市税や料金等の口座振替による納付について
市税や料金等の納付を口座振替にすると、あなたの通帳から自動的に、安全かつ確実に納付することができます。通帳には、「いつ・何の振替を・いくら」と記帳されますので、振替内容も把握することができます。
口座振替を利用されている方には、領収書を発行しておりません。振替等の確認は、預貯金通帳の通帳記入にて確認していただくようお願いします。
市税等 | 市民税・県民税(普通徴収)、固定資産税・都市計画税、軽自動車税(種別割)、国民健康保険税 |
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料金等 | し尿収集手数料、介護保険料、後期高齢者医療保険料、保育料及び給食費、子ども教室利用料、児童クラブ利用料 |
口座振替の取扱い金融機関
三菱UFJ銀行、三十三銀行、十六銀行、愛知銀行、名古屋銀行、中京銀行、大垣共立銀行、りそな銀行、三井住友銀行、みずほ銀行、豊田信用金庫、瀬戸信用金庫、愛知信用金庫、碧海信用金庫、あいち尾東農協、ゆうちょ銀行(郵便局)
申込み手続
口座振替を取り扱っている金融機関の店舗で申込み手続ができますので、次の「必要書類等」をご持参のうえ、店舗窓口において手続してください。
必要書類等
- 日進市税・料金口座振替依頼書兼廃止届(口座振替の取扱い金融機関の日進市内店舗に備えてあります。)
- 預貯金通帳
- 口座届出印
- 納税通知書
なお、日進市内店舗に行くのが難しい場合は、日進市税・料金口座振替依頼書兼廃止届を郵送しますので、収納課までご連絡ください。
令和6年度日進市税の口座振替の手続について
口座振替は、申込月の翌々月の10日以降の振替日(払込日)から開始または廃止になります。
令和6年度の日進市税の口座振替を
・全期前納から期別へ、期別から全期前納へ変更したい方(市県民税(普通徴収)、固定資産税・都市計画税)
・第1期から開始したい方
・第1期からやめたい方(納付書での納付に変更したい方)
・第1期から振替口座を変更したい方
は、下記期日までに手続をしてください。
・固定資産税・都市計画税:令和6年2月29日
・軽自動車税(種別割):令和6年3月29日
・市県民税(普通徴収):令和6年4月30日
・国民健康保険税(普通徴収):令和6年5月31日
ご注意
- 振替開始は、申込月の翌々月の10日以降の振替日(払込日)からになります。
- 納期限の前日までに、預貯金残高の確認をお願いします。
- 残高不足などで振替できなかった場合は、再振替できません。
- 全期前納期間経過後に全期前納の申込みをした場合は、当該年度中は期別で、翌年度以降は全期前納で振替となります。
- 全期前納でお申込みの方が振替不能となった場合には、その年度に限り、第2期以降が期別振替(払込)となります。
- 随時課税や過年度分現年課税されたものは口座振替できませんので、納付書で納付してください。
- 口座振替不能による納税通知書兼領収書の送付は、令和5年度から廃止しました。
この記事に関するお問い合わせ先
収納課管理係
電話番号:0561-73-4109 ファクス番号:0561-73-8024
更新日:2024年04月12日