○日進市行政手続における個人番号の利用に関する条例

平成27年12月24日

条例第20号

(趣旨)

第1条 この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「法」という。)第9条第2項に基づく個人番号の利用に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 個人番号 法第2条第5項に規定する個人番号をいう。

(2) 特定個人情報 法第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。

(3) 個人番号利用事務実施者 法第2条第12項に規定する個人番号利用事務実施者をいう。

(4) 情報提供ネットワークシステム 法第2条第14項に規定する情報提供ネットワークシステムをいう。

(市の責務)

第3条 市は、個人番号の利用に関し、その適正な取扱いを確保するために必要な措置を講ずるとともに、国との連携を図りながら、自主的かつ主体的に、地域の特性に応じた施策を実施するものとする。

(個人番号の利用範囲)

第4条 法第9条第2項の条例で定める事務は、別表第1の左欄に掲げる機関が行う同表の右欄に掲げる事務、別表第2の左欄に掲げる機関が行う同表の中欄に掲げる事務及び市長が行う法別表第2の第2欄に掲げる事務とする。

2 別表第2の左欄に掲げる機関は、同表の中欄に掲げる事務を処理するために必要な限度で、同表の右欄に掲げる特定個人情報であって当該機関が保有するものを利用することができる。ただし、法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りでない。

3 市長は、法別表第2の第2欄に掲げる事務を処理するために必要な限度で、同表の第4欄に掲げる特定個人情報であって自らが保有するものを利用することができる。ただし、法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りでない。

4 第2項の規定による特定個人情報の利用ができる場合において、他の条例、規則その他の規程の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成28年1月1日から施行する。

(令和元年9月30日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月24日条例第4号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年9月29日条例第16号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

機関

事務

1 市長

日進市障害者扶助料支給条例(昭和48年日進町条例第9号)による障害者扶助料の支給に関する事務であって規則で定めるもの

1の2 市長

日進市障害者医療費支給条例(昭和48年日進町条例第22号)による障害者医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

2 市長

日進市ひとり親家庭等手当支給条例(令和元年日進市条例第20号)によるひとり親家庭等手当の支給に関する事務であって規則で定めるもの

2の2 市長

日進市ひとり親家庭等医療費支給条例(昭和53年日進町条例第14号)によるひとり親家庭等医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

3 市長

日進市介護保険条例(平成12年日進市条例第6号)による保険料の延滞金に関する事務であって規則で定めるもの

3の2 市長

日進市子ども医療費支給条例(平成13年日進市条例第39号)による子ども医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

3の3 市長

日進市精神障害者医療費支給条例(平成15年日進市条例第2号)による精神障害者医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

4 市長

日進市後期高齢者医療に関する条例(平成20年日進市条例第1号)による保険料の延滞金に関する事務であって規則で定めるもの

5 市長

障害者タクシー料金助成利用券の交付に関する事務であって規則で定めるもの

6 市長

障害者紙おむつ助成金の支給に関する事務であって規則で定めるもの

7 市長

社会福祉法人等利用者負担軽減確認証の交付に関する事務であって規則で定めるもの

8 市長

特別障害者手当、障害児福祉手当及び福祉手当の支給に関する事務であって規則で定めるもの

9 市長

在宅重度障害者手当の支給に関する事務であって規則で定めるもの

10 市長

療育手帳の交付に関する事務であって規則で定めるもの

11 市長

生活に困窮する外国人に対する生活保護法(昭和25年法律第144号)に準じて行う保護の決定及び実施、就労自立給付金若しくは進学準備給付金の支給、被保護者健康管理支援事業の実施、保護に要する費用の返還又は徴収金の徴収に関する事務であって規則で定めるもの

12 市長

高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)に準じて行う後期高齢者福祉医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

別表第2(第4条関係)

機関

事務

特定個人情報

1 市長

地方税法(昭和25年法律第226号)その他の地方税に関する法律及びこれらの法律に基づく条例による地方税の賦課徴収に関する事務であって規則で定めるもの

生活保護法による保護の実施若しくは就労自立給付金若しくは就学準備給付金の支給に関する情報(以下「生活保護関係情報」という。)又は生活に困窮する外国人に対する生活保護法に準じて行う保護の実施若しくは就労自立給付金若しくは就学準備給付金の支給に関する情報(以下「外国人保護関係情報」という。)であって規則で定めるもの

2 市長

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)による地域生活支援事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの

身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)による身体障害者手帳、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)による精神障害者保健福祉手帳又は知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)にいう知的障害者に関する情報(以下「障害者関係情報」という。)であって規則で定めるもの

生活保護関係情報又は外国人保護関係情報であって規則で定めるもの

地方税法その他の地方税に関する法律に基づく条例の規定により算定した税額又はその算定の基礎となる事項に関する情報(以下「地方税関係情報」という。)であって規則で定めるもの

3 市長

日進市ひとり親家庭等手当支給条例によるひとり親家庭等手当の支給に関する事務であって規則で定めるもの

地方税関係情報であって規則で定めるもの

4 市長

日進市介護保険条例による保険料の延滞金に関する事務であって規則で定めるもの

生活保護関係情報又は外国人保護関係情報であって規則で定めるもの

地方税関係情報であって規則で定めるもの

5 市長

日進市後期高齢者医療に関する条例による保険料の延滞金に関する事務であって規則で定めるもの

生活保護関係情報又は外国人保護関係情報であって規則で定めるもの

地方税関係情報であって規則で定めるもの

介護保険法(平成9年法律第123号)による保険給付の支給、地域支援事業の実施又は保険料の徴収に関する情報(以下「介護保険給付等関係情報」という。)であって規則で定めるもの

6 市長

社会福祉法人等利用者負担軽減確認証の交付に関する事務であって規則で定めるもの

生活保護関係情報又は外国人保護関係情報であって規則で定めるもの

地方税関係情報であって規則で定めるもの

介護保険給付等関係情報であって規則で定めるもの

7 市長

特別障害者手当、障害児福祉手当及び福祉手当の支給に関する事務であって規則で定めるもの

障害者関係情報であって規則で定めるもの

特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)による障害児福祉手当若しくは特別障害者手当又は国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第97条第1項の福祉手当の支給に関する情報(以下「障害児福祉手当等受給関係情報」という。)であって規則で定めるもの

8 市長

在宅重度障害者手当の支給に関する事務であって規則で定めるもの

障害者関係情報であって規則で定めるもの

地方税関係情報であって規則で定めるもの

障害児福祉手当等受給関係情報であって規則で定めるもの

介護保険給付等関係情報であって規則で定めるもの

9 市長

生活に困窮する外国人に対する生活保護法に準じて行う保護の決定及び実施又は徴収金の徴収に関する事務であって規則で定めるもの

法別表第2の26の項の第4欄に掲げる特定個人情報であって規則で定めるもの

日進市行政手続における個人番号の利用に関する条例

平成27年12月24日 条例第20号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第5節 行政手続
沿革情報
平成27年12月24日 条例第20号
令和元年9月30日 条例第20号
令和5年3月24日 条例第4号
令和5年9月29日 条例第16号