○日進市福祉事務所長委任規則
平成6年8月12日
規則第17号
(趣旨)
第1条 この規則は、生活保護法(昭和25年法律第144号)第19条第4項、第55条の4第2項及び第55条の5第2項並びに児童福祉法(昭和22年法律第164号)第32条第2項及び第3項並びに身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第9条第9項並びに中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項においてその例によるものとされた生活保護法第19条第4項並びに地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条の規定により、市長の権限に属する事務の一部を日進市福祉事務所長(以下「福祉事務所長」という。)に委任することについて必要な事項を定めるものとする。
(生活保護法に関する事務)
第2条 生活保護法(以下この条において「法」という。)に関し委任する事務は、次に掲げる事務とする。
(1) 法第24条に規定する申請による保護の開始及び変更に関すること。
(2) 法第25条に規定する職権による保護の開始及び変更に関すること。
(3) 法第26条に規定する保護の停止及び廃止に関すること。
(4) 法第27条に規定する被保護者に対する必要な指導及び指示に関すること。
(5) 法第27条の2に規定する相談及び助言に関すること。
(6) 法第28条に規定する要保護者に関する報告の請求、立入調査及び検診の命令並びに申請の却下又は保護の変更若しくは廃止に関すること。
(7) 法第30条から第37条の2までに規定する保護の方法に関すること。
(8) 法第48条第4項に規定する届出の受理に関すること。
(9) 法第55条の4第1項に規定する就労自立給付金の支給に関すること。
(10) 法第55条の5第1項に規定する進学・就職準備給付金の支給に関すること。
(11) 法第55条の6に規定する被保護者に関する報告の請求に関すること。
(12) 法第62条第3項及び第4項に規定する保護の変更、停止又は廃止及び通知に関すること。
(13) 法第63条に規定する被保護者の返還すべき金額の決定に関すること。
(14) 法第76条第1項に規定する遺留金品の処分に関すること。
(15) 法第77条から第78条の2までに規定する費用等の徴収決定に関すること。
(16) 法第80条に規定する保護金品の返還の免除に関すること。
(17) 法第81条に規定する後見人の選任の請求に関すること。
(児童福祉法に関する事務)
第3条 児童福祉法(以下この条において「法」という。)に関し委任する事務は、次に掲げる事務とする。
(1) 法第22条の規定により妊産婦を助産施設に入所させ助産を受けさせること。
(2) 法第23条の規定により保護者及び児童を母子生活支援施設に入所させて保護し、又はその他適切な保護を加えること。
(身体障害者福祉法に関する事務)
第4条 身体障害者福祉法(以下この条において「法」という。)に関し委任する事務は、次に掲げる事務とする。
(1) 法第15条に規定する身体障害者手帳等の事務に関すること。
(2) 法第18条に規定する障害福祉サービス、障害者支援施設等への入所等の措置に関すること。
(3) 法第18条の3に規定する措置の解除に係る説明に関すること。
(4) 法第38条に規定する費用の徴収決定に関すること。
(知的障害者福祉法に関する事務)
第5条 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下この条において「法」という。)に関し委任する事務は、次に掲げる事務とする。
(1) 法第15条の4に規定する障害福祉サービスの提供等に関すること。
(2) 法第16条に規定する障害者施設等への入所等の措置に関すること。
(3) 法第17条に規定する措置の解除に係る説明に関すること。
(4) 法第27条に規定する措置に要する費用の徴収決定に関すること。
(精神保健及び精神障害者福祉に関する法律に関する事務)
第6条 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号。以下この条において「法」という。)及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令155号。以下この条において「施行令」という。)に関し委任する事務は、次に掲げる事務とする。
(1) 施行令第5条に規定する手帳申請の経由事務に関すること。
(2) 施行令第6条の2及び第8条第3項に規定する手帳交付経由事務に関すること。
(3) 施行令第7条第2項に規定する手帳記載事項変更経由事務に関すること。
(4) 施行令第7条第4項に規定する居住地変更経由事務に関すること。
(5) 施行令第8条第1項に規定する手帳更新経由事務に関すること。
(6) 施行令第9条第3項に規定する障害等級変更の手帳申請及び交付経由事務に関すること。
(7) 施行令第10条第3項に規定する再交付の手帳申請交付及び返還経由事務に関すること。
(8) 施行令第10条の2第2項に規定する手帳返還経由事務に関すること。
(老人福祉法に関する事務)
第7条 老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下この条において「法」という。)に関し委任する事務は、次に掲げる事務とする。
(1) 法第10条の3に規定する生活支援の措置に関すること。
(2) 法第10条の4に規定する居宅における介護等の措置に関すること。
(3) 法第11条に規定する老人ホームへの収容等の措置に関すること。
(4) 法第27条に規定する遺留金品の処分に関すること。
(5) 法第28条に規定する費用の徴収決定に関すること。
(6) 老人福祉法施行規則(昭和38年厚生省令第28号)第6条に規定する措置の変更等の届出の受理に関すること。
(7) 法第36条に規定する調査の嘱託及び報告の請求に関すること。
(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律に関する事務)
第8条 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(以下この条において「法」という。)に関し委任する事務は、法第14条第1項及び第3項に規定する支援給付及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第106号)附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされた同法による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律第14条第1項及び第3項に規定する支援給付を行う事務(法第14条第4項においてその例によるものとされた生活保護法の規定により行うこととされている事務のうち、第2条に規定する事務に限る。)とする。
附則
この規則は、平成6年10月1日から施行する。
附則(平成8年2月1日規則第1号)
この規則は、平成8年2月1日から施行する。
附則(平成12年6月15日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の日進市福祉事務所長委任規則の規定は、平成12年4月1日から適用する。
附則(平成15年3月31日規則第24号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成20年8月14日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年3月26日規則第16号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月29日規則第13号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月27日規則第25号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第7条第8号及び第16号の改正規定は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年6月30日規則第35号)
この規則は、平成26年7月1日から施行する。
附則(平成26年8月29日規則第37号)
この規則は、平成26年10月1日から施行する。ただし、第1条の改正規定(「及び第3項」を加える部分に限る。)及び第11条を削り、第12条を第11条とする改正規定は公布の日から施行する。
附則(平成27年3月6日規則第8号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年12月28日規則第42号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年7月29日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。