○日進市議会全員協議会規程

平成28年6月30日

議会訓令第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、日進市議会会議規則(平成6年日進町議会規則第1号)第166条第4項の規定に基づき、全員協議会の運営等に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事項)

第2条 全員協議会は、市政の重要な事項に関する協議及び議会の運営等に関する協議又は調整を行う。

(構成)

第3条 全員協議会は、議員の全員をもって構成する。

(会議)

第4条 全員協議会は、議長が招集し、会議を主宰する。

2 議長に事故があるとき、又は議長が欠けたときは、副議長がその職務を行う。

3 議長及び副議長がともに事故があるときは、年長の議員が議長の職を行う。

4 全員協議会は、議員の定数の半数以上の議員が出席しなければ、会議を開くことができない。

(出席要求)

第5条 議長が必要と認めるときは、説明のため議員以外の者の出席を求めることができる。

(会議の公開)

第6条 全員協議会は、これを公開する。ただし、あらかじめ議会運営委員会に諮り、過半数の同意があったときは、これを公開しないことができる。

(会議の傍聴)

第7条 全員協議会の傍聴の取扱いは、日進市議会委員会条例(平成6年日進町条例第27号)に準ずるものとする。

(意思確認)

第8条 議長は、必要に応じて出席議員の意思の確認を行う場合は、採決をもってこれを行う。

(記録)

第9条 議長は、事務局職員をして、会議の概要等必要な事項を記載した記録を作成させなければならない。

(雑則)

第10条 この規程に定めるもののほか、全員協議会の運営等に関し必要な事項は、議長が定める。

この訓令は、平成28年6月30日から施行する。

(令和5年3月29日議会訓令第1号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

日進市議会全員協議会規程

平成28年6月30日 議会訓令第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成28年6月30日 議会訓令第1号
令和5年3月29日 議会訓令第1号