○日進市行政不服審査法施行条例
平成28年3月24日
条例第6号
(趣旨)
第1条 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(弁明書に添付する書面)
第2条 処分庁が次に掲げる書面を保有する場合には、法第29条に規定する弁明書にこれを添付するものとする。
(1) 日進市行政手続条例(平成9年日進市条例第32号)第24条第1項の調書及び同条第3項の報告書
(2) 日進市行政手続条例第27条第1項に規定する弁明書
(提出書類等の交付等)
第3条 法第38条第1項の規定による交付は、次の各号のいずれかの方法によってする。
(1) 交付に係る法第38条第1項に規定する書面又は書類(以下「対象書面等」という。)の写しの交付にあっては、当該対象書面等を複写機により用紙の片面又は両面に白黒又はカラーで複写したものの交付
(2) 交付に係る法第38条第1項に規定する電磁的記録(以下「対象電磁的記録」という。)に記録された事項を記載した書面の交付にあっては、当該事項を用紙の片面又は両面に白黒又はカラーで出力したものの交付
(手数料の額)
第4条 法第38条第6項の規定により読み替えて適用する同条第4項(他の法令において準用する場合を含む。)の条例で定める手数料の額は、別表第1に定める額とする。
2 法第81条第3項の規定により読み替えて準用する法第78条第4項の条例で定める手数料の額は、別表第2に定める額とする。
(手数料の徴収)
第5条 手数料は、法第38条第1項(法第9条第3項で読み替えて適用する場合及び他の法令において準用する場合を含む。以下同じ。)又は法第81条第3項の規定において準用する法第78条第1項の規定による交付についての申請の際又は当該申請に係る書類等の交付の際、これを徴収する。
4 前項の書面には、審査請求人等が生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項各号に掲げる扶助を受けていることを理由とする場合にあっては当該扶助を受けていることを証明する書面を、その他の事実を理由とする場合にあっては当該事実を証明する書面をそれぞれ添付しなければならない。
(送付による交付)
第7条 交付を受ける審査請求人等は、手数料のほか送付に要する費用を納付して、当該交付に係る書面等の送付を求めることができる。この場合において、当該送付に要する費用は、規則で定める方法により納付しなければならない。
(附属機関の設置)
第8条 法第81条第1項の規定に基づき、同法の規定によりその権限に属させられた事項を処理するため行政不服審査会を設置する。
2 行政不服審査会について、組織及び委員その他必要な事項は、別に定める。
(審理員)
第9条 法第2章第3節に規定する審理手続(同章第1節に規定する手続を含む。)を行わせるため、審理員を置く。
2 任命権者は、前項の業務を行わせるため必要があると認めるときは、法務嘱託職員を任用することができる。
3 法務嘱託職員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に掲げる職員とする。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則 抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(日進市個人情報保護条例の一部改正)
3 日進市個人情報保護条例(平成27年日進市条例第17号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(日進市固定資産評価審査委員会条例の一部改正)
4 日進市固定資産評価審査委員会条例の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(日進市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
5 日進市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和41年日進町条例第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(日進市証人等の実費弁償に関する条例の一部改正)
6 日進市証人等の実費弁償に関する条例(昭和37年日進町条例第57号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(日進市職員の給与に関する条例の一部改正)
7 日進市職員の給与に関する条例(昭和36年日進町条例第30号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(日進市税条例の一部改正)
8 日進市税条例(昭和29年日進町条例第5号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(日進市消防団員等公務災害補償条例の一部改正)
9 日進市消防団員等公務災害補償条例(昭和41年日進町条例第12号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和元年9月30日条例第18号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(日進市行政不服審査法施行条例の一部改正に伴う経過措置)
3 この条例の施行前に附則第2項の規定による改正前の日進市行政不服審査法施行条例第9条第4項に規定する法務嘱託職員であった者に係る同条第6項に規定する秘密を漏らしてはならない義務については、なお従前の例による。
附則(令和2年3月25日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年9月30日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表第1(第4条関係)
交付の方法 | 使用料の額 | 備考 | |
1 対象書面等を複写機により用紙の片面又は両面に白黒又はカラーで複写したものの交付 | 白黒 | 用紙1枚につき10円 | 両面に複写された用紙については、片面を1枚として手数料の額を算定する。 |
カラー | 用紙1枚につき20円 | ||
2 対象電磁的記録に記録された事項を用紙の片面又は両面に白黒又はカラーで出力したものの交付 | 白黒 | 用紙1枚につき10円 | 両面に出力された用紙については、片面を1枚として手数料の額を算定する。 |
カラー | 用紙1枚につき20円 | ||
3 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号。以下「情報通信技術活用法」という。)第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用して行う方法により対象書面等を複写したもの又は対象電磁的記録を出力したものの交付 | 1の項又は2の項に掲げる交付の方法(用紙の片面に複写し、又は出力する方法に限る。)によってするとしたならば、複写され、又は出力される用紙1枚につき10円 |
(注) この表において「対象書面等」とは、法第38条第1項に規定する書面又は書類をいい、「対象電磁的記録」とは、同条第1項に規定する電磁的記録をいう。
別表第2(第4条関係)
交付の方法 | 使用料の額 | 備考 | |
1 対象主張書面等を複写機により用紙の片面又は両面に白黒又はカラーで複写したものの交付 | 白黒 | 用紙1枚につき10円 | 両面に複写された用紙については、片面を1枚として手数料の額を算定する。 |
カラー | 用紙1枚につき20円 | ||
2 対象電磁的記録に記録された事項を用紙の片面又は両面に白黒又はカラーで出力したものの交付 | 白黒 | 用紙1枚につき10円 | 両面に出力された用紙については、片面を1枚として手数料の額を算定する。 |
カラー | 用紙1枚につき20円 | ||
3 情報通信技術活用法第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用して行う方法により対象主張書面等を複写したもの又は対象電磁的記録を出力したものの交付 | 1の項又は2の項に掲げる交付の方法(用紙の片面に複写し、又は出力する方法に限る。)によってするとしたならば、複写され、又は出力される用紙1枚につき10円 |
(注) この表において「対象主張書面等」とは、法第78条第1項に規定する主張書面又は資料をいい、「対象電磁的記録」とは、同条第1項に規定する電磁的記録をいう。