○日進市会計年度任用職員の給与及び費用弁償の支給に関する規則
令和元年10月8日
規則第24号
(趣旨)
第1条 この規則は、日進市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年日進市条例第18号。以下「条例」という。)の規定に基づき、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に掲げる職員(以下「職員」という。)の給与及び費用弁償の支給について、必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この規則における用語の意義は、条例において使用する用語の例による。
(報酬表の適用範囲)
第3条 条例別表第1の2に規定する市長が規則で定めるものは、次に掲げる者とする。
(1) 守衛、巡視等の監視、警備等の業務に従事する者
(2) 用務員、労務作業員等の庁務又は労務に従事する者
(3) 自動車運転手、車庫長等の業務に従事する者
(4) 機械工作工、電工、大工、印刷工、製図工、ガラス工等の製作、修理、加工等の業務に従事する者
(5) 建設機械操作手、ボイラー技士等の機器の運転、操作、保守等の業務に従事する者
(6) 電話交換手の業務に従事する者
(7) 理容師、美容師、調理師等の家政的業務に従事する者
(8) 前各号に準ずる技能的業務に従事する者
2 条例別表第1の3に規定する市長が規則で定めるものは、次に掲げる者とする。
(1) 英語指導助手
(2) 教育支援センター指導員
(3) スクールソーシャルワーカー
(4) 前各号に準ずる教育に関する業務に従事する者
(新たに報酬表の適用を受ける職員となった者の号給)
第4条 新たに報酬表の適用を受ける職員となった者の号給は、条例第5条第2項の規定により決定された職務の級の号給が別表に定める職種別基準表(以下「職種別基準表」という。)の基礎号給欄に定められているときは当該号給とし、同表の職種欄にその者に適用される区分が定められていないときは、当該職務の級における最低の号給とする。ただし、その号給に適用される基準額を162.75で除して得た額が、最低賃金法(昭和34年法律第137号)の規定に基づき定められた愛知県の最低賃金の額(以下「最低賃金」という。)を下回る場合は、基準額を162.75で除して得た額が最低賃金以上となる最も下位の号給とする。
3 前項の規定による号給は、その属する職務の級における最高の号給及び職種別基準表の上限欄に定められている号給を超えることはできない。
(職種別基準表の適用方法)
第5条 職種別基準表は、職種欄の区分及び学歴免許等欄の区分に応じて適用する。
2 職種別基準表の学歴免許等欄の区分の適用については、同表において別に定める場合を除き、日進市初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和45年日進町規則第2号。以下「初任給規則」という。)別表第3に定める区分によるものとする。
(学歴免許等の資格による号給の調整)
第6条 新たに報酬表の適用を受ける職員となった者に適用される職種別基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分(同欄に学歴免許等の資格が掲げられている場合にあっては、当該学歴免許等の資格の属する初任給規則別表第3の学歴区分欄に掲げる学歴免許等の区分とする。)に対して初任給規則別表第5に定める経験年数調整表に加える年数が定められている学歴免許等の資格を有する者の職種別基準表の適用については、当該学歴免許等の資格を取得するに際し、その者の職務に直接有用な知識又は技術を修得したと認められる場合に限り、同表の基礎号給欄に定める号給の号数にその年数に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給をもって同欄の号給とすることができる。
(経験年数を有する者の号給)
第7条 新たに報酬表の適用を受ける職員となった者のうち、経験年数を有する者の号給は、第4条第1項の規定による号給の号数(前条の規定による号給の調整があった場合は、その号給の号数)に、初任給規則別表第4に定める経験年数換算表に定めるところにより換算して得られる年数の月数を12月(その者の経験年数のうち5年を超える経験年数(職員の職務にその経験が直接役立つと認められる職務であって、その他の職員との均衡を考慮して任命権者が相当と認める月数を除く。)の月数にあっては、18月)で除した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給とすることができる。
2 報酬の支給日前において離職し、又は死亡した職員には、その際報酬を支給する。
(通勤に係る費用弁償の支給)
第9条 条例第10条第1項に規定する通勤に係る費用弁償の支給日は、職員が月の初日から任用されたときは、その日の属する月の翌月の20日とし、月の初日以外の日から任用されたときは、その日の属する月の翌々月の20日とする。
2 通勤に係る費用弁償の支給日前において離職し、又は死亡した職員には、離職又は死亡した日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)までの通勤に係る費用弁償を前条第2項の規定により支給する報酬の支給日に支給する。
3 条例及びこの規則に規定されているもののほか、通勤に係る費用弁償の支給に関し必要な事項については、常時勤務を要する職を占める職員(以下「常勤の職員」という。)の通勤手当の例による。
(在宅勤務等に係る報酬)
第9条の2 条例第11条の2の市長が規則で定める時間は、次に掲げる時間とする。
(1) 日進市職員の給与に関する条例(昭和36年日進町条例第30号。以下「給与条例」という。)第17条に規定する祝日法による休日等又は年末年始の休日等に割り振られた勤務時間(いずれも特に勤務することを命ぜられた時間を除く。)
(2) 休暇により勤務しない時間及び前号に掲げる時間のほか、勤務しないことにつき特に承認があった時間
2 条例第11条の2の市長が規則で定める期間は、1箇月とする。
3 条例第11条の2の市長が規則で定める日は、20日とする。
(1) 条例第12条第2項第1号に掲げる勤務 100分の125
(2) 条例第12条第2項第2号に掲げる勤務 100分の135
2 条例第12条第3項の市長が規則で定める割合は、100分の25とする。
(休日勤務に係る報酬)
第11条 条例第13条第2項の市長が規則で定める割合は、100分の135とする。
(期末手当)
第12条 条例第15条第1項の市長が規則で定めるものは、日進市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和元年日進市規則第25号)第2条の規定により定められた職員の勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分未満の者とする。
2 条例第15条第1項の規定により読み替えて準用する給与条例第20条第1項の市長が規則で定める日は、6月1日を基準日とするものについては7月30日とし、12月1日を基準日とするものについては1月30日とする。ただし、それらの日が休日、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で休日、日曜日又は土曜日でない日とする。
3 条例第15条第1項の規定により準用する給与条例第20条第1項後段の市長が規則で定める職員は、日進市職員の給与の支給等に関する規則(昭和42年日進町規則第3号)第18条第2項各号に掲げる職員及び退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において職員であった者とする。
4 条例第15条第1項の規定により読み替えて準用する給与条例第20条第4項の市長が規則で定める額は、次の各号に定める額の合計額とする。
(1) 条例第11条の2に規定する在宅勤務等に係る報酬の額
(2) 条例第12条に規定する時間外勤務に係る報酬の額
(3) 条例第13条に規定する休日勤務に係る報酬の額
(4) 条例第14条に規定する夜間勤務に係る報酬の額
(5) 条例第16条に規定する特殊勤務に係る報酬の額
(勤勉手当)
第12条の2 職員の勤勉手当の成績率は、市長が定める割合の範囲内で、任命権者が定めるものとする。
2 前項に規定するもののほか、条例第15条の2第1項において準用する給与条例第21条に規定する勤勉手当を支給される職員の範囲、勤勉手当の支給額その他勤勉手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤の職員の例による。
3 前条第4項の規定は、条例第15条の2第1項において読み替えて準用する給与条例第21条第3項の規則で定める額について準用する。
(特殊勤務の記録)
第13条 職員に特殊勤務に係る報酬を受けることのできる勤務に従事することを命じた者は、当該勤務に従事したことを常勤の職員の例により記録し、これを保管しなければならない。
(勤務1時間当たりの報酬額の算出)
第14条 条例第17条第1項第1号の市長が規則で定める時間は、当該職員について定められた1日当たりの勤務時間に国民の祝日に関する法律第2条に掲げられる国民の祝日の数に5を加えた数を乗じて得た時間とする。
(休暇時の報酬)
第15条 時間額で報酬が定められた職員が、日進市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則第11条に規定する年次有給休暇及び同規則第13条第5項に規定する有給の特別休暇を取得したときは、当該職員について定められた勤務時間を勤務したときに支払われる通常の報酬を支給する。
(勤務時間数の端数処理)
第16条 報酬の支給の基礎となる勤務時間数は、計算期間の全時間数(時間外勤務、休日勤務及び夜間勤務に係る報酬のうち支給割合を異にする部分があるときは、その異にする部分ごとに各勤務別に計算した時間数)によって計算するものとし、この場合において1時間未満の端数が生じた場合においては、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てる。
(委任)
第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(日進市一般職の臨時職員及び非常勤職員の雇用に関する規則の廃止)
4 日進市一般職の臨時職員及び非常勤職員の雇用に関する規則(平成11年日進市規則第2号)は、廃止する。
(日進市特別職の非常勤職員の勤務時間等に関する規則の一部改正)
5 日進市特別職の非常勤職員の勤務時間等に関する規則(平成15年日進市規則第36号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(日進市職員の育児休業等に関する規則の一部改正)
6 日進市職員の育児休業等に関する規則(平成4年日進町規則第6号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(日進市職員の給与の支給等に関する規則の一部改正)
7 日進市職員の給与の支給等に関する規則(昭和42年日進町規則第3号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和2年12月1日規則第35号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年2月3日規則第2号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年2月14日規則第10号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年9月1日規則第27号)
この規則は、令和5年9月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日規則第12号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表 職種別基準表(第4条関係)
1 行政職報酬表(一) 職種別基準表
職種 | 学歴免許等 | 基礎号給 | 上限 | ||
職務の級 | 号給 | 職務の級 | 号給 | ||
事務補助 | 高校卒 | 1 | 1 | 1 | 9 |
納税推進員 | 高校卒 | 1 | 9 | 1 | 17 |
交通安全・防犯アドバイザー | 高校卒 | 1 | 9 | 1 | 37 |
レセプト点検員 | 高校卒 | 1 | 9 | 1 | 17 |
手話通訳者 | 高校卒 | 1 | 9 | 1 | 29 |
介護保険認定調査員 | 高校卒 | 1 | 9 | 1 | 29 |
家庭相談員 | 高校卒 | 1 | 9 | 1 | 29 |
母子・父子自立支援員 | 高校卒 | 1 | 9 | 1 | 17 |
司書 | 高校卒 | 1 | 9 | 1 | 17 |
司書補助 | 高校卒 | 1 | 1 | 1 | 9 |
日本語指導員 | 高校卒 | 1 | 9 | 1 | 29 |
保育士 | 高校卒 | 1 | 9 | 1 | 29 |
保育補助 | 高校卒 | 1 | 1 | 1 | 9 |
児童厚生員 | 高校卒 | 1 | 9 | 1 | 17 |
介助員 | 高校卒 | 1 | 9 | 1 | 29 |
介護予防事業指導員 | 高校卒 | 1 | 9 | 1 | 17 |
保健師1種 | 高校卒 | 1 | 9 | 1 | 29 |
保健師2種(より専門性を必要とする業務に従事する者) | 高校卒 | 1 | 9 | 1 | 37 |
看護師1種 | 高校卒 | 1 | 9 | 1 | 29 |
看護師2種(医療行為を実施する者) | 高校卒 | 1 | 9 | 1 | 37 |
精神保健福祉士 | 高校卒 | 1 | 9 | 1 | 29 |
栄養士 | 高校卒 | 1 | 9 | 1 | 17 |
歯科衛生士 | 高校卒 | 1 | 9 | 1 | 29 |
認知症地域支援推進員 | 高校卒 | 1 | 9 | 1 | 29 |
備考 この表において「高校卒」には、中学卒業後3年を経過した者で高校卒相当と認められるものを含むものとする。
2 行政職報酬表(二) 職種別基準表
職種 | 学歴免許等 | 基礎号給 | 上限 | ||
職務の級 | 号給 | 職務の級 | 号給 | ||
土木技術員 | 高校卒 | 1 | 1 | 1 | 21 |
作業員 | 高校卒 | 1 | 1 | 1 | 21 |
調理員 | 高校卒 | 1 | 1 | 1 | 21 |
用務員 | 高校卒 | 1 | 1 | 1 | 21 |
業務員 | 高校卒 | 1 | 1 | 1 | 21 |
運転手 | 高校卒 | 1 | 1 | 1 | 21 |
交通指導員 | 高校卒 | 1 | 1 | 1 | 21 |
備考 この表において「高校卒」には、中学卒業後3年を経過した者で高校卒相当と認められるものを含むものとする。
3 教育職報酬表 職種別基準表
職種 | 学歴免許等 | 基礎号給 | 上限 | ||
職務の級 | 号給 | 職務の級 | 号給 | ||
講師1種 | 短大卒 | 1 | 28 | 1 | 78 |
講師2種 | 短大卒 | 2 | 47 | 2 | 165 |
英語指導助手1種 | 短大卒 | 1 | 28 | 1 | 42 |
英語指導助手2種(英語の教員の免許状を有する者) | 短大卒 | 1 | 28 | 1 | 78 |
教育支援センター指導員 | 短大卒 | 1 | 25 | 1 | 78 |
スクールソーシャルワーカー | 短大卒 | 2 | 17 | 2 | 47 |
備考 この表において「高校卒」には、中学卒業後3年を経過した者で高校卒相当と認められるものを含むものとする。
4 専門スタッフ職報酬表 職種別基準表
職種 | 学歴免許等 | 基礎号給 | 上限 | ||
職務の級 | 号給 | 職務の級 | 号給 | ||
法務嘱託職員 | 大学卒 | 1 | 1 | 2 | 1 |