○日進市文化財保護条例

昭和51年3月16日

条例第1号

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、文化財保護法(昭和25年法律第214号)第182条第2項の規定に基づき、日進市の区域内に存する文化財のうち重要なものについて、その保存及び活用のため必要な措置を講じ、住民の文化的向上に資するとともに、我が国文化の進歩に貢献することを目的とする。

(定議)

第2条 この条例で文化財とは、次に掲げるものをいう。

(1) 建造物、絵画、彫刻、工芸品、書跡、典籍、古文書その他の有形の文化的所産で歴史上又は芸術上価値の高いもの(これらのものと一体をなしてその価値を形成している土地その他の物件を含む。)並びに考古資料及びその他学術上価値の高い歴史資料(以下「有形文化財」という。)

(2) 演劇、音楽、工芸技術その他の無形の文化的所産で歴史上又は芸術上価値の高いもの(以下「無形文化財」という。)

(3) 衣食住、生業、信仰、年中行事等に関する風俗慣習民俗芸能及びこれらに用いられる衣服、器具、家屋その他の物件で生活の推移の理解のため欠くことのできないもの(以下「民俗文化財」という。)

(4) 貝塚、古墳、城跡、旧宅その他の遺跡で歴史上又は学術上価値の高いもの、庭園、橋梁その他の名勝地で芸術上又は観賞上価値の高いもの並びに動物(生息地、繁殖地及び渡来地を含む。)、植物(自生地を含む。)及び地質、鉱物(特異な自然の現象の生じている土地を含む。)で学術上価値の高いもの(以下「天然記念物」という。)

(財産権等の尊重及び他の公益との調整)

第3条 日進市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、この条例の施行に当たっては、関係者の所有権その他の財産権を尊重するとともに、文化財の保護と他の公益との調整に留意しなければならない。

第2章 市指定文化財

(指定)

第4条 教育委員会は、文化財のうち市にとって重要なものを市長と協議のうえ、市指定有形文化財、市指定無形文化財、市指定有形民俗文化財、市指定無形民俗文化財、市指定史跡、市指定名勝、市指定天然記念物(以下「市指定文化財」と総称する。)に指定することができる。

2 前項の規定による指定をしようとするときは、あらかじめ当該文化財の所有者及び権原に基づく占有者の同意を得なければならない。ただし、所有者又は権原に基づく占有者が判明しないときは、この限りでない。

3 市指定無形文化財の指定に当たっては、保持者又は保持団体(無形文化財を保持する者が主たる構成員となっている団体で代表者の定めのあるものをいう。以下同じ。)を認定しなければならない。

4 第1項の指定及び前項の規定による認定をする場合には、教育委員会は、あらかじめ、第12条に規定する日進市文化財保護審議会に諮問しなければならない。

5 第1項の規定により指定したときは、教育委員会はその旨を公示し、かつ、当該指定文化財所有者に指定書を交付するとともに、権原に基づく占有者に通知しなければならない。

(解除)

第5条 市指定文化財が、市指定文化財としての価値を失った場合、その他特別の事由があるときは、教育委員会は市長と協議の上、その指定を解除することができる。

2 前項の規定による指定の解除には、前条第4項の規定を準用する。

3 市指定文化財について国及び県指定文化財の指定があったときは、市指定文化財の指定は、解除されたものとする。

4 市指定無形文化財の保持者が、心身の故障のため、保持者として適当でなくなったと認められる場合又は保持団体が保持団体として適当でなくなったと認められる場合その他特殊の事由があるときは、教育委員会は、その認定を解除することができる。

5 第1項及び第3項の規定によりその指定を解除したときは、教育委員会はその旨を公示し、かつ、所有者及び権原に基づく占有者に通知しなければならない。

6 前項の通知を受けたときは、所有者は速やかに市指定文化財の指定書を教育委員会に返付しなければならない。

(所有者の管理義務及び管理責任者)

第6条 市指定文化財の所有者は、この条例並びにこれに基づく規則及び教育委員会の指示に従い、市指定文化財を管理しなければならない。

2 市指定文化財の所有者は、特別の事情があるときは、専ら自己に代り市指定文化財の管理の責に任ずべきもの(以下「管理責任者」という。)を選任することができる。

3 前項の規定により管理責任者を選任したときは、所有者は、速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。管理責任者を解任した場合も同様とする。

4 管理責任者については、第1項の規定を準用する。

(届出)

第7条 市指定文化財の所有者又は管理責任者は、次に掲げる事項に該当するときは速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。

(1) 所有者又は管理責任者がその氏名又は住所(法人にあってはその名称、商号、所在地)を変更したとき。

(2) 市指定文化財の全部又は一部が滅失し、若しくはき損し、又はこれを亡失し、若しくは盗みとられたとき。

(3) 市指定文化財の所在の場所を変更しようとするとき。

(4) 市指定史跡、名勝、天然記念物の指定区域内の土地について、その土地の所在、地番、地目又は地積に異動があったとき。

2 市指定有形文化財及び史跡、名勝、天然記念物の所有者又は管理責任者は、当該指定有形文化財及び史跡、名勝、天然記念物に関しその現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとするときは、教育委員会の許可を受けなければならない。

3 市指定有形民俗文化財に関しその現状を変更し、若しくはその保存に影響を及ぼす行為をしようとするときは、所有者又は管理責任者はその旨を教育委員会に届け出なければならない。

4 市指定無形文化財の保持者が氏名又は住所を変更し、若しくは死亡したとき又は保持団体が構成員の異動、保持団体の解散をしたときは、保持者又は相続人は、速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。

(管理又は修理の補助)

第8条 市は、市指定文化財の管理又は修理につき多額の経費を要し、所有者がその負担に堪えない場合その他特別の事情がある場合には、市はその経費の全部又は一部に充てさせるため、その文化財の所有者又は保持者に予算の範囲内で補助金を交付することができる。

2 前項の補助金を交付するときは、教育委員会は管理若しくは修理又は保存に関し、必要と認める事項について指示することができる。

(管理又は修理に関する勧告)

第9条 市指定文化財の管理が適当でないため、当該市指定文化財が滅失し、き損し、又は盗みとられるおそれがあると認めるときは、教育委員会は、所有者又は管理責任者に対し、管理方法の改善、保存施設の設置その他管理に関し必要な措置を勧告することができる。

2 市指定文化財がき損している場合において、その保存のため必要があるときは、教育委員会は、所有者に対し、その修理について必要な勧告をすることができる。

3 前項の勧告に基づいて措置又は修理のために要する費用は、予算の範囲内でその全部又は一部を市の負担とすることができる。

(出品又は公開)

第10条 教育委員会は、市指定文化財の所有者又は保持者に対し、期限を限って教育委員会の行う公開の用に供するため当該市指定文化財の出品又は公開を勧告することができる。

2 前項の出品又は公開のために要する費用は、予算の範囲内で、その全部又は一部を市の負担とすることができる。

3 第1項の規定により出品又は公開したことに起因して当該市指定文化財が滅失し、又はき損したときは、市は、所有者又は保持者に対し、損害を補償する。ただし、所有者若しくは管理責任者又は保持者の責に帰すべき理由によるものは、この限りでない。

(調査及び報告)

第11条 教育委員会は、必要があると認めるときは、あらかじめ市指定文化財の所有者又は管理者及び保持者又は保持団体の同意を得て、当該文化財の現状又は管理若しくは修理又は保存の状況を調査し、報告を求めることができる。

第3章 文化財保護審議会

(設置及び所掌事務)

第12条 教育委員会に日進市文化財保護審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 審議会は、文化財の保護及び活用に関し、教育委員会の諮問に答え、又は教育委員会に意見を具申し、及びこのため必要な調査研究を行う。

(委員の選任)

第13条 審議会の委員は、文化財に深い関心を有し、学識経験のある者のうちから教育委員会が市長と協議して任命する。審議会は、委員10名以内で組織する。

2 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

3 委員に欠員を生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 専門の事項を調査審議するために必要があるときは、審議会に専門委員及び臨時専門委員を置くことができる。

(会長及び副会長)

第14条 審議会に会長及び副会長各1名を置く。

2 会長及び副会長は、審議会において互選する。

3 会長は、会務を総括する。会長に事故があるときは、副会長が職務を代行する。

(会議)

第15条 審議会は、会長が招集する。

2 審議会は、半数以上の委員の出席によって開催する。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(解嘱)

第16条 教育委員会は、特別の事情があるときは、委員の任期中でも解嘱することができる。

(雑則)

第17条 この章に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

第4章 補則

(補助金の返還)

第18条 教育委員会は、この条例の規定により補助金の交付を受けた市指定文化財の所有者又は保持者が、次に掲げる事項に該当するとき、その他の特殊な事由が生じたと認めるときは、当該補助金の全部又は一部返納を命ずることができる。

(1) 市指定文化財の管理、修理、保存若しくは出品又は公開等に関し、この条例に違反したとき。

(2) 補助金等の交付を受け、目的以外にこれを使用したとき。

(3) 補助金等の交付の条件に従わなかったとき。

(4) 不正の手段によって補助金の交付を受けたとき。

(委任)

第19条 この条例の施行について必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(平成17年3月25日条例第11号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

日進市文化財保護条例

昭和51年3月16日 条例第1号

(平成17年4月1日施行)