○日進市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

昭和41年2月24日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2の規定に基づき、特別職の職員で非常勤のもの(以下「非常勤の職員」という。)に対して支給する報酬及び費用弁償について必要な事項を定めるものとする。

(報酬の額)

第2条 非常勤の職員の報酬の額は、別表のとおりとする。

(報酬の支給方法)

第3条 日額で定められている報酬は、その者が職務に従事した日数に応じて、その都度支給する。ただし、市長が特に必要と認めた場合は、月の1日から末日までを計算期間とし、翌月の20日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で休日、日曜日又は土曜日でない日。次条において同じ。)に支給することができる。

第4条 月額で定められている報酬は、その者が職務に従事した月の20日に支給する。

2 月額による報酬を受ける非常勤の職員が、月の中途において就職し、又は離職したときは、その月の現日数を基礎として日割りによって計算する。

3 月額による報酬を受ける非常勤の職員が死亡したときは、その月まで支給する。

第5条 年額で定められている報酬は、毎年度3月に支給する。ただし、市長が分けて支給する必要があると認めるときは、市長の定める日に支給できる。

2 年額による報酬を受ける非常勤の職員が、年度の中途において就職し、又は離職し、若しくは死亡したときは、その日の属する月を含め月割りによって計算する。

(重複給付の禁止)

第6条 一般職又は特別職の職員で常勤のもの(以下「常勤の職員」という。)がこの条例の適用を受ける非常勤の職を兼ねるとき(その兼ねる非常勤の職員として受けるべき報酬が常勤の職員として受けるべき給料の額より多い額となるときを除く。)は、その兼ねる非常勤の職員として受けるべき報酬は支給しない。ただし、職務に従事する時間が重複しない場合であって、市長が特に認めたときは、この限りでない。

(費用弁償)

第7条 非常勤の職員が公務のため旅行したときは、その旅行について費用弁償として旅費を支給する。

2 前項の規定により支給する旅費の額は、内国旅行の旅費については、別表のとおりとし、外国旅行の旅費については、特別職の職員で常勤のものに支給する旅費の額を超えない範囲内で市長が定める額とする。

3 前項に定めるもののほか、非常勤の職員に支給する旅費については、一般職の職員の例による。

(委任)

第8条 この条例の実施について必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、昭和41年4月1日から施行する。

2 旧条例は、廃止する。

(昭和42年2月29日条例第3号)

この条例は、昭和42年4月1日から施行し、昭和42年度報酬額から適用する。

(昭和43年3月23日条例第18号)

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和44年4月1日条例第14号)

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。ただし、区長報酬については、昭和43年4月1日から適用する。

(昭和45年3月18日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。

(昭和46年3月12日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。

(昭和47年3月10日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(昭和47年9月3日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(昭和48年3月9日条例第3号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和48年6月22日条例第14号)

この条例は、昭和48年7月1日から施行する。

(昭和49年3月9日条例第4号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和50年3月18日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年12月1日から適用する。

(昭和51年3月16日条例第7号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和52年3月24日条例第2号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和53年3月23日条例第2号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和54年3月22日条例第2号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和55年3月24日条例第4号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和56年3月25日条例第3号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和57年3月25日条例第5号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和58年9月21日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。

(昭和59年3月19日条例第5号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和60年3月25日条例第4号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和60年6月29日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年3月27日条例第4号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和61年3月27日条例第7号)

(施行期日等)

1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(経過措置)

13 前6項の規定による改正後の各条例の規定は、施行日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和62年3月25日条例第6号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和63年3月30日条例第8号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年3月31日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。ただし、別表中中央公民館運営審議会の項の規定は、平成元年5月1日から施行する。

(経過規定)

2 別表中「図書館協議会」とあるのは、この条例の施行の日から1月間、「社会文化センター運営審議会」と読み替えるものとする。

(平成2年3月26日条例第3号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年6月28日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成2年7月1日から施行する。

(平成3年3月25日条例第7号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成3年9月27日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年3月27日条例第4号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年6月29日条例第15号)

この条例は、平成4年7月1日から施行する。

(平成5年3月25日条例第7号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年3月25日条例第3号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年9月30日条例第28号)

この条例は、平成6年10月1日から施行する。

(平成7年3月27日条例第8号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年3月27日条例第9号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年3月28日条例第9号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年3月26日条例第2号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年9月25日条例第24号)

この条例は、平成10年10月1日から施行する。

(平成11年3月25日条例第7号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年9月30日条例第24号)

この条例は、平成11年10月1日から施行する。

(平成13年3月28日条例第6号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年12月26日条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年3月28日条例第8号)

この条例は、日進市放置自動車の発生の防止及び適正な処理に関する条例(平成14年日進市条例第4号)の施行の日から施行する。

(平成15年3月28日条例第3号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年3月31日条例第10号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年3月26日条例第8号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。ただし、第2条は、同年6月1日から施行する。

(平成17年3月25日条例第8号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年7月1日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年10月3日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年11月1日から施行する。

(平成18年3月31日条例第9号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月23日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に在職する収入役については、その任期中に限り、なお従前の例により在職するものとする。

(平成19年3月23日条例第14号)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年4月1日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して6月を経過した日から施行します。

(平成19年9月28日条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年10月1日から施行する。

(平成20年3月25日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年9月1日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年3月26日条例第4号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年6月24日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年9月29日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行します。

(平成23年9月28日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年3月28日条例第14号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年12月26日条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月28日条例第8号)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年10月1日条例第19号)

この条例は、平成26年10月1日から施行する。

(平成26年12月19日条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の日進市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(以下「新条例」という。)に定める非常勤の職員の報酬の額がこの条例による改正前の日進市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例に定める額を下回る場合において、この条例の施行の際、残任期間のある職員の属する区分については、その残任期間のある間は、当該区分に係る非常勤の職員(消防団の区分については団長及び副団長に限る。)の報酬の額は、新条例の規定にかかわらず、なお、従前の例による。

(平成27年3月25日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条の規定によりなお従前の例により在職するものとされた教育長について、その教育委員会の教育委員としての在任中に限り、この条例による改正後の日進市職員定数条例第2条第3号、日進市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例別表、日進市特別職報酬等審議会条例第2条、日進市教育長の勤務時間その他の勤務条件に関する条例第1条から第3条まで、日進市職員の旅費に関する条例第1条、第3条第4項、第33条、別表第1及び別表第2並びに日進市教育委員会委員の定数を定める条例の規定は適用せず、改正前の日進市職員定数条例第2条第3号、日進市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例別表、日進市特別職報酬等審議会条例第2条、日進市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例第1条、第2条、第3条(ただし、日進市職員の給与に関する条例(昭和36年日進町条例第30号)の適用を受ける職員の例によることとされた同条例第13条の2の規定は除く。)、第4条及び第5条、日進市職員の旅費に関する条例第1条、第3条第4項、第33条、別表第1及び別表第2並びに日進市教育委員会委員の定数を定める条例の規定は、なおその効力を有する。

(平成28年3月24日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年3月24日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年3月24日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年3月24日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年3月24日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年12月22日条例第44号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年7月20日から施行する。

(平成29年3月27日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年3月27日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年3月27日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年9月29日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年3月26日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年6月28日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年9月30日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月25日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(日進市消防団条例の一部改正)

2 日進市消防団条例(昭和41年日進町条例第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和4年3月25日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年12月23日条例第36号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年3月24日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年12月26日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第2条、第7条関係)

区分

報酬

旅費

選挙管理委員会



日進市職員の旅費に関する条例(昭和51年日進町条例第17号。以下「旅費条例」という。)に規定する副市長の職務にある者の相当額

委員長

年額

88,000円

1投票につき

22,000円

委員

年額

80,000円

1投票につき

22,000円

公平委員会委員

日額

10,000円

固定資産評価審査委員会委員

日額

10,000円

農業委員会



会長

月額

23,000円

委員

月額

20,000円

教育委員会委員

月額

41,000円

監査委員



識見を有する者の中から選任された監査委員

月額

100,000円

議会の議員の中から選任された監査委員

月額

36,000円

自治推進委員会委員

日額

10,000円

旅費条例に規定する8級の職務にある者の相当額

総合計画審議会委員

日額

10,000円

総合戦略推進委員会委員

日額

10,000円

行政改革推進委員会委員

日額

7,000円

指定管理者審査委員会委員

日額

7,000円

土地利用計画審議会委員

日額

7,000円

いじめ等に関する重大事態発生時調査委員会委員

日額

10,000円

名誉市民推挙委員会委員

日額

7,000円

特別職報酬等審議会委員

日額

7,000円

訴訟支援審査委員会委員

日額

7,000円

情報公開審査会委員

日額

10,000円

個人情報保護審査会委員

日額

10,000円

開発等事業紛争調停委員

日額

10,000円

行政不服審査会委員

日額

10,000円

防災会議委員

日額

7,000円

国民保護協議会委員

日額

7,000円

姉妹・友好都市委員会委員

日額

7,000円

市民自治活動推進補助金審査会委員

日額

7,000円

市民自治活動推進事業選定委員会委員

日額

7,000円

にぎわい交流館運営協議会委員

日額

7,000円

男女平等推進苦情処理委員

日額

7,000円

男女平等推進審議会委員

日額

7,000円

地域公共交通会議委員

日額

7,000円

環境まちづくり評価委員会委員

日額

10,000円

地球温暖化対策地域協議会委員

日額

7,000円

環境基本計画策定委員会委員

日額

7,000円

一般廃棄物処理基本計画策定委員会委員

日額

7,000円

国民健康保険運営協議会委員

日額

7,000円

保健センター運営協議会委員

日額

7,000円

予防接種健康被害調査委員会委員

日額

10,000円

いきいき健康プランにっしん21推進委員会委員

日額

7,000円

民生委員推薦会委員

日額

7,000円

障害者政策委員会委員

日額

7,000円

障害者自立支援給付等支給審査会委員

日額

20,000円

わたしのまちのしあわせづくり委員会委員

日額

7,000円

障害者自立支援協議会委員

日額

7,000円

介護認定審査会委員

日額

20,000円

老人ホーム入所判定委員会委員

日額

7,000円

高齢者福祉・介護保険事業運営協議会委員

日額

7,000円

福祉有償運送運営協議会委員

日額

7,000円

社会福祉法人審査委員会委員

日額

7,000円

子ども施策推進委員会委員

日額

7,000円

保育園運営協議会委員

日額

7,000円

保育施設等事故検証委員会委員

日額

10,000円

福祉会館運営協議会委員

日額

7,000円

都市計画審議会委員

日額

10,000円

街づくり審議会委員

日額

7,000円

街づくりに関する専門委員

日額

7,000円

社会資本整備総合交付金評価委員会委員

日額

7,000円

空家等対策協議会委員

日額

7,000円

特定空家等認定委員会委員

日額

7,000円

放置自動車廃物判定委員会委員

日額

7,000円

下水道事業受益者分担金制度検討委員会委員

日額

7,000円

ホテル等建築審査会委員

日額

7,000円

農地利用最適化推進委員

月額

20,000円

食育推進委員会委員

日額

7,000円

市立小中学校適正規模等検討委員会委員

日額

7,000円

教育振興基本計画策定委員会委員

日額

7,000円

市立小中学校部活動地域移行検討委員会委員

日額

7,000円

教育支援委員会委員

日額

7,000円

学校給食センター運営委員会委員

日額

7,000円

社会教育委員

日額

7,000円

文化財保護審議会委員

日額

7,000円

青少年問題協議会委員

日額

7,000円

スポーツ振興基本計画策定委員会委員

日額

7,000円

図書館協議会委員

日額

7,000円

統計調査員

1調査につき

国又は県の定めた額

選挙長

選挙1回につき

13,000円

選挙立会人

選挙1回につき

12,000円

開票管理者

開票1回につき

13,000円

開票立会人

開票1回につき

12,000円

投票所の投票管理者

日額

13,000円

期日前投票所の投票管理者

日額

11,500円

投票所の投票立会人

日額

12,000円

期日前投票所の投票立会人

日額

10,600円

消防団



団長

年額

257,000円

副団長

年額

180,000円

分団長

年額

95,000円

副分団長

年額

55,000円

部長

年額

37,500円

班長

年額

37,000円

団員(機能別団員を除く。)

年額

36,500円

全階級共通

日額(災害又は警戒の職務に限る。)

8,000円

予防接種嘱託医

年額

55,000円

会議1回につき

5,000円

1時間当たり

37,500円

母子健診嘱託医

年額

40,000円

1時間当たり

37,500円

成人健診業務嘱託医

年額

40,000円

1時間当たり

37,500円

保健センター診療管理者

年額

75,000円

福祉事務所嘱託医

月額

52,000円

子どもの権利擁護委員

日額

10,000円

保育園医

年額

315,000円

園児1人当たり

1,350円

保育園歯科医

年額

196,000円

園児1人当たり

675円

保育園耳鼻咽喉科医

年額

157,000円

園児1人当たり

675円

学校医

年額

315,000円

管理料

240,000円

児童生徒1人当たり

1,350円

学校歯科医

年額

227,000円

管理料

41,500円

児童生徒1人当たり

675円

学校眼科医

年額

157,000円

児童生徒1人当たり

675円

学校耳鼻咽喉科医

年額

157,000円

児童生徒1人当たり

675円

学校薬剤師

年額

206,000円

スポーツ推進委員

日額

7,000円

日進市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

昭和41年2月24日 条例第2号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和41年2月24日 条例第2号
昭和42年2月28日 条例第3号
昭和43年3月23日 条例第18号
昭和44年4月1日 条例第14号
昭和45年3月18日 条例第2号
昭和46年3月12日 条例第6号
昭和47年3月10日 条例第6号
昭和47年9月3日 条例第18号
昭和48年3月9日 条例第3号
昭和48年6月22日 条例第14号
昭和49年3月9日 条例第4号
昭和50年3月18日 条例第4号
昭和51年3月16日 条例第7号
昭和52年3月24日 条例第2号
昭和53年3月23日 条例第2号
昭和54年3月22日 条例第2号
昭和55年3月24日 条例第4号
昭和56年3月25日 条例第3号
昭和57年3月25日 条例第5号
昭和58年9月21日 条例第25号
昭和59年3月19日 条例第5号
昭和60年3月25日 条例第4号
昭和60年6月29日 条例第16号
昭和61年3月27日 条例第4号
昭和61年3月27日 条例第7号
昭和62年3月25日 条例第6号
昭和63年3月30日 条例第8号
平成元年3月31日 条例第9号
平成2年3月26日 条例第3号
平成2年6月28日 条例第15号
平成3年3月25日 条例第7号
平成3年9月27日 条例第20号
平成4年3月27日 条例第4号
平成4年6月29日 条例第15号
平成5年3月25日 条例第7号
平成6年3月25日 条例第3号
平成6年9月30日 条例第28号
平成7年3月27日 条例第8号
平成8年3月27日 条例第9号
平成9年3月28日 条例第9号
平成10年3月26日 条例第2号
平成10年9月25日 条例第24号
平成11年3月25日 条例第7号
平成11年9月30日 条例第24号
平成13年3月28日 条例第6号
平成13年12月26日 条例第36号
平成14年3月28日 条例第8号
平成15年3月28日 条例第3号
平成15年3月31日 条例第10号
平成16年3月26日 条例第8号
平成17年3月25日 条例第8号
平成17年7月1日 条例第18号
平成17年10月3日 条例第21号
平成18年3月31日 条例第9号
平成19年3月23日 条例第3号
平成19年3月23日 条例第14号
平成19年4月1日 条例第23号
平成19年9月28日 条例第30号
平成20年3月25日 条例第5号
平成20年9月1日 条例第21号
平成21年3月26日 条例第4号
平成21年6月24日 条例第22号
平成21年9月29日 条例第24号
平成23年9月28日 条例第16号
平成24年3月28日 条例第14号
平成24年12月26日 条例第30号
平成26年3月28日 条例第8号
平成26年10月1日 条例第19号
平成26年12月19日 条例第30号
平成27年3月25日 条例第4号
平成28年3月24日 条例第3号
平成28年3月24日 条例第4号
平成28年3月24日 条例第6号
平成28年3月24日 条例第7号
平成28年3月24日 条例第8号
平成28年12月22日 条例第44号
平成29年3月27日 条例第1号
平成29年3月27日 条例第2号
平成29年3月27日 条例第9号
平成29年9月29日 条例第20号
平成30年3月26日 条例第1号
平成30年6月28日 条例第25号
令和元年9月30日 条例第18号
令和4年3月25日 条例第5号
令和4年3月25日 条例第6号
令和4年12月23日 条例第36号
令和5年3月24日 条例第3号
令和5年12月26日 条例第26号