○日進市職員人事考課実施規程
平成12年3月31日
訓令第12号
(趣旨)
第1条 この訓令は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第23条の2の規定に基づき日進市職員の人事考課(以下「考課」という。)の実施について必要な事項を定めるものとする。
(考課の目的)
第2条 職員の勤務成績の評定等を行い、職員の勤務の実績や職務に関連する能力、態度等を公平かつ統一的に把握し、民主的、合理的な人事管理と職員の能力開発、育成、活用を図ることを目的とする。
(被考課者)
第3条 被考課者は、休暇、休職、育児休業その他の事由により、公正な考課を行うことが困難と認められる職員を除く全ての一般職の職員とする。
(考課者)
第4条 考課をする職員(以下「考課者」という。)は、別表第1のとおりとする。ただし、職務の性質上、これによりがたいものは、別に定めることができる。
2 考課者は、考課の実施にあたり、公平かつ公正に考課を行い、その内容の秘密保持に努めなければならない。
(考課確認者)
第4条の2 考課を確認する職員(以下「考課確認者」という。)は、別表第1のとおりとする。ただし、職務の性質上、これにより難いものは、別に定めることができる。
2 考課確認者は、考課者の行った考課を確認し、必要に応じて考課者に指導し、及び助言するものとする。
(調整者)
第5条 調整者は副市長とし、考課者の行った考課を検討し、随時、考課者の意見を聞き必要に応じ考課結果の不均衡を調整することができる。ただし、日進市職員の給与に関する条例(昭和36年日進町条例第30号)別表第2の行政職給料表(二)の適用を受ける職員又は非常勤職員に係る考課者の行った考課については、この限りでない。
(1) 成績考課 考課期日は毎年1月1日、考課期間は前年の4月1日から当年の3月31日まで
(2) 執行態度考課及び能力考課 考課期日は毎年10月1日、考課期間は前年の10月1日から当年の9月30日まで
2 前項の規定にかかわらず、非常勤職員(定年前再任用短時間勤務職員(法第22条の4第1項又は第22条の5第1項若しくは第2項の規定により採用された職員をいう。)を除く。以下同じ。)の考課期日は、11月1日(ただし、当該日までに任期が満了する非常勤職員にあっては、当該任期の満了する日)とし、考課期間は、4月1日から翌年3月31日までとする。ただし、任用時期等により、これにより難い場合は、考課期日又は考課期間を変更することができる。
(考課の実施)
第7条 総合政策部長、総務部長、生活安全部長、福祉部長、健康こども部長、都市整備部長、産業政策部長、会計管理者、議会事務局長、生涯学習部長、学校教育部長、監査委員事務局長又は特定の事業を所管する調整監、参事若しくは担当部長(以下「所管部長等」という。)の考課は、部(部門)方針シート(第1号様式)により実施する。
考課段階 | 考課基準 |
S | 現在の職位で要求されるレベルは完璧にクリアし、1ランク上でも通用する。(単なる「優良」程度では「S」としないこと、抜群のものが必要) |
A | 問題点はほとんどなくほぼ完全に満足できるレベルにある。 |
B | 要求されるレベルをほぼ満たし、職務を遂行していくうえで特に支障のない水準にある。 |
C | 劣る部分や問題点があり要求されるレベルから若干外れる。 |
D | 劣る部分や問題点が多く要求されるレベルからは程遠い状態である。 |
(部(部門)方針及び能力開発)
第8条 所管部長等は、指定する日までに、所管する部(部門)の当該年度の方針、目標、難易度等を設定し、部(部門)方針シートに記入し、考課者まで提出する。
2 所管部長等以外の被考課者(非常勤職員を除く。)は、市長の指定する日までに能力開発目標、難易度等を設定し、成績考課シートに記入し、考課者に提出する。
3 難易度の設定に当たっては、別表第3の難易度の基準により設定する。
4 非常勤職員は、採用後速やかに成績考課シートに記入し、考課者に提出する。
2 成績考課シートは、考課者が写しを、被考課者が原本を保管する。
(自己評価)
第10条 所管部長等は、指定する日までに、当該年度の部(部門)方針、目標等の9月末日での達成度を自己評価し、部(部門)方針シートに記入し、考課者まで提出する。
(考課面接等)
第11条 所管部長等の考課者は、前条第1項の規定により提出を受けた部(部門)方針シートをもとに、部(部門)方針の9月末日での達成状況(自己評価)等を確認し、成績考課欄を記入の上、調整者まで提出する。
2 第9条第2項の規定により成績考課シートの写しを保管する考課者は、指定する期日までに被考課者(非常勤職員を除く。)の育成を目的として、能力開発目標の達成状況(自己評価)等を確認し、成績考課シート等を作成の上、考課面接を実施する。
3 前項の規定にかかわらず、非常勤職員の成績考課シートの写しを保管する考課者は、考課期日までに考課面接を実施する。
4 考課面接終了後、考課者は、被考課者(非常勤職員を除く。)の成績考課シート等の原本を副市長に提出し、考課確認者は、非常勤職員の成績考課シート等の原本を保管するものとする。
5 考課者及び被考課者は、成績考課シート等の写しを保管し、当該被考課者の能力開発に活用することとする。
(人事考課結果の活用)
第13条 考課の結果等は、職員の任用、給与、分限その他の人事管理の基礎として活用するものとする。
(雑則)
第14条 この規程に定めるもののほか、考課の実施について必要な事項は、別に定める。
附則
1 この訓令は、平成12年4月1日から施行する。
2 日進市職員勤務評定実施規程(昭和50年日進町訓令第14号)は、廃止する。
附則(平成14年5月8日訓令第8号)
この訓令は、公布の日から施行し、改正後の日進市職員人事考課実施規程の規定は、平成14年4月1日から適用する。
附則(平成17年4月8日訓令第7号)
この訓令は、公布の日から施行し、改正後の日進市職員人事考課実施規程の規定は、平成17年4月1日から適用する。
附則(平成18年4月28日訓令第10号)
この訓令は、公布の日から施行し、改正後の日進市職員人事考課実施規程の規定は、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成19年3月29日訓令第14号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月27日訓令第15号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年7月22日訓令第21号)
この訓令は、平成21年9月1日から施行する。
附則(平成22年3月30日訓令第2号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日訓令第5号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年2月9日訓令第1号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和元年10月8日訓令第7号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年2月5日訓令第2号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年1月11日訓令第2号)
(施行期日等)
1 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
2 成績考課の考課期日が、令和6年1月1日である場合における改正後の日進市人事考課規程(以下「新規程」という。)第6条第1項第1号の規定の適用については、同号中「前年の4月1日から当年の3月31日まで」とあるのは、「令和4年11月1日から令和6年3月31日まで」とする。
3 執行態度考課及び能力考課の考課期日が、令和5年10月1日である場合における新規程第6条第1項第2号の規定の適用については、同号中「の10月1日」とあるのは、「の11月1日」とする。
(暫定再任用短時間勤務職員に関する経過措置)
4 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第9条第2項に規定する暫定再任用職員で、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占めるものは、新規程第6条第2項に規定する再任用短時間勤務職員とみなして、新規程の規定を適用する。
附則(令和6年2月13日訓令第3号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第4条、第4条の2関係)
被考課者 | 考課者 | 考課確認者 | 調整者 | |
行(一)職(保育園に勤務する保育士及び非常勤職員を除く。) | 部長級、部次長級(所属部長等に限る。) | 総合政策部長 | 副市長 | |
部次長級(所属部長等を除く。)、課長級(主幹を除く。) | 所属部長等 | 総合政策部長 | ||
課長級主幹、課長補佐級、係長級 | 課長級(主幹を除く。) | 所属部長等 | ||
主任級、主事級 | 課長級主幹又は課長補佐級 | 課長級(主幹を除く。)及び所属部長等 | ||
保育園に勤務する保育士(非常勤職員を除く。) | 課長級主幹 | 課長級(主幹を除く。) | 所属部長等 | |
課長補佐級、係長級 | 課長級主幹 | 課長級(主幹を除く。) | ||
主任級、主事級 | 課長補佐級 | 課長級主幹 | ||
行(二)職(非常勤職員を除く。) | 全て | 課長級主幹又は課長補佐級 | 課長級(主幹を除く。) | |
非常勤職員 | 全て | 課長級主幹、課長補佐級又は係長級(主査を除く。) | 課長級(主幹を除く。) |
備考
1 この表における、被考課者、考課者及び考課確認者は、所属部長等を除き、日進市職員の任用に関する規則(平成2年日進町規則第10号)の別表第1によるものをいう。
2 行(一)職とは日進市職員の給与に関する条例別表第1の行政職給料表(一)の適用を受ける職員をいい、行(二)職とは同条例別表第2の行政職給料表(二)の適用を受ける職員をいう。
3 保育園に勤務する保育士の考課者の課長級(主幹を除く。)とは、保育担当課に指導保育士を置く場合には、指導保育士とする。
別表第2(第7条関係)
職の区分 | 成績考課 | 執行態度・能力考課 |
部長級、部次長級及び課長級(主幹を除く。) | 組織管理、人事管理、業務の遂行、目標項目の遂行 | 経営意識、革新性、ワークライフバランス推進、責任性、市民意識、知識、指導・統率力、決断力、渉外力、開発力 |
課長級主幹、課長補佐級及び係長級(課長補佐級及び係長級にあっては、保育園に勤務する保育士を除く。) | 仕事の質・量、上司補佐、統率力、目標項目の遂行 | 積極性、協調性、責任感、効率性、市民意識、知識・技能、判断力、交渉力、企画力、指導力 |
課長補佐級及び係長級(保育園に勤務する保育士) | 保育技術、保育指導、上司補佐、目標項目の遂行 | 積極性、協調性、責任感、効率性、市民意識、知識・技能、判断力、交渉力、企画力、指導力 |
主任級及び主事級(保育園に勤務する保育士及び非常勤職員を除く。) | 仕事の計画性、仕事の正確さ・速さ、効率性、目標項目の遂行 | 積極性、協調性、責任感、規律性、市民意識、知識・技能、理解力、説得力、創意工夫力、自己管理力 |
主任級及び主事級(保育園に勤務する保育士) | クラス運営・保育技術、保護者対応、保育事務の処理、目標項目の遂行 | 積極性、協調性、責任感、規律性、市民意識、知識・技能、理解力、説得力、創意工夫力、自己管理力 |
行(二)職(非常勤職員を除く。) | 仕事の正確さ・速さ、仕事の安全性、諸機材の維持管理、目標項目の遂行 | 積極性、協調性、責任感、規律性、市民意識、知識・技能、理解力、説得力、創意工夫力、自己管理力 |
非常勤職員 | 仕事の計画性、仕事の正確さ・速さ、効率性、目標項目の遂行のうち市長の指定する項目 | 積極性、協調性、責任感、規律性、市民意識、知識・技能、理解力、説得力、創意工夫力、自己管理力のうち市長の指定する項目 |
別表第3(第8条関係)
難易度の基準
難易度 | 判定基準 |
H | 現在の職位で要求されるレベルをはるかに上回った目標 (まず達成困難な目標) |
M | 現在の職位で要求されるレベルを上回った目標ではあるが、努力次第では達成も可能な目標 (通常の努力では達成が困難で、かなりレベルの高い目標) |
L | 現在の職位で要求されるレベルで、達成可能な目標 (職位で要求されるレベルで達成できる程度の目標) |
考課基準(難易度H判定)
考課 | 考課基準 |
S | 現在の職位で要求されるレベルをはるかに上回った目標にもかかわらず、完全に目標を達成できた。 (非の打ち所がなく完璧な遂行ができ、期待を上回る成果を上げた。) |
A | 現在の職位で要求されるレベルをはるかに上回った目標にもかかわらず、努力が感じられ、ほぼ達成できた。 (完璧とまでは言えないが、ほぼ目標を達成でき、一定の成果を上げた。) |
B | 現在の職位で要求されるレベルをはるかに上回った目標のため、目標を達成できなかったが、もう少しで目標の達成ができた。 (目標達成へのプロセスに努力が感じられあと一歩というところだった。) |
C | 現在の職位で要求されるレベルをはるかに上回った目標のため、目標を達成できなかった。 (個人の努力では達成困難で、全てにおいて援助が必要で、期待を下回っていた。) |
D | 目標に手をつけなかった。 |
考課基準(難易度M判定)
考課 | 考課基準 |
A | 現在の職位で要求されるレベルを上回り達成困難な目標にもかかわらず、完全に目標を達成できた。 (非の打ち所がなく完璧な遂行ができ、期待を上回る成果を上げた。) |
B | 現在の職位で要求されるレベルを上回り達成困難な目標にもかかわらず、努力が感じられ、ほぼ達成できた。 (完璧とまでは言えないが、ほぼ目標を達成でき、一定の成果を上げた。) |
C | 現在の職位で要求されるレベルを上回り達成困難な目標のため、目標を達成できなかった。 (個人の努力では達成困難、かつ、全てにおいて援助が必要であり、期待を下回っていた。) |
D | 目標に手をつけなかった。 |
考課基準(難易度L判定)
考課 | 考課基準 |
A | 完全に目標を達成できた。 (非の打ち所がなく完璧な遂行ができ、更に一歩先を行く出来映えだった。) |
B | 目標を達成できた。 (完璧な遂行ができ、期待通りの成果をあげた。) |
C | 目標を達成できなかった。 (目標を達成できなかった、若しくは達成できたが援助が必要で、期待を下回っていた。) |
D | 目標に手をつけなかった。 |
別表第4(第12条関係)
職員 | 所属長 | |
行(一)職(保育園に勤務する保育士を除く。) | 部長級、部次長級(所属部長等に限る。) | 総合政策部長 |
部次長級(所属部長等を除く。)、課長級(主幹を除く。) | 所属部長等 | |
課長級主幹、課長補佐級、係長級、主任級、主事級 | 課長級(主幹を除く。) | |
保育園に勤務する保育士 | 課長級主幹 | 課長級(主幹を除く。) |
課長補佐級、係長級、主任級、主事級 | 課長級主幹 | |
行(二)職 | 全て | 課長級(主幹を除く。) |
備考
1 この表における、職員及び所属長とは、所属部長等を除き、日進市職員の任用に関する規則の別表第1によるものをいう。
2 行(一)職とは日進市職員の給与に関する条例別表第1の行政職給料表(一)の適用を受ける職員をいい、行(二)職とは同条例別表第2の行政職給料表(二)の適用を受ける職員をいう。
3 保育園に勤務する保育士の所属長の課長級(主幹を除く。)とは、保育担当課に指導保育士を置く場合には、指導保育士とする。