○日進市特別職の非常勤職員の勤務時間等に関する規則
平成15年10月2日
規則第36号
(趣旨)
第1条 この規則は、特別職の非常勤職員(以下「非常勤職員」という。)の勤務時間、休日及び休暇等に関し必要な事項を定めるものとする。
(対象職員)
第2条 この規則において非常勤職員とは、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号に規定する臨時又は非常勤の顧問、参与、調査員、嘱託員及びこれらに準ずる者をいう。
(非常勤職員の種別)
第3条 非常勤職員の種別は、次のとおりとする。
(1) 年額非常勤職員 報酬が年額で定められているもの
(2) その他非常勤職員 報酬が日額で定められているもの及び前号に該当しないもの
(任免)
第4条 非常勤職員の任免は、辞令を交付して行う。
(任期)
第5条 非常勤職員の任期は、別に規定するものを除き、原則として1年とし、年度途中に採用した非常勤職員の任期は当該年度の末日までとする。
2 非常勤職員は、再任することができる。
(報酬及び費用弁償の額等)
第6条 非常勤職員の報酬及び費用弁償の額は、日進市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和41年日進町条例第2号。以下「条例」という。)に定めるところにより支給する。
(報酬の減額等)
第7条 報酬の不支給及び減額は、その者の事務処理状況が、その者の責めにより事務の目的を明らかに果たしていないと認められる場合には、その程度に応じて報酬の全額を不支給とし、又はその一部の減額を行うものとする。
(報酬の月額計算)
第8条 年額非常勤職員が、年度の中途において任命され、又は解任され、若しくは退職した場合のその報酬額については、条例第5条第2項の規定に基づき、月割により計算する。
2 その他非常勤職員のうち報酬が月額で定められているものが、月の中途において任命され、又は解任され、若しくは退職した場合のその報酬の額は、条例第4条第2項に基づき、日割により計算する。ただし、月の中途において死亡した場合のその報酬の額については、その月の報酬の全額を支給する。
3 時間を単位とする場合の報酬の額は、その月に現に勤務した時間数によって計算するものとし、この場合において1時間未満の端数が生じた場合においては、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てる。
(解職)
第9条 任命権者は、非常勤職員が次の各号のいずれかに該当する場合は、これを解任することができる。
(1) 退職を願い出た場合
(2) 勤務成績が良くない場合
(3) 心身の故障のため職務の遂行に支障があり、又はこれに耐えない場合
(4) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠った場合
(5) 公務員としてふさわしくない非行があった場合
(勤務日等の変更)
第10条 任命権者は、やむを得ない事情の発生により公務上必要があると認めるときは、勤務日又は勤務時間を変更して勤務させることができる。
(服務規程の一部準用)
第11条 日進市服務規程(昭和43年日進町訓令第1号)第2条の規定は、非常勤職員について準用する。
(秘密を守る義務)
第12条 非常勤職員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後もまた、同様とする。
(公務災害補償等)
第13条 非常勤職員の公務上の災害又は通勤による災害(負傷、疾病、障害又は死亡をいう。)に対する補償については、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)、日進市立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例(平成14年日進市条例第2号)又は日進市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の定めるところによる。
(委任)
第14条 この規則に定めるもののほか、非常勤職員に関し必要な事項は、任命権者が別に定める。
附則
2 平成16年3月31日に在職する月額非常勤職員については、この規則第15条の規定にかかわらず、平成16年に与えられるものとされた年次有給休暇の日数のうち同日までに受けなかった日数があるときは、その日数のうち、市長が定める日数を平成16年度に限り繰り越すことができる。
附則(平成16年3月26日規則第11号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月26日規則第8号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年5月24日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年6月29日規則第20号)
この規則は、平成22年6月30日から施行する。
附則(平成23年3月31日規則第7号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年9月3日規則第38号)
この規則は、平成26年10月1日から施行する。ただし、第2条、第7条、第12条第1項、第13条第2項、第14条第2項、第16条第1項、第18条及び第22条の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成28年12月28日規則第64号)
この規則は、平成29年1月1日から施行する。
附則(平成29年3月27日規則第14号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和元年10月8日規則第24号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。