○日進市精神障害者医療費支給条例
平成15年3月28日
条例第2号
(趣旨)
第1条 この条例は、精神障害者の福祉の増進を図るため、精神障害者の医療費の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において「精神障害者」とは、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第5条に規定する精神障害者をいう。
(受給資格者)
第3条 この条例により精神障害者の医療費の支給を受けることができる者(以下「受給資格者」という。)は、本市の区域内に住所を有する精神障害者で、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)の被保険者又は規則で定める法令(以下「社会保険各法」という。)による被保険者、組合員、加入者若しくは被扶養者のうち次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する障害等級1級又は2級の精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者
(2) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)第54条第3項の自立支援医療受給者証(精神障害者に係るものに限る。)の交付を受けている者。ただし、前号に該当する者を除く。
(1) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)による医療を受けることができる者及び高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成19年政令第318号)別表に定める程度の障害の状態にある65歳以上の者(その者が高齢者の医療の確保に関する法律第50条第2号又は第55条の2第1項第2号に該当する者として認定を受けるための申請を行う場合は、当該認定を受けるまでの間は除く。)
(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている者
(3) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条による支援給付を受けている者
(4) 日進市子ども医療費支給条例(平成13年日進市条例第39号)、日進市障害者医療費支給条例(昭和48年日進町条例第22号)及び日進市ひとり親家庭等医療費支給条例(昭和53年日進町条例第14号)により医療費の支給を受けることができる者
(5) 法令の規定により、この条例と同等な医療に関する給付を受けることができる者
(1) 障害者総合支援法第58条第1項に規定する自立支援医療(精神障害者に係るものに限る。)に係る通院医療(病院又は診療所へ入院すること以外の手段により治療を行うことをいう。以下この条において同じ。)
(2) 第3条第1号に該当する者の通院医療及び入院医療(病院又は診療所へ入院することにより治療を行うことをいう。)
2 前項の医療に要する費用の額は、健康保険法(大正11年法律第70号)第76条第2項の規定により厚生労働大臣が定める算定方法により算定した額(当該法令の規定に基づきこれと異なる算定方法によることとされている場合においては、その算定方法によって算定された額)とする。ただし、現に要した費用の額を超えることができない。
(受給者証)
第6条 この条例による医療費の支給を受けようとする受給資格者は、あらかじめ、市長に申請し、規則の定めるところにより、次に掲げる区分に応じ当該各号に掲げる受給者証(以下「受給者証」と総称する。)の交付を受けなければならない。
(1) 次号に該当する者以外の者 精神通院医療費受給者証
(2) 第3条第1号に該当する者 精神障害者医療費受給者証
2 受給者は、前条第1項の規定により医療費の支給を受けようとする場合は、病院、診療所若しくは薬局又はその他の者(以下「医療機関等」という。)について診療、薬剤の支給又は手当を受ける際、当該医療機関等に受給者証を提示しなければならない。
(支給の方法)
第7条 市長は、受給者が医療機関等で医療を受けた場合には、医療費として当該医療を受けた者に支給すべき額の限度において、その者が当該医療に関し当該医療機関等に支払うべき費用を、その者に代わり、当該医療機関等に支払うことができる。
2 前項の規定により支払があったときは、受給者に対し、医療費の支給があったものとみなす。
(届出義務)
第8条 受給者は、規則で定める事項に変更があったとき又は医療費の支給事由が第三者の行為によって生じたものであるときは、その旨を速やかに、市長に届け出なければならない。
2 受給者証の交付を受けた者が受給資格者でなくなったときは、その旨を速やかに、市長に届け出るとともに受給者証を返還しなければならない。
(報告)
第9条 市長は、医療費の支給に関し必要があると認めるときは、受給者証の交付を受け、若しくは受けようとする者又は医療費の支給を受け、若しくは受けようとする者に対し、必要な事項の報告を求めることができる。
(支給額の返還)
第10条 市長は、受給資格者が医療費の支給に係る疾病又は負傷に関し損害賠償の支払を受けたときは、その額の限度において医療費の全部若しくは一部を支給せず、又は既に支給した医療費の額に相当する金額を返還させることができる。
2 市長は、偽りその他不正の手段により医療費の支給を受けた者があるときは、その者からその支給を受けた額に相当する金額の全部又は一部を返還させることができる。
(受給権の保護)
第11条 この条例により医療費の支給を受ける権利は、譲渡し、又は担保に供してはならない。
(委任)
第12条 この条例に定めるもののほか、精神障害者の医療費の支給について必要な事項は、規則で定める。
附則
1 この条例は、平成15年7月1日から施行する。
2 第5条の規定による医療費の支給は、この条例の施行の日以後行われた医療に関する給付について適用する。
附則(平成18年3月31日条例第14号)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
2 この条例の施行前に行われた申請、手続その他の行為は、改正後の日進市精神障害者医療費支給条例の規定により行われた申請、手続その他の行為とみなす。
3 この条例の施行前に行われた診療、薬剤の支給又は手当に係る改正前の日進市精神障害者医療費支給条例の規定による医療費の支給については、なお従前の例による。
附則(平成18年9月25日条例第37号)
この条例は、平成19年1月1日から施行する。
附則(平成19年12月25日条例第37号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前に改正前の日進市精神障害者医療費支給条例(以下「旧条例」という。)第6条の規定により交付された受給者証は、改正後の日進市精神障害者医療費支給条例第6条の規定により交付された受給者証とみなす。
3 この条例の施行前に行われた診療、薬剤の支給又は手当に係る旧条例の規定による医療費の支給については、なお従前の例による。
附則(平成20年9月29日条例第36号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月25日条例第10号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年10月1日条例第23号)
この条例は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成30年3月26日条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年8月1日から施行する。ただし、第4条の改正規定は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の日進市精神障害者医療費支給条例第5条及び第7条の規定は、平成30年8月1日以後に行われた医療に関する給付について適用し、同日前に行われた医療に関する給付については、なお従前の例による。
附則(令和2年9月30日条例第26号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条中日進市子ども医療費支給条例第3条第2項の改正規定及び第4条中日進市精神障害者医療費支給条例第7条第3項を削る改正規定は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第4条の規定による改正後の日進市精神障害者医療費支給条例第7条の規定は、令和3年4月1日以後に行われた医療に関する支給の方法について適用し、同日前に行われた医療に関する支給の方法については、なお従前の例による。