○日進市福祉事務所処務規則

平成6年8月12日

規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は、日進市福祉事務所設置条例(平成6年日進町条例第19号)第3条及び第4条の規定に基づき、福祉事務所(以下「事務所」という。)の組織及び事務分掌等について必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 事務所に、次の課、室及び係を置く。

地域福祉課 福祉政策係 福祉相談係

介護福祉課 障害福祉係

子育て支援課 こども家庭室 家庭相談係

(所掌事務)

第3条 前条に規定する課及び係における事務分掌は、別表のとおりとする。

(職員)

第4条 所長は、日進市部設置条例(平成12年日進市条例第1号)第1条に規定する福祉部の部長の職にある者を、次長は、同条に規定するこども未来部の部長及び健康福祉部の部次長の職にある者で別表に掲げる事務を所管する者をもって充てる。

2 次の表の左欄に掲げる課の課長、室長、主幹、課長補佐若しくはこれらに相当する職にある者又は当該課に勤務する者は、それぞれ同表の右欄に掲げる日進市事務分掌規則(令和7年日進市規則第2号)第2条に規定する課の課長、室長、主幹、課長補佐若しくはこれらに相当する職にある者又は当該課に勤務する者をもって充てる。

地域福祉課

福祉部地域福祉課

介護福祉課

福祉部介護福祉課

子育て支援課

健康こども部子育て支援課

(所長等の職務)

第5条 所長は、上司の命を受け、事務所の事務を掌理し、職員を指揮監督する。

2 次長は、上司の命を受け、事務所の事務を掌理し、職員を指揮する。

3 課長は、上司の命を受け、課の事務を処理し、所属職員を指導監督する。

4 担当課長及び主幹は、上司の命を受け、課の事務を処理する。

5 室長は、上司の命を受け、課の室の事務を処理する。

6 課長補佐、総括専門員、総括建築技師、総括保健師及び総括管理栄養士は、上司の命を受け、課長の職務を補佐する。

7 係長、建築専門員、保健専門員、管理栄養専門員及び主査は、上司の命を受け、その係の属する職務を処理する。

8 所属職員は、上司の命を受け、事務に従事する。

(所長の職務代行)

第6条 所長に事故があるとき、又は所長が欠けたときは、次長がその職務を代行する。

2 次長が不在のときは、地域福祉課長がその職務を代行する。

(専決)

第7条 専決事項は、日進市決裁規程(昭和46年日進町訓令第1号)を準用する。この場合において、「部長」とあるのは「所長(子育て支援課に属する専決事項については、次長(健康こども部の部長)とする。)」と読み替えるものとする。

(代決)

第8条 所長が不在のときは、次長がその事務を代決する。

2 次長が不在のときは、主務課長がその事務を代決する。

3 課長及び主幹が不在のときは、主務課長補佐がその事務を代決し、又は不在のときは、主務係長がその事務を代決する。

(後閲)

第9条 代決した事項については、速やかに当該事務の決裁権者の後閲を受けなければならない。ただし、定例的なものその他軽易な事項については、この限りではない。

(補則)

第10条 この規則に定めるもののほか、職員の服務、文書の取扱いその他の事務処理については、日進市服務規程(昭和43年日進町訓令第1号)及び日進市文書管理規程(平成18年日進市訓令第5号)の例による。

この規則は、平成6年10月1日から施行する。

(平成7年4月11日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。

(平成8年4月1日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年3月25日規則第9号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年3月31日規則第23号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成18年5月9日規則第33号)

この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(平成19年8月13日規則第56号)

この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成21年3月26日規則第17号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年2月27日規則第5号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月27日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年10月3日規則第50号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月6日規則第9号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和2年2月26日規則第7号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年2月8日規則第7号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年2月7日規則第5号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年3月6日規則第7号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。ただし、第4条の規定による日進市福祉事務所処務規則第2条、第4条及び第5条の改正規定は、公布の日から施行する。

(令和7年2月13日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

地域福祉課

福祉政策係

1 市の機関との連絡に関すること。

2 福祉事務所の庶務に関すること。

福祉相談係

介護福祉課

障害福祉係

1 委任規則第4条第1号及び第6条に掲げる事務に関すること。

2 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に規定する身体障害者更生相談所及び知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)に規定する知的障害者更生相談所に関する事務に関すること。

子育て支援課

こども家庭室

家庭相談係

1 委任規則第3条に掲げる事務に関すること。

日進市福祉事務所処務規則

平成6年8月12日 規則第18号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成6年8月12日 規則第18号
平成7年4月11日 規則第11号
平成8年4月1日 規則第14号
平成11年3月25日 規則第9号
平成12年3月31日 規則第23号
平成18年5月9日 規則第33号
平成19年8月13日 規則第56号
平成21年3月26日 規則第17号
平成24年2月27日 規則第5号
平成25年3月27日 規則第26号
平成26年10月3日 規則第50号
平成27年3月6日 規則第9号
令和2年2月26日 規則第7号
令和5年2月8日 規則第7号
令和6年2月7日 規則第5号
令和6年3月6日 規則第7号
令和7年2月13日 規則第2号