○日進市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例施行規則

令和元年10月8日

規則第23号

(趣旨)

第1条 この規則は、日進市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(令和元年日進市条例第17号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、条例第2条又は第3条の規定により任期を定めて採用された職員及び条例第4条の規定により任期を定めて採用された短時間勤務職員の採用及び給与の特例に関し必要な事項を定めるものとする。

(任期を定めた採用の公正の確保)

第2条 任命権者は、条例第2条各項の規定に基づき、選考により任期を定めて職員を採用する場合には、性別その他選考される者の属性を基準とすることなく、及び情実人事を求める圧力又は働きかけその他の不当な影響を受けることなく、選考される者について従事させようとする業務に必要とされる専門的な知識経験又は優れた識見の有無をその者の資格、経歴、実務の経験等に基づき経歴評定その他客観的な判定方法により公正に検証しなければならないものとする。

(勤勉手当)

第3条 条例第7条第1項の給料表の適用を受ける職員の成績率については、当該職員が次の各号のいずれかに該当するかに応じ、当該各号に定める割合とする。

(1) 直近の人事考課(基準日以前における直近の人事考課(日進市職員人事考課実施規程(平成12年日進市訓令第12号。以下「人事考課規程」という。)に規定する人事考課をいう。)をいう。以下同じ。)の総合考課(人事考課規程第5条に規定する調整者による考課結果をいう。以下同じ。)が上位の段階である職員のうち、勤務成績が優秀な職員 100分の87.5以上100分の262.5以下

(2) 直近の人事考課の総合考課が上位の段階である職員のうち勤務成績が良好な職員並びに直近の人事考課の総合考課が中位の段階である職員及び直近の人事考課の総合考課結果がない職員(次号の市長の定める職員を除く。) 100分の77.5

(3) 直近の人事考課の総合考課が下位の段階である職員及び基準日以前6箇月以内の期間において懲戒処分を受けた職員その他の市長の定める職員 100分の71以下

(日進市初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則第4章から第6章までの規定の適用の特例)

第4条 条例第2条第2項の規定により任期を定めて採用された職員に対する日進市初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和45年日進町規則第2号)第4章から第6章までの規定の適用については、同規則第10条第3項に規定する経験者採用試験の結果に基づいて職員となった者として取り扱うことができる。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(日進市職員の勤務時間、休暇等に関する規則の一部改正)

2 日進市職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年日進市規則第8号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(日進市職員の給与の支給等に関する規則の一部改正)

3 日進市職員の給与の支給等に関する規則(昭和42年日進町規則第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和7年3月28日規則第17号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

日進市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例施行規則

令和元年10月8日 規則第23号

(令和7年4月1日施行)