○日進市ひとり親家庭等医療費支給条例
昭和53年9月28日
条例第14号
(目的)
第1条 この条例は、ひとり親家庭等の健康の保持増進を図るため、医療費の一部を支給し、もって福祉の向上に寄与することを目的とする。
(受給資格者)
第2条 この条例により、ひとり親家庭等医療費の支給を受けることができる者(以下「受給資格者」という。)は、本市の区域内に住所を有するものであって、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)による被保険者又は規則で定める法令(以下「社会保険各法」という。)による被保険者、組合員、加入者若しくは被扶養者のうち次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項に規定する配偶者のない女子で18歳以下の者(18歳の者にあっては、18歳に達した日の属する年度の末日までを18歳以下の者とし、同日以後引き続いて小学校(義務教育学校の前期課程及び特別支援学校の小学部を含む。)又は中学校(義務教育学校の後期課程、中等教育学校の前期課程及び特別支援学校の中学部を含む。)に在学する者を含む。以下この条において「児童」という。)を現に扶養しているもの(以下「ひとり親家庭の母」という。)
(2) 母子及び父子並びに寡婦福祉法第6条第2項に規定する配偶者のない男子で児童を現に扶養しているもの(以下「ひとり親家庭の父」という。)
(3) 前2号に掲げる者に現に扶養されている児童
(4) 父母のない児童
2 前項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する者は、受給資格者としない。
(1) ひとり親家庭の母又はひとり親家庭の父で、前年の所得(1月から10月までの間に医療を受ける場合にあっては、前々年の所得)が規則で定める額を超える者及びその者に扶養されている児童
(2) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)による医療を受けることができる者及び高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成19年政令第318号)別表に定める程度の障害の状態にある65歳以上の者(その者が高齢者の医療の確保に関する法律第50条第2号又は第55条の2第1項第2号に該当する者として認定を受けるための申請を行う場合は、当該認定を受けるまでの間は除く。)
(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている者
(4) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条による支援給付を受けている者
(5) 日進市子ども医療費支給条例(平成13年日進市条例第39号)に規定する子どものうち未就学児及び日進市障害者医療費支給条例(昭和48年日進町条例第22号)により医療費の支給を受けることができる者
(6) 法令の規定によりこの条例と同等な医療に関する給付を受けることができる者
3 前項第1号に規定する所得の範囲及びその額の計算方法は、規則で定める。
(受給者証)
第3条 この条例によるひとり親家庭等医療費の支給を受けようとする受給資格者は、あらかじめ、市長に申請し、規則の定めるところにより、この条例によるひとり親家庭等医療費の支給を受ける資格を証するひとり親家庭等医療費受給者証(以下「受給者証」という。)の交付を受けなければならない。
2 受給者証の交付を受けた受給資格者(以下「受給者」という。)は、次条第1項の規定によりひとり親家庭等医療費の支給を受けようとする場合は、病院、診療所若しくは薬局又はその他の者(以下「医療機関等」という。)について診療、薬剤の支給又は手当を受ける際、当該医療機関等に受給者証を提示しなければならない。
(ひとり親家庭等医療費の支給)
第4条 市長は、受給者の疾病又は負傷について国民健康保険法又は社会保険各法の規定による医療に関する給付が行われた場合において、当該医療に関する給付の額と当該疾病又は負傷について法令の規定により国又は地方公共団体の負担による医療に関する給付が行われた場合における給付の額との合計額が当該医療に要する費用の額に満たないときは、規則に定める手続に従い、その者に対し、その満たない額に相当する額を控除した額をひとり親家庭等医療費(以下「医療費」という。)として支給する。
2 前項の医療に要する費用の額は、健康保険法(大正11年法律第70号)第76条第2項の規定により厚生労働大臣が定める算定方法の例により算定した額(当該法令の規定に基づきこれと異なる算定方法によることとされている場合においては、その算定方法によって算定した額)とする。ただし、現に要した費用の額を超えることができない。
3 市長は、受給者が医療機関等で医療を受けた場合には、第1項の規定により、受給者に支給すべき額の限度において、受給者が当該医療機関等に支払うべき費用を、その者に代わり、当該医療機関等に支払うことができる。
4 前項の規定による支払があったときは、受給者に対し、医療費の支給があったものとみなす。
(届出の義務)
第5条 受給者は、規則で定める事項に変更があったとき又は医療費の支給事由が第三者の行為によって生じたものであるときは、その旨を速やかに、市長に届け出なければならない。
2 受給者証の交付を受けた者が受給資格者でなくなったときは、その旨を速やかに、市長に届け出るとともに受給者証を返還しなければならない。
(損害賠償との調整)
第6条 市長は、受給者が医療費の支給に係る疾病又は負傷に関し損害賠償を受けたときは、その額の限度において、医療費の全部若しくは一部を支給せず、又は既に支給した医療費の額に相当する金額を返還させることができる。
(不正利得の返還)
第7条 市長は、偽りその他不正の手段により医療費の支給を受けた者があるときは、その者から、その支給を受けた額に相当する金額の全部又は一部を返還させることができる。
(受給権の保護)
第8条 この条例により医療費の支給を受ける権利は、譲渡し、又は担保に供することができない。
(報告)
第9条 市長は、医療費の支給に関し必要があると認めるときは、受給者証の交付を受け、若しくは受けようとする者、又は医療費の支給を受け、若しくは受けようとする者に対し、必要な事項の報告を求めることができる。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
1 この条例は、昭和53年11月1日から施行する。
附則(昭和54年3月22日条例第6号)
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和57年3月25日条例第10号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和57年12月23日条例第31号)
この条例は、昭和58年2月1日から施行する。
附則(昭和61年3月27日条例第14号)
この条例は、昭和61年8月1日から施行する。
附則(平成3年3月25日条例第12号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月25日条例第14号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成13年12月26日条例第39号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年9月30日条例第20号)
1 この条例は、平成14年10月1日から施行する。
2 この条例の施行日前に行われた診療、薬剤の支給又は手当に係る改正前の日進市母子家庭等医療費の支給に関する条例の規定による医療費の支給については、なお従前の例による。
附則(平成15年12月25日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年7月3日条例第26号)
この条例は、平成18年8月1日から施行する。
附則(平成19年3月23日条例第18号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年12月25日条例第34号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前に改正前の日進市母子家庭等医療費の支給に関する条例(以下「旧条例」という。)第3条の規定により交付された受給者証は、改正後の日進市ひとり親家庭等医療費の支給に関する条例第3条の規定により交付された受給者証とみなす。
3 この条例の施行前に行われた診療、薬剤の支給又は手当に係る旧条例の規定による医療費の支給については、なお従前の例による。
附則(平成20年9月29日条例第36号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年10月1日条例第20号)
この条例は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成28年3月24日条例第19号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月26日条例第11号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月26日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の日進市ひとり親家庭等医療費支給条例第2条の規定は、この条例の施行の日以後に行われた診療、薬剤の支給又は手当に係る医療費の支給について適用し、同日前に行われた診療、薬剤の支給又は手当に係る医療費の支給については、なお従前の例による。
附則(令和2年9月30日条例第26号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。