,800

4

186,900

5

188,000

6

189,700

7

191,300

8

192,900

9

194,500

10

196,200

11

197,800

12

199,400

13

201,000

14

202,700

15

204,400

16

206,100

17

207,400

18

209,000

19

210,600

20

212,100

21

213,600

22

215,200

23

216,800

24

218,400

25

220,000

26

221,700

27

223,000

28

224,300

29

225,600

30

226,700

31

227,800

32

228,900

33

230,000

34

231,100

35

232,200

36

233,300

37

234,400

備考 この表は、他の報酬表の適用を受けない全ての職員に適用する。

2 行政職報酬表(二)

職務の級

1級

号給

基準額

1

166,500

2

167,700

3

168,800

4

169,900

5

171,200

6

172,400

7

173,600

8

174,800

9

175,800

10

177,000

11

178,300

12

179,500

13

180,600

14

181,800

15

183,100

16

184,400

17

185,700

18

187,400

19

189,100

20

190,800

21

192,500

備考 この表は、機器の運転操作、庁舎の監視その他の庁務及びこれらに準ずる業務に従事する職員で市長が規則で定めるものに適用する。

3 教育職報酬表

職務の級

1級

2級

号給

基準額

基準額

1

204,600

225,900

2

207,000

228,400

3

209,300

230,800

4

211,600

233,300

5

213,900

235,800

6

216,200

238,200

7

218,500

240,700

8

220,700

243,100

9

223,000

245,600

10

225,200

247,200

11

227,500

248,900

12

229,700

250,500

13

232,000

252,100

14

234,100

253,700

15

236,300

255,100

16

238,400

256,500

17

240,600

258,000

18

242,400

259,200

19

244,200

260,400

20

245,900

261,700

21

247,600

263,100

22

249,000

264,300

23

250,300

265,700

24

251,600

267,000

25

252,900

268,300

26

254,000

270,300

27

255,100

272,100

28

256,200

273,900

29

257,500

275,700

30

258,800

277,900

31

260,000

280,200

32

261,200

282,400

33

262,400

284,700

34

263,600

286,900

35

264,800

289,200

36

266,100

291,300

37

267,300

293,400

38

268,500

295,300

39

269,700

297,300

40

271,000

299,100

41

272,200

301,000

42

273,300

302,900

43

274,500

304,800

44

275,600

306,500

45

276,600

308,200

46

277,400

310,100

47

278,200

311,800

48

279,100

313,500

49

279,800

315,100

50

280,600

316,800

51

281,300

318,700

52

282,000

320,400

53

282,800

321,700

54

283,700

323,700

55

284,500

325,500

56

285,200

327,300

57

285,900

329,000

58

286,700

331,000

59

287,600

332,700

60

288,300

334,400

61

288,900

336,200

62

289,600

338,000

63

290,300

339,900

64

290,900

341,600

65

291,700

343,300

66

292,400

344,700

67

293,100

346,000

68

293,800

347,300

69

294,500

348,900

70

295,300

350,400

71

296,100

351,900

72

296,800

353,500

73

297,300

354,900

74

298,000

356,500

75

298,700

358,000

76

299,300

359,500

77

299,900

361,000

78

300,700

362,500

79

301,300

364,000

80

301,900

365,600

81

302,500

367,000

82

303,100

368,300

83

303,700

369,700

84

304,300

370,900

85

304,900

372,100

86

305,400

373,300

87

305,900

374,600

88

306,400

375,700

89

306,800

376,800

90

307,400

378,000

91

307,900

379,100

92

308,400

380,200

93

308,700

381,300

94

309,300

382,600

95

309,800

383,700

96

310,200

384,800

97

310,600

385,800

98

311,100

386,900

99

311,600

387,800

100

312,000

388,700

101

312,400

389,500

102

312,800

390,500

103

313,300

391,500

104

313,600

392,400

105

313,800

393,200

106

314,100

394,100

107

314,400

395,000

108

314,600

396,000

109

314,800

396,800

110

315,000

397,800

111

315,300

398,700

112

315,600

399,700

113

315,800

400,300

114

316,000

401,200

115

316,200

402,100

116

316,500

403,000

117

316,800

403,800

118

317,000

404,600

119

317,300

405,400

120

317,700

406,200

121

317,900

406,800

122

318,100

407,500

123

318,300

408,300

124

318,600

408,900

125

318,900

409,500

126


410,200

127


410,700

128


411,300

129


411,900

130


412,600

131


413,100

132


413,600

133


413,900

134


414,200

135


414,500

136


414,800

137


415,100

138


415,400

139


415,700

140


416,000

141


416,300

142


416,600

143


417,000

144


417,300

145


417,500

146


417,800

147


418,100

148


418,300

149


418,500

150


418,800

151


419,100

152


419,300

153


419,500

154


419,800

155


420,100

156


420,300

157


420,500

158


420,800

159


421,200

160


421,400

161


421,600

162


421,900

163


422,200

164


422,400

165


422,600

備考 この表は、中学校又は小学校に勤務する講師及びこれらに準ずる業務に従事する職員で市長が規則で定めるものに適用する。

4 専門スタッフ職報酬表

職務の級

1級

2級

号給

基準額

基準額

1

392,000

440,000

備考 この表は、弁護士等高度の専門的な知識経験に基づく業務に従事する職員に適用する。

別表第2 等級別基準職務表(第5条関係)

1 行政職報酬表(一) 等級別基準職務表

職務の級

基準となる職務

1級

定型的又は補助的な業務を行う職務

2 行政職報酬表(二) 等級別基準職務表

職務の級

基準となる職務

1級

土木技術員、作業員、調理員、用務員及び業務員の職務

3 教育職報酬表 等級別基準職務表

職務の級

基準となる職務

1級

定型的又は補助的な業務を行う職務

2級

中学校又は小学校の講師の職務

4 専門スタッフ職報酬表 等級別基準職務表

職務の級

基準となる職務

1級

高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して業務に従事する職務

2級

高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して困難な業務に従事する職務

日進市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例

令和元年9月30日 条例第18号

(令和6年12月27日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
令和元年9月30日 条例第18号
令和元年12月20日 条例第34号
令和2年3月25日 条例第11号
令和4年12月23日 条例第34号
令和5年12月26日 条例第25号
令和6年3月26日 条例第2号
令和6年3月26日 条例第4号
令和6年3月26日 条例第5号
令和6年12月27日 条例第36号