○日進市開発等事業に関する手続条例に係る手続等規則

平成17年12月28日

規則第60号

(趣旨)

第1条 この規則は、日進市開発等事業に関する手続条例(平成17年日進市条例第22号。以下「条例」という。)第1章第2章及び第7章に規定する手続等に関し必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、条例によるもののほか、次に定めるところによる。

(6) 土地改良事業 土地改良法(昭和24年法律第195号)第2条第2項に規定する事業をいう。

2 条例第2条において規則で定めるとした次の各号に掲げる用語は、当該各号に定めるところによる。

(1) 小規模な特定用途建築物 条例第2条第6号ウに規定する小規模な特定用途建築物とは、事務所、店舗、飲食店、工場、作業所、診療所等居住目的以外の延べ面積が100平方メートル以下のものをいう。

(2) 近隣住民 条例第2条第18号に規定する近隣住民は、開発等事業区域の境界線から水平距離15メートルの範囲内において土地を所有する者、建築物の全部若しくは一部を所有し、若しくは占有する者又は地縁団体等の代表者をいう。

(3) 周辺住民 条例第2条第19号に規定する周辺住民は、開発等事業区域の境界線(ただし、条例第2条第5号イ及びにおいて、開発等事業区域内に現に存する建築物の延べ面積の10分の1に満たない増築については、増築に係る建築物の部分の外壁又はこれに代わる柱の面)から水平距離50メートル(開発等事業区域の面積が1ヘクタール以上の場合においては、100メートル)の範囲内において土地を所有する者又は建築物の全部若しくは一部を所有し、若しくは占有する者をいう。ただし、範囲外においても、市長が周辺住民と認めた場合においてはこの限りでない。

(事前明示)

第3条 条例第7条に規定する特定開発等事業の事前明示のうち宅地開発及び建築に関するものについては、次に掲げる図書を提示するものとする。

(1) 付近見取図

(2) 土地利用予定図その他の開発等事業予定地及び事業内容が分かる図書

2 条例第7条に規定する特定開発等事業の事前明示のうち土地の用途又は区画形質の変更に関するものについては、次に掲げる図書を提示するものとする。

(1) 付近見取図

(2) 開発等事業予定地及び事業内容が分かる図書

(事業計画概要書)

第4条 事業者は、事業に関係する市の関係課及び外部機関と打合せを行い、事業を計画するものとする。

2 条例第8条第2項に規定する事業計画概要書(第1号様式)のうち宅地開発及び建築に関するものについては、次に掲げる図書を添付するものとする。

(1) 付近見取図

(2) 開発等事業区域に係る公図(土地区画整理事業施行区域内においては仮換地図・仮換地証明(保留地の場合は保留地証明)。以下「公図等」という。)の写し

(3) 現況平面図・断面図(造成計画平面図・断面図に併記可)

(4) 造成計画平面図・断面図(現況平面図・断面図に併記可)

(5) 土地利用計画図(建築物の配置又は区画割を表すもの)

(6) 建築計画平面図(建築物の場合に限る。)

(7) 建築計画立面図(建築物の場合に限る。)

(8) 排水計画図(土地利用計画図又は建築計画平面図に併記可)

(9) 公共施設計画平面図・断面図(道路・水路、ごみ・資源集積所、消防施設等、防犯灯、下水道又は公園等(条例第28条第1号に規定する「公園等」をいう。以下同じ。))

(10) 排水計画計算書及び施設の設計図等その他事業に係る参考資料

(11) 近隣住民及び周辺住民の周知区域図

(12) 関係課協議書(第3号様式)

3 条例第8条第2項に規定する事業計画概要書(第2号様式)のうち土地の用途又は区画形質の変更に関するものについては、次に掲げる図書を添付するものとする。

(1) 付近見取図

(2) 公図等の写し

(3) 事業予定地の所有者の意思が確認できる書類(駐車場の造成の場合を除く。)

(4) 現況平面図・断面図(造成(掘削)計画平面図・断面図に併記可)

(5) 造成(掘削)計画平面図・断面図(現況平面図・断面図に併記可)

(6) 排水計画図(造成(掘削)計画平面図・断面図に併記可)

(7) 土地利用計画図(駐車場の造成の場合に限る。乗り入れ口の構造、駐車区画の配置及び舗装構造を表すもの)

(8) 復旧計画図(復旧計画がある場合に限る。)

(9) 搬入搬出土の土量計算書(搬入搬出土がある場合に限る。)

(10) 埋立てに用いる土砂の取得先及び土砂の種類を示す書類(埋立てに用いる土砂がある場合に限る。)

(11) 流量調整対策を示す書類(水面の埋立ての場合に限る。)

(12) 排水計画計算書及び施設の設計図等その他事業に係る参考資料

(13) 資金計画書(土砂の採取又は土地改良事業の場合に限る。)

(14) 近隣住民及び周辺住民の周知区域図

(15) 関係課協議書(第3号様式)

4 事業計画概要書は、正本、副本及び条例第8条第3項により公開する図書(以下「閲覧用事業計画概要書」という。)を提出する。

5 前項に規定する閲覧用事業計画概要書(第4号様式)のうち宅地開発及び建築に関するものについては、次に掲げる図書を添付するものとする。

(1) 付近見取図

(2) 現況平面図・断面図(造成計画平面図・断面図に併記可)

(3) 造成計画平面図・断面図(現況平面図・断面図に併記可)

(4) 土地利用計画図(建築物の配置又は区画割を表すもの)

(5) 排水計画図(土地利用計画図に併記可)

6 第4項に規定する閲覧用事業計画概要書(第5号様式)のうち土地の用途又は区画形質の変更に関するものについては、次に掲げる図書を添付するものとする。

(1) 付近見取図

(2) 現況平面図・断面図(造成(掘削)計画平面図・断面図に併記可)

(3) 造成(掘削)計画平面図・断面図(現況平面図・断面図に併記可)

(4) 排水計画図(造成(掘削)計画平面図・断面図に併記可)

(5) 土地利用計画図(駐車場の造成の場合に限る。乗り入れ口の構造、駐車区画の配置及び舗装構造を表すもの)

(6) 復旧計画図(復旧計画がある場合に限る。)

7 事業計画概要書を提出後の説明及び要望書によって計画を変更する場合には、変更に係る市の関係課及び外部機関と事前に協議するものとする。

(事業周知看板の設置)

第5条 条例第9条第1項に規定する事業周知看板の大きさは、縦80センチメートル以上、横80センチメートル以上とする。

2 事業周知看板の記載事項については、宅地開発及び建築の場合は、第6号様式のとおりとし、土地の用途又は区画形質の変更の場合は、第7号様式のとおりとする。

3 条例第9条第3項に規定する事業周知看板設置届(第8号様式)には、次に掲げる図書を添付するものとする。

(1) 設置箇所図(事業周知看板設置届に記載できない場合)

(2) 看板設置写真(遠景及び近景)

4 事業周知看板設置届に添付する写真は、接する道路、敷地等周辺状況及び看板に記載された内容が判るように撮影するものとする。

(近隣住民及び周辺住民への説明)

第6条 事業者は、条例第10条第1項に規定する近隣住民及び周辺住民へ事業計画の内容の説明を行ったときは、市長に事業説明報告書(第9号様式)を提出するものとする。

2 前項の事業説明報告書には、近隣住民及び周辺住民の周知区域を示した公図及び周知区域内の建築物の所在状況を示した2,500分の1以上の地図を添付するものとする。

3 近隣住民及び周辺住民が条例第10条第2項に規定する説明会の開催を請求するときは、説明会開催請求書(第10号様式)によるものとし、請求をすることができる期間は、当該開発等事業についての特定開発等事業協定の締結までとする。

4 事業者は、説明会を開催するときは、説明会開催通知書(第11号様式)により速やかに市長に通知しなければならない。

5 条例第10条第5項に規定する説明会報告書(第12号様式)には、次に掲げる図書を添付するものとする。

(1) 説明資料

(2) 会議記録

6 条例第10条第6項に規定する公開については、記載された個人情報(日進市情報公開条例第7条第2号に規定する個人情報をいう。以下同じ。)を除き、第22条の定めるところにより、閲覧により行うものとする。

(特定開発等事業に対する要望)

第7条 条例第11条第1項に規定する事業要望書は、第13号様式のとおりとする。

2 条例第11条第2項に規定する事業要望書の送付は、記載された個人情報を除き、行うものとする。

3 条例第11条第3項に規定する事業回答書は、第14号様式のとおりとする。

4 条例第11条第4項に規定する公開については、記載された個人情報を除き、第22条の定めるところにより、閲覧により行うものとする。

(安全対策計画書)

第8条 事業者及び工事施行者は、工事中の安全対策に関係する市の関係課及び外部機関と打合せを行い、安全対策を計画するものとする。

2 条例第12条第2項に規定する安全対策計画書(第15号様式)のうち宅地開発及び建築に関するものについては、次に掲げる事項を記載した図書を添付するものとする。

(1) 工事の工程表

(2) 工事の作業予定時間計画書

(3) 工事車両の運行計画書及び運行経路図

(4) 工事中の安全警備計画図

(5) 工事中の騒音及び振動の防止対策計画書

(6) 関係課協議書(第3号様式)

3 条例第12条第2項に規定する安全対策計画書(第15号様式)のうち土地の用途又は区画形質の変更に関するものについては、次に掲げる事項を記載した図書を添付するものとする。

(1) 工事の工程表

(2) 工事の作業予定時間計画書

(3) 工事車両の運行計画書及び運行経路図

(4) 工事中の安全警備計画図

(5) 工事中の騒音及び振動の防止対策計画書

(6) 周囲の工作物、井戸水の利用状況等についての調査状況及び損害発生時における対応方法に関する図書(駐車場の造成の場合を除く。)

(7) 侵入防止柵の構造図

(8) 沈砂池平面図、断面図及び構造図

(9) 関係課協議書(第3号様式)

4 安全対策計画書は、正本、副本及び条例第12条第4項により公開する図書(第16号様式。以下「閲覧用安全対策計画書」という。)を提出する。

5 前項の閲覧用安全対策計画書には、次に掲げる図書を添付するものとする。

(1) 工事の工程表

(2) 工事の作業予定時間計画書

(3) 工事車両の運行計画書及び運行経路図

(4) 工事中の安全警備計画図

(5) 工事中の騒音及び振動の防止対策計画書

(安全対策に関する説明)

第9条 事業者は、条例第13条第1項に規定する説明を行ったときは、市長に安全対策説明報告書(第17号様式)を提出するものとする。ただし、事業概要と同時に説明を行った場合は、安全対策説明報告書を事業説明報告書とあわせて提出することができる。

2 前項の安全対策説明報告書には、近隣住民及び周辺住民の周知区域を示した公図及び周知区域内の建築物の所在状況を示した2,500分の1以上の地図を添付するものとする。

3 近隣住民及び周辺住民が条例第13条第3項の規定により準用する条例第10条第2項に規定する説明会の開催を請求するときは、安全対策説明会開催請求書(第18号様式)によるものとし、請求することができる期間は、当該開発等事業についての特定開発等事業協定の締結までとする。

4 事業者は、説明会を開催するときは、安全対策説明会開催通知書(第19号様式)により速やかに市長に通知しなければならない。

5 条例第13条第3項の規定により準用する条例第10条第5項に規定する安全対策説明会報告書(第20号様式)には、次に掲げる図書を添付するものとする。

(1) 説明資料

(2) 会議記録

(安全対策に対する要望)

第10条 条例第14条第1項に規定する計画要望書は、第21号様式のとおりとする。

2 条例第14条第2項に規定する計画要望書の送付は、記載された個人情報を除き、行うものとする。

3 条例第14条第3項に規定する計画回答書は、第22号様式のとおりとする。

4 条例第14条第4項に規定する公開については、記載された個人情報を除き、第22条の定めるところにより、閲覧により行うものとする。

(事前協議書)

第11条 条例第15条第1項に規定する事前協議書(第23号様式)のうち宅地開発及び建築に関するものについては、次に掲げる図書を添付するものとする。

(1) 事業計画概要書に添付した図書と比して変更前後が分かる図書(変更がある場合に限る。)

(2) 開発等事業区域内に地区計画、建築協定又は地区街づくり協定が設定されている場合は、それぞれの基準に適合していることを証する書類。ただし、手続中である場合は、この限りでない。

2 条例第15条第1項に規定する事前協議書(第23号様式)のうち土地の用途又は区画形質の変更に関するものについては、次に掲げる図書を添付するものとする。

(1) 事業計画概要書に添付した図書と比して変更前後が分かる図書(変更がある場合に限る。)

(2) 開発等事業区域の確定図の写し(駐車場の造成の場合を除く。)

(3) 隣接地の所有者の同意を確認できる書類(駐車場の造成の場合を除く。)

(4) 受益地の所有者の同意を確認できる書類(農業の用に供するため池の埋立ての場合に限る。)

(5) 土砂等搬入搬出車両一覧表(駐車場の造成の場合を除く。)

3 事前協議書は、正本、副本及び条例第15条第2項により公開する図書(第24号様式。以下「閲覧用事前協議書」という。)を提出する。

4 前項に規定する閲覧用事前協議書には、次に掲げる図書を添付するものとする。

(1) 第4条第5項に規定する閲覧用事業計画概要書に添付した図書と比して変更前後が分かる図書(変更がある場合に限る。)

(2) 地区計画、地区街づくり協定又は建築協定が設定されている場合は、それぞれの基準に適合していることを証する書類。ただし、手続中である場合は、この限りでない。

(3) 土砂等搬入搬出車両一覧表(土地の用途又は区画形質の変更の場合で、かつ、駐車場の造成に該当しない場合に限る。)

(特定開発等事業協定)

第12条 条例第16条第1項に規定する事業協定書(第25号様式)については、次に掲げる事項を定めるものとする。

(1) 当該特定開発等事業の内容は事前協議書を遵守すること。また、条例第22条に係る変更は市長と協議し、了解を得ること。

(2) 当該特定開発等事業の工事中の安全対策については、安全対策計画書のとおりとすること。

(3) 連絡体制について連絡担当責任者及び担当者を置き、その連絡先を記載すること。

(4) 公共用物の付替え及び用途廃止についての協議結果

(5) 公共施設等を寄付により設置する場合の協議結果

(6) 協定の取扱いについての記載

(7) その他市長が必要と認める事項

2 条例第16条第3項に規定する公開については、記載された個人情報を除き、第22条の定めるところにより、閲覧により行うものとする。

(小規模開発等事業届出書)

第13条 条例第17条第1項に規定する小規模開発等事業届出書(第26号様式)は、次に掲げる図書を添付するものとする。

(1) 付近見取図

(2) 現況平面図・断面図(造成計画平面図・断面図に併記可)

(3) 造成計画平面図・断面図(現況平面図・断面図に併記可)

(4) 土地利用計画図(建築物の配置又は区画割を表すもの)

(5) 排水計画書(土地利用計画図に併記可)

(6) 地区計画、地区街づくり協定又は建築協定が設定されている場合は、それぞれの基準に適合していることを証する書類

(7) 開発等事業区域に係る公図の写し

2 条例第17条第2項に規定する小規模開発等事業届受理書は、第27号様式のとおりとする。

3 条例第17条第3項に規定する公開については、記載された個人情報を除き、第22条の定めるところにより、閲覧により行うものとする。

(事業の着手)

第14条 条例第19条第2項に規定する着手届は、第28号様式のとおりとする。

(事業計画看板の設置)

第15条 条例第20条第1項に規定する特定開発等事業の事業計画看板の大きさは、縦80センチメートル以上、横80センチメートル以上とし、小規模開発等事業の事業計画看板の大きさは、日本産業規格A2以上とする。

2 事業計画看板の記載事項は、特定開発等事業及び小規模開発等事業について第29号様式及び第30号様式のとおりとする。

3 条例第20条第3項に規定する事業計画看板設置届(第31号様式)には、次に掲げる図書を添付するものとする。

(1) 設置箇所図(事業計画看板設置届に記載できない場合)

(2) 看板設置写真(遠景及び近景)

4 事業計画看板設置届に添付する写真は、接する道路、敷地等周辺状況及び看板に記載された内容が判るように撮影するものとする。

(工事に対する要望)

第16条 条例第21条第1項に規定する工事要望書は、第32号様式のとおりとする。

2 条例第21条第2項に規定する工事要望書の送付は、記載された個人情報を除き、行うものとする。

3 条例第21条第3項に規定する工事回答書は、第33号様式のとおりとする。

4 条例第21条第4項に規定する公開については、記載された個人情報を除き、第22条の定めるところにより、閲覧により行うものとする。

(特定開発等事業の変更)

第17条 条例第22条第1項に規定する変更計画書(第34号様式)は、変更前後が分かる図書を添付するものとする。

2 条例第22条第1項に規定する軽微な変更とは、次に掲げるものとする。

(1) 設計者、代理人及び工事施工者の変更

(2) 工事着手日の変更(農地の土砂の採取、農地の改良又は山林における土砂の採取の場合を除く。)

(3) 条例第21条第4項の協議調整結果に基づく事業計画の変更

3 条例第22条第3項に規定する手続は、条例第10条から第16条までの手続を行うものとする。ただし、変更にかからない手続を除く。

(特定開発等事業の廃止)

第18条 条例第23条第1項に定める特定開発等事業廃止届及び特定開発等事業休止届は、第35号様式のとおりとする。

(完了届)

第19条 条例第24条に規定する特定開発等事業完了届(第36号様式)のうち宅地開発及び建築に関するものについては、次に掲げる図書を添付するものとする。

(1) 別表に定める公共施設引継ぎに関する図書

(2) 道路・水路の破損に伴う補修状況報告書

2 条例第24条に規定する特定開発等事業完了届(第36号様式)のうち土地の用途又は区画形質の変更に関するものについては、次に掲げる図書を添付するものとする。

(1) 毎日の土砂の搬入量及び取得先を示す書類(駐車場の造成の場合又は搬入土がない場合を除く。)

(2) 復旧状況を含めた事業の完了を地権者が確認したことを証する書類(駐車場の造成の場合を除く。)

(3) 採取した土砂の搬出先及び伐採した木竹の処分先を示す書類(駐車場の造成の場合又は搬出土及び伐採した木竹がない場合を除く。)

(4) 道路・水路の破損に伴う補修状況報告書

3 小規模開発等事業についての完了届は、第37号様式のとおりとする。

(完了検査)

第20条 条例第25条第2項に定める検査済証は、第38号様式のとおりとする。

(協議の期間)

第21条 条例第26条に規定する期間は、次に掲げる期間を標準とする。ただし、条例第18条の規定により手続を停止している場合及び条例第5章に定める紛争調整を行っている場合はこの限りでない。

(1) 特定開発等事業における事業周知看板の設置届の提出日から事業協定の締結までの標準期間は100日間とする。

(2) 小規模開発等事業における事業計画看板の設置届の提出日から事業届出受理書の交付までの標準期間は7日間とする。

(関係書類の公開)

第22条 条例及びこの規則に規定する図書の公開は、都市整備部において行うものとする。ただし、次の各号に掲げる図書の公開は、当該各号に定める場所において行うものとする。

(1) 特定開発等事業のうち墓地の造成に係る土地の用途又は区画形質の変更に関する図書 生活安全部

(2) 特定開発等事業のうち都市計画法(昭和43年法律第100号)第7条第1項に規定する市街化調整区域内の土地の用途又は区画形質の変更(墓地の造成の場合を除く。)に関する図書 産業政策部

2 条例及びこの規則に規定する図書を公開する期間は、特定開発等事業については条例第25条第2項に規定する特定開発等事業に関する工事の検査済証の交付の日まで、小規模開発等事業については、条例第24条に規定する完了届の提出の日までとする。

(事業の継承)

第23条 条例第49条第2項に規定する継承届は、第39号様式のとおりとする。

(公表)

第24条 条例第52条第1項に規定する公表は、次の各号に掲げる方法で行うものとする。

(2) 第22条に規定する場所に掲示

(3) その他市長が必要と認める方法

(身分証明書)

第25条 条例第53条第2項に規定する身分証は、第40号様式のとおりとする。

(国等)

第26条 条例第56条の規則で定める団体は、次に掲げるとおりとする。

(1) 中日本高速道路株式会社

(2) 独立行政法人都市再生機構

(3) 独立行政法人水資源機構

(4) 愛知県住宅供給公社

(5) 愛知県道路公社

(6) 愛知県土地開発公社

(7) その他これらに類する団体で市長が認めるもの

(管理行為及び軽易な行為)

第27条 条例第57条第1項第3号の規則で定める行為は、次に掲げるとおりとする。

(1) 水道管、井戸その他これらに類する工作物で地下に設けるものの設置又は管理に係る行為

(2) 建築物の増築、改築又は移転で、その増築、改築又は移転に係る部分の床面積の合計が10平方メートル以内のもの

(3) 既存の建築物の敷地内において、建築物の修繕又は模様替を目的として土地の区画形質を変更する行為。ただし、建築物の用途の変更を伴わないものに限る。

(4) 道路法(昭和27年法律第180号)による道路の設置又は管理に係る行為

(5) 河川法(昭和39年法律第167号)第3条第1項に規定する河川の改良工事の施行又は管理に係る行為

(6) 砂防法(明治30年法律第29号)第1条に規定する砂防工事の施工又は砂防設備の管理に係る行為

(7) 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第2条に規定する急傾斜地崩壊防止工事の施工又は急傾斜地崩壊防止施設の管理に係る行為

(8) 土地改良事業のうち、国、県又は市から補助金の交付を受ける事業の施行に係る行為

(9) 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第8条第1項に規定する鉄道施設又はこれと密接な関連のある施設の建設又は管理に係る行為

(10) 気象、地象、洪水その他これに類する現象の観測又は通報の用に供する施設の設置又は管理に係る行為

(11) 電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第120条第1項に規定する認定電気通信事業者が行うその事業の用に供する設備の設置又は管理に係る行為

(12) 放送法(昭和25年法律第132号)による放送事業の用に供する放送設備の設置又は管理に係る行為

(13) 有線テレビジョン放送法(昭和47年法律第114号)による有線テレビジョン放送施設の設置又は管理に係る行為

(14) 電気事業法(昭和39年法律第170号)による電気事業の用に供する電気工作物(発電の用に供する電気工作物を除く。)の設置又は管理に係る行為

(15) ガス事業法(昭和29年法律第51号)によるガス工作物(液化石油ガス以外の原料を主原料とするガスの製造の用に供するガス工作物を除く。)の設置又は管理に係る行為

(16) 水道法(昭和32年法律第177号)による水道事業若しくは水道用水供給事業、工業用水道事業法(昭和33年法律第84号)による工業用水道事業の用に供する水管、水路若しくは配水池又はこれらの施設を保管するために設けられるポンプ施設の設置又は管理に係る行為

(17) 文化財保護法(昭和25年法律第214号)第27条第1項の規定により指定された重要文化財、同法第78条第1項の規定により指定された重要有形民俗文化財、同法第92条第1項に規定する埋蔵文化財、同法第109条第1項の規定により指定され、若しくは同法第110条第1項の規定により仮指定が行われた史跡名勝天然記念物又は同法第143条第1項の規定により定められた伝統的建造物群保存地区内に所在する伝統的建造物群の保存に係る行為

(18) 愛知県文化財保護条例(昭和30年愛知県条例第6号)第4条第1項の規定により指定された愛知県指定有形文化財、同条例第24条第1項の規定により指定された愛知県指定有形民俗文化財若しくは同条例第29条第1項の規定により指定された愛知県指定史跡名勝天然記念物又は日進市文化財保護条例(昭和51年日進町条例第1号)第4条第1項の規定により指定された文化財の保存に係る行為

(19) 建築基準法第85条に規定する仮設建築物の建築

(委任)

第28条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年12月26日規則第48号)

この規則は、平成18年12月1日から施行する。

(平成19年3月31日規則第26号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年1月28日規則第6号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月26日規則第28号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年12月24日規則第56号)

この規則は、平成22年7月1日から施行する。

(平成23年2月3日規則第1号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年12月28日規則第38号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月21日規則第17号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年1月31日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に、日進市開発等事業に関する手続条例(平成17年日進市条例第22号。以下「条例」という。)第8条第1項の規定に基づく事業計画概要書が提出された特定開発等事業又は条例第17条第1項の規定に基づく事業届出書が提出された小規模開発等事業については、なお従前の例による。

(平成28年3月31日規則第34号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年1月4日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。ただし、第15条の規定は、平成31年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に、日進市開発等事業に関する手続条例(平成17年日進市条例第22号。以下「条例」という。)第8条第1項の規定により提出された事業計画概要書又は条例第17条第1項の規定により提出された小規模開発等事業届出書については、なお従前の例による。

(令和2年3月19日規則第10号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年1月20日規則第2号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年3月12日規則第25号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年2月8日規則第6号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年5月26日規則第21号)

この規則は、宅地造成等規制法の一部を改正する法律(令和4年法律第55号)の施行の日から施行する。

別表(第19条関係)

種別

提出図書

備考

土地

境界確定図

開発等事業区域全体の測量図

引継ぎする公共施設の測量図

* 確定測量は、工事完了後境界杭を付設し、その境界杭をもとに測量したものであること

* 分筆の際公共用地については、残地としてではなく、用地筆ごとに登記すること

* 将来管理者ごとに部数を作成

公共用地一覧表

用途別に分類し土地の所在、地目、実面積及び登記簿面積を記載

* 将来管理者ごとに部数を作成

その他

必要と思われる書類

施設(道路・水路)

施設一覧表

引継施設の構造物別種類、規格、数量及びその他指示する項目

位置図

縮尺 1/2500

記入事項:開発等事業区域境界線、引継施設の配置等

全体平面図

縮尺 1/500

記入事項:開発等事業区域境界線、引継施設の配置等

道路平面図

縮尺 1/500

記入事項:方位、開発等事業区境界線、道路幅員、歩車道別幅員、隅切り長、屈折角度、交差角度、乗り入れ口、勾配、交通安全施設、道路側溝の種類、側溝蓋の有無、その他引継施設等

水路平面図

縮尺 1/500

記入事項:方位、開発等事業区域線、水路幅員、勾配、流水方向等

水路別流域図

水路別流量計算書等

地下埋設物配管図

縮尺 1/500 記入事項 形状、位置等

道路・水路横断図

縮尺 1/100

記入事項:用地境界線、歩車道の区別、横断勾配、雨水管・下水管・ガス管・水道管等埋設管の出幅・深さ・管径、路盤、舗装構成、側溝、街渠、道路擁壁等

道路縦断図

縮尺任意 記入事項 勾配曲線等

道路、道路付属物、水路構造図

縮尺 1/10から1/50

各構造物の詳細

施設(公園又は緑地)

施設一覧表

引継施設の構造物別種類、規格及び数量

樹木総括表

記入事項:樹種、数量(寄せ植えは面積)

位置図

縮尺 1/2500

記入事項:開発等事業区域境界線、引継施設の配置

施設平面図1

縮尺 1/250以上

文字記入なし

施設平面図2

縮尺 1/250以上

施設別に着色、施設名、安全領域等を記入

施設構造図

メーカー、型番も記入のこと

植栽平面図

縮尺 1/250以上

樹種(高木、低木の別も記載)、本数、面積

地下埋設物配管図

縮尺 1/250以上

水道管、排水管、電線など記入

公園占用物件(都市公園法(昭和31年法律第79号)第7条並びに都市公園法施行令(昭和31年政令第290号)第12条第2項各号及び第3項各号に掲げる占用物件で、市長の同意を得たものがある場合のみ。)

縮尺 1/250以上

電柱、防火水槽など、他管理者の占用物件を記入

施設(ごみ・資源集積所)

施設一覧表

引継施設の構造物別種類及び数量

位置図

縮尺 1/2500

記入事項:開発等事業区域境界線、引継施設の配置

全体平面図

縮尺 1/2500

記入事項:開発等事業区域境界線、引継施設の配置

ごみ・資源集積所構造図

縮尺 1/10から1/50

各構造物の詳細

消防施設

施設台帳

指定様式

位置図

縮尺 1/2500

記入事項:開発等事業区域境界線、引継施設の配置

全体平面図

縮尺 1/2500

記入事項:開発等事業区域境界線、引継施設の配置

施設構造図

縮尺 1/10から1/50

各構造物の詳細

防犯灯

施設台帳

指定様式

その他

将来管理者が必要と認める図書

 

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日進市開発等事業に関する手続条例に係る手続等規則

平成17年12月28日 規則第60号

(令和5年5月26日施行)

体系情報
第10編 設/第1章
沿革情報
平成17年12月28日 規則第60号
平成18年12月26日 規則第48号
平成19年3月31日 規則第26号
平成20年1月28日 規則第6号
平成21年3月26日 規則第28号
平成21年12月24日 規則第56号
平成23年2月3日 規則第1号
平成23年12月28日 規則第38号
平成25年3月21日 規則第17号
平成26年1月31日 規則第10号
平成28年3月31日 規則第34号
平成31年1月4日 規則第1号
令和2年3月19日 規則第10号
令和3年1月20日 規則第2号
令和3年3月12日 規則第25号
令和5年2月8日 規則第6号
令和5年5月26日 規則第21号