○日進市部設置条例
平成12年3月28日
条例第1号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定により、市長の権限に属する事務を分掌させるため、次の部を置く。
総合政策部
総務部
市民生活部
福祉部
健康こども部
都市産業部
建設部
(分掌事務)
第2条 各部の分掌事務は、次のとおりとする。
総合政策部
(1) 市政の基本的施策の企画及び総合調整に関すること。
(2) 土地利用構想に関すること。
(3) 産学官の連携に関すること。
(4) 統計に関すること。
(5) 秘書に関すること。
(6) 情報化の推進に関すること。
(7) 広報及び広聴に関すること。
(8) 職員の人事及び福利厚生に関すること。
総務部
(1) 予算その他財務に関すること。
(2) 行政経営に関すること。
(3) 文書及び庶務に関すること。
(4) 契約及び検査に関すること。
(5) 財産管理に関すること。
(6) 危機管理、防犯及び交通安全に関すること。
(7) その他他の部に属さないこと。
市民生活部
(1) 地域自治に関すること。
(2) 市民活動及び市民相談に関すること。
(3) 他機関との交流に関すること。
(4) 人権施策に関すること。
(5) 福祉会館に関すること。
(6) 環境に関すること。
(7) 税(国民健康保険税を除く。)の賦課に関すること。
(8) 税等の徴収に関すること。
福祉部
(1) 社会福祉に関すること。
(2) 福祉相談に関すること。
(3) 介護保険に関すること。
(4) 国民健康保険及び国民年金に関すること。
(5) 戸籍及び住民基本台帳に関すること。
健康こども部
(1) こども・子育て支援に関すること。
(2) 保育に関すること。
(3) 保健に関すること。
都市産業部
(1) 都市計画に関すること。
(2) 開発及び建築に関すること。
(3) 移動政策に関すること。
(4) 観光に関すること。
(5) 商工業に関すること。
(6) 農林業に関すること。
建設部
(1) 市街地整備に関すること。
(2) 土木に関すること。
(3) スマートインターチェンジの整備に関すること。
(4) 生活排水その他排水に関すること。
附則
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
2 日進市部設置条例(昭和54年日進町条例第13号)は、廃止する。
3 日進市行政改革推進委員会設置条例(昭和60年日進町条例第13号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成17年12月28日条例第41号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年12月24日条例第39号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成26年12月19日条例第28号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月20日条例第31号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月26日条例第21号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年12月24日条例第33号)
この条例は、令和7年4月1日から施行する。