○日進市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例
昭和43年2月23日
条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条第2項及び第4項の規定に基づき、職員の懲戒の手続及び効果について規定するものとする。
(懲戒の手続)
第2条 戒告、減給、停職又は懲戒処分としての免職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。
(減給の効果)
第3条 減給は、1月から6月までの範囲内において任命権者が定める期間、その発令の日に受ける給料及びこれに対する地域手当の合計額(法第22条の2第1項第1号に掲げる職員については、報酬の額(日進市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年日進市条例第18号)第12条から第14条までに規定する報酬の額を除く。))の10分の1以下において任命権者が定める額を給与から減ずるものとする。この場合において、その減じる額が現に受ける給料及びこれに対する地域手当の合計額の10分の1に相当する額を超えるときは、当該額を減ずるものとする。
(停職の効果)
第4条 停職の期間は、1月から6月までの範囲内において任命権者が定める。
2 停職者は、その職を保有するが職務に従事しない。
3 停職者は、停職の期間中いかなる給与も支給されない。
(委任)
第5条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、昭和43年2月23日から施行する。
附則(平成11年12月21日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の日進市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例の規定は、平成11年10月1日から適用する。
附則(令和元年9月30日条例第18号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月23日条例第25号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。