○日進市公告式規則

平成16年12月24日

規則第34号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条第5項に規定する市長の定める公表を要する規程以外の告示及び公告(以下「告示等」という。)の公示に関し必要な事項を定めるものとする。

(告示等の公示)

第2条 告示等を公表するときは、公示の旨の前文、年月日及び市長名を記入して、市長印を押さなければならない。

2 告示等の公示は、日進市公告式条例(昭和39年日進町条例第7号)第2条第2項に規定する掲示場に掲示して、これを行う。

(施行期日)

第3条 告示等は、告示等に特別の定めがあるものを除くほか、公示の日から施行する。

この規則は、公布の日から施行する。

日進市公告式規則

平成16年12月24日 規則第34号

(平成16年12月24日施行)

体系情報
第1編 規/第2章 公告式
沿革情報
平成16年12月24日 規則第34号